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大学の教授、講師などの在留資格「教授」の解説

大学の非常勤の講師として、教授の在留資格を取得することはできますか?

非常勤であっても認められた大学等で、報酬を得て研究や研究指導、教育の活動に従事する場合は、教授の在留資格を取得することが出来ます。

 

教授ビザ(在留資格)とは

「教授」の在留資格は、日本の「大学」「大学に準ずる機関」「高等専門学校」において、「研究、研究の指導、教育」をする外国人に付与されます。

具体的には、以下の大学等の機関の「学長、副学長、研究所所長、校長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等」として研究、研究の指導または教育をする活動が該当します。

なお、大学等での職名は、あくまで例示されたものであり、実質的に大学等で、研究、研究の指導または教育をする活動かどうかで判断されます。常勤職員だけでなく非常勤の職員も対象になります。

なお、教授の在留資格に該当する人は、学歴(学位・出身校)、職歴、年収などによっては、各種優遇措置が用意されている高度専門職1号イの在留資格を検討できるほか、該当しなくとも日本国に貢献があるとして永住申請に関する要件が緩和される可能性があります。

 

対象となる大学
四年制大学(放送大学を含む)、短期大学、大学院、大学の別科、大学の専攻科、大学の付属研究所
対象となる大学に準ずる機関
水産大学校、海技大学校(分校を除く)、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、航空保安大学校、職業能力開発短期大学校、国立海上技術短期大学校(専修科のみ)、国立看護大学校、文科大臣が告示で指定する外国の教育機関、国際連合大学、大学共同利用機関(法令に定めあり)、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、卒業者が大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等と見做される機関、教育俸給表(一)の適用を受ける者

 

 

「教授ビザ」の要件と注意点

教授ビザを取得するためには、(1)活動場所が、日本の大学/大学に準ずる機関であること、(2)研究、研究の指導、教育の活動をしていること、(3)日本で十分な収入が得られること、の条件を満たす必要があります。

 

教授ビザの要件
・活動場所が、日本の大学/大学に準ずる機関であること
・研究、研究の指導、教育の活動をしていること
・日本で十分な収入が得られること

 

(1)活動場所が、日本の大学/大学に準ずる機関であること

教授の在留資格は、活動を行う機関が日本の日本の大学、大学に準ずる機関、高等専門学校に限られています。そのため、小学校、中学校、高等学校などで教育を行う場合は、「教育」の在留資格を取得することになります。

また、各省所管の大学校等(警察大学校、国土交通大学校など)や株式会社などが運営する研究所など、大学または大学に準ずる機関に該当しない機関で、教育や研究に従事する場合は、技術・人文知識・国際業務などの在留資格を検討することとなります。

 

(2)研究、研究の指導、教育の活動をしていること

研究、研究の指導または教育の活動をしていることが求められます。大学等において常勤職員として勤務する場合に加えて、非常勤職員として勤務する場合も含まれます。

 

 

(3)教授の活動で日本で十分な収入が得られること

教授ビザが認められるためには、日本で研究、研究の指導、教育の活動を行い、原則その活動によって日本で安定した生活を送ることのできる十分な収入が得られる必要があります。収入は、大学等から支給される報酬、大学以外の機関から受ける報酬、日本での活動により本国などの外国の機関から支払われるものを含みます。

収入の構成によっては、他の在留資格が適当とされる場合もありえます。日本の大学等で、報酬を受けずに研究に従事する場合は「文化活動」や「短期滞在」の在留資格が該当します。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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