(保存版)インバウンド・観光業界の外国人採用戦略
インバウンド・観光業界で外国人採用を検討しています。この業界では在留資格取得が難しいと聞いていますがどうすればよいでしょうか?
インバウンド・観光業界(ホテル・免税店など)では新たな在留資格も整備され幅広い選択肢から適切な在留資格を選択する必要があります。
人手不足と外国人材活用の位置付け
少子高齢化によって日本は生産年齢人口の減少に悩まされています。そこで、日本政府は、①厳しい残業規制や時短勤務などのシニアや家庭に入った女性が再び企業等で働きやすいようにするような施策や副業を認め既存の会社員の人材流動性を高めるような施策といった所謂「働き方改革」や、②ロボットやAIを活用した労働力の機械化、そして、③入管法改正による外国人の活躍推進、の大きく3つの政策を掲げて推進しています。
したがって、入管法の改正など外国人活用の位置付けは、それらの全体的な日本の政策の中の1つの方法になります。
1)生産労働人口の減少といった本邦の社会構造の課題(消費力・財政・社会保障)
2)また、アベノミクス景気以降に特に深刻化している産業界の人手不足
新たに日本で働く外国人労働者は、本邦社会における、消費および社会保障の担い手としても重要な位置づけとなるため、在留資格の審査要件においても社会保険への加入等が厳しく確認されます。

インバウンド・観光業界で働く外国人
2)または、原則週28時間以内で勤務する留学生等のアルバイトスタッフ
を採用する選択肢しかありませんでした。そこで、入管法による制度改正によって、特定技能および特定活動の創設され、大幅に外国人材を登用できる職務領域が拡充されました。

技術・人文知識・国際業務との関係
インターンシップとの関係
特定技能とは?

特定活動(本邦大学卒業者)とは?
いわゆる、通常の日本人のホテル・旅館のスタッフ(正社員)と同じ仕事であっても該当しうる在留資格です。ただし、ガイドラインには、従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象とな る学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること,又は,今後 当該業務に従事することが見込まれることが付記されていますので、いわゆる総合職スタッフであって、客室清掃のみと言うような、特定の業務について所謂単純作業に従事する場合は該当しません。
したがって、候補者が日本の大学か大学院を卒業しており、かつ、N1相当の日本語能力を有している場合は、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するよりも特定活動(本邦大学卒業者)を取得した方がより就業できる職務の幅が広く、かつ、許可も得やすいと言えます。
この在留資格を知らずに技術・人文知識・国際業務で申請して不許可になっている事例も散見されますので注意してください。

この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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