就労ビザと求められる日本語能力の関係
技術・人文知識・国際業務ビザを申請したところ日本語能力が不足していることを理由に不許可となりました。どうすれば良いですか?
外国人の母国語や職務内容等によっては一定以上の日本語能力やコミュニケーションできる体制が求められることがあります。
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就労ビザで最も多い技術・人文知識・国際業務には、原則は、外国人の日本語能力は要件となっていません。しかしながら、外国人の専門的技術的職務内容を遂行する上で日常で日本人の上司や部下、同僚などとコミュニケーションを取る必要があるときは、在留資格の審査上一定以上の日本語能力が求められる場合があります。
申請人の日本語能力からみて当該資格に該当する活動を十分に遂行できる環境または能力を有するとは認められない。つまり、職務上の指揮・命令・指導を十分に理解できない恐れがある。
国際公用語の英語でのコミュニケーションが可能な場合(日本人の従業員側も英語でコミュニケーションを取れること)は問題になりにくいですが、中国語やベトナム語やミャンマー語など英語以外の言語を母語とする外国人の場合には入国管理局より指摘されやすいものと考えられます。日本語能力の明確な基準はないものの、英語でのコミュニケーションが行うことができない前提であれば、特定技能の在留資格で母国語での書面によるガイダンスが必要とされる水準であるN4は超える(=つまりN3以上)程度が分水嶺のように見受けられます。
この場合、申請人が従事しようとする職務内容を業務フローとして明確にし、日本語と外国語を併記したマニュアルや業務で使用するシステムや機械、各種書類の状況、社内の翻訳通訳者の状況、などから申請人が母国語と日本語で、職務上の指揮・命令・指導を十分に理解して業務に従事できることを立証していく必要があります。当局から疑義を持たれて一度不許可となっている場合は、詳細に合理的な説明と証拠の提出をしていくことになります。
具体的な主張立証や疎明のロジックと方法は、業務フローや雇用主の社内体制に拠るところですので、専門家に相談することをお勧めします。
(併せて読みたい:はじめての外国人スタッフの採用:技術・人文知識・国際業務)
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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