【企業内転勤ビザ】の必要書類
企業内転勤ビザの必要書類
企業内転勤ビザの必要書類は、雇用主企業のカテゴリー区分によって異なります。ここではカテゴリー3・4の場合を以下に記載しています。企業規模の比較的大きなカテゴリー2では提出書類は原則緩和されます。
入国管理局のウェブサイトで公表されている必要書類はいわゆる必須書類のみを示しているものであって、実際の審査では、雇用主の業種(=労働者の職務内容)によって提出する書類は異なります(任意書類)。任意書類の提出によって、外国人の従業員が入管法令上適法に職務に従事することや、当該外国人を安定的継続的に雇用していくことができることを証明していきます。証拠を示すことのできない説明等は原則事実として認められません。
したがって、在留資格の許可を得るためには、任意書類の選定には注意が必要です。特に外食・宿泊・小売・介護・各種工場などの入管法令上所謂現場業務(単純労働)と看做されている業種の雇用主は慎重に準備すべきです。
(カテゴリー3の場合)
【共通書類】
・在留資格認定証明書/在留資格変更許可申請書
・外国人本人の証明写真(縦4㎝×横3㎝)無帽無背景
・返信用封筒(認定の場合)
【会社が用意する書類】
・申請理由書
・直近年度の決算報告書の写し(B/S・P/L)
・事業所の賃貸借契約書等の写し
・外国法人と日本法人の会社案内またはHPの写し
(役員・沿革・業務内容・主要取引先・取引実績など)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
【ご本人が用意する書類】
・本人の履歴書
(関連する業務に従事した機関、内容、期間を明示)
・過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤直前に勤務した外国の機関の証明書
【その他の書類】
(役員として転勤する場合)
・役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
(同一法人内での転勤の場合)
・外国法人の支店の登記事項証明書
・転勤命令書または辞令の写し
(日本法人への転勤の場合)
・日本法人の登記事項証明書
・雇用契約書の写し
・日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料(株主名簿など)
(カテゴリー4の場合)
【共通書類】
・在留資格認定証明書/在留資格変更許可申請書
・外国人本人の証明写真(縦4㎝×横3㎝)無帽無背景
・返信用封筒(認定の場合)宛先明記/392円切手を添付
【会社が用意する書類】
・事業計画書
・申請理由書
・事業所の賃貸借契約書等の写し
・外国法人と日本法人の会社案内またはHPの写し
(役員・沿革・業務内容・主要取引先・取引実績など)
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
・または直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し
(受領日付印付き)
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
【ご本人が用意する書類】
・本人の履歴書
(関連する業務に従事した機関、内容、期間を明示)
・過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤直前に勤務した外国の機関の証明書
【その他の書類】
(役員として転勤する場合)
・役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
(同一法人内での転勤の場合)
・外国法人の支店の登記事項証明書
・転勤命令書または辞令の写し
(日本法人への転勤の場合)
・日本法人の登記事項証明書
・雇用契約書の写し
・日本法人と出向元の外国法人との出資関係を証明できる資料(株主名簿など)
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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