【オーナー必見】コンビニFCで外国人正社員を雇う
コンビニFCです。外国人の正社員を採用したいのですが、技術・人文知識・国際業務ビザは取れますか?
難しいですが可能性はあります。また、特定活動(本邦大学卒業者)という在留資格も検討できる可能性があります。
コンビニFCでの外国人正社員採用の難易度
現在、コンビニ業界ではご承知の通り多くの外国人スタッフが働いています。一方で、コンビニでの外国人の就労が認められた就労ビザは存在しないため、コンビニFCは、留学や家族滞在のアルバイト(資格外活動)でしか外国人スタッフを雇うことが出来ません。
同じく多くの外国人アルバイトを抱える外食産業では、特定技能ビザのスタートに伴い、特定技能の在留資格で外国人スタッフを雇用できるようになりましたが、コンビニ業界は対象とはなりませんでした。
従って、外国人スタッフを雇うためには、これまで通りに外国人のアルバイトを雇うか、正社員の登用をトライするかの2択になります。
しかしながら、外国人の正社員登用は、とてもハードルが高いのが現実です。正社員スタッフが、いわゆる単純労働(コンビニ業務は入管当局からは単純労働と定義されています)を行うのではないかと疑義を持たれるからです。
また、かつてエリア・マネージャー、SV、店舗責任者(店長)として働くという理由で、技術・人文知識・国際業務ビザの申請をした案件の後追い調査をすると、結局は申請内容とは異なる当局が単純労働と目される仕事(レジ打ち、品出しなどの現場仕事)に従事していたケースが頻発したためです。
技術・人文知識・国際業務ビザの検討
コンビニFCで外国人スタッフを正社員登用するためには、先ずは技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる就労ビザと呼ばれるもの)の取得ができるかどうかを検討することとなります。
技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、従事する職務内容が、「管理業務・内勤業務=入管で認める管理者などのホワイトカラー業務」であることが必須になります。例示的には、数店舗を統括するエリア・マネージャーなどのイメージです。
あくまでも店舗の現場業務(アルバイトが行う仕事)とは切り離されていることが必要ですので、1店舗を任される店長さんでは(現場を手伝うため)許可されない可能性が高くあります。
職務内容は、形式上のものではなく、実態として専らエリア・マネージャーが行う仕事をしなければならないこと、その業務の量が十分であることを入管当局へ証明できなければなりません。職務内容に加え、外国人の学歴や職歴との関連性も、通常の就労ビザよりも厳しく審査されることとなります。
したがって、例えば、エリアマネージャー等としての十分な仕事量を確保するための「店舗数」「マネジメント・指導する人数」「具体的な職務内容」「職務内容に従事する時間」「学術的なバックグラウンドの必要性」「外国人であることの意義」を合理的に説明ができれば正社員登用ができる可能性があります。
ビザ審査は厳格化の流れにありますので、以前は大丈夫だった、または、友人の会社は簡単に採用できたという話はあまり当てにならないと考えた方が良いでしょう。
○店舗数:●店舗以上(多いほど良い)
○従業員数:●●人以上(正社員●人、バイト●●人)
○外国人の学歴:経営学・商学(学士以上)●●●●の専攻望ましい
○外国人の日本語能力:Frequent
○勤務シフト:デイリー・ウィークリー・マンスリーで構成
○職務内容:技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる職務内容を実践できるかが鍵
(→個別事情に応じてコンチネンタルが業務内容の構成をご提案します)
○申請書のポイント:
日本の大学を卒業しN1を持っている外国人を採用
コンビニFCの店舗数や事業規模などがあまり大きくない、職務内容がどうしても日常のスタッフ業務にしかなり得ないなどで、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が困難な場合はもう一つの選択肢があります。
日本の大学/大学院を卒業し、日本語能力試験N1に合格している外国人は、特定活動(本邦大学卒業者)という在留資格で、コンビニなどの小売店店舗で所謂スタッフ業務を含めて従事できる可能性があります。
「特定活動(本邦大学卒業者)」は日本の大学/大学院を卒業し、高い日本語能力を持つ外国人留学生の就職をより柔軟にして推進していこうという趣旨で創設されました。日本語学校、専門学校の卒業者は対象になりません。
技術・人文知識・国際業務ビザでは、外国人が小売店で働く場合は、原則、SVなどのマネジメント業務、母国語を使って外国人観光客などに対して翻訳通訳の業務(外国人観光客が多い都心デパートなど)をすることしか認められませんが、この在留資格では、「小売店での仕入れ、商品企画や通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの。日本人に対する接客販売業務を行うことも可。ただし、商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認めない。」としているため、原則は、コンビニ店舗での通常の店長・社員業務に従事することが可能です。
アルバイトの中に、日本の大学/大学院を卒業しており、正社員になってくれるという外国人留学生がある場合は、活用できる可能性があります。
コンビニFCの正社員雇用は当事務所へ
コンチネンタルでは、外国人正社員採用に関わる事実認定および採用するために必要な職務内容、職務範囲(責任)、勤務スケジュール、求められる店舗の規模、個人のキャリアなどのコンサルティングを行い、入管当局へ疎明するための十分な証明書類の準備についてアドバイスいたします。もちろん「特定活動(本邦大学卒業者)」での採用も対応可能です。
コンビニ就労ビザ申請手続き:150,000円/税抜き
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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