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新型コロナの影響で1年以内に日本に再入国できない時

新型コロナの影響で、出国後1年以内(みなし再入国の期限)に日本に再入国ができません。どうすれば良いですか?

改めて在留資格認定証明書交付申請が必要になりますが、手続きに際しての特例があります。

 

出国から1年以上が経過した場合

新型コロナ感染拡大における、日本政府の入国拒否等の渡航制限や、外国現地の規制等によって、日本からの出国が1年を経過してしまい「みなし再入国許可の期限(1年以内)」を超えてしまう場合があります。

出国から1年以上が経過し、みなし再入国許可の期限が経過した場合は、在留カードの在留期限内であっても、在留資格と在留期間は消滅して再入国ができず、改めて雇用主(所属機関)が在留資格認定証明書交付申請(招聘当初の新規入国手続きと同じ手続き)を行う必要があります。この「みなし再入国許可」の期間延長の手続きは出来ません。

※なお、もしも申請人の外国人が、日本に滞在中に入国管理局で個別に再入国許可(在留期間の範囲を限度に最長5年)を取得している場合は、外国の日本大使館等でその期間の延長手続きが可能です。再入国許可を取得している場合、パスポートに再入国許可(RE-ENTRY PERMIT TO JAPAN)のシールが貼ってあり、そこに許可年月日と有効期限が明記されています。基本的に特に何も手続きせずに出国している場合は、「みなし再入国許可」の扱いとなります。

 

新型コロナ下の特例措置

ただし、現行のCOVID19感染拡大に係る特例として、今般のようにみなし再入国許可による入国期限(出国から1年以上経過後)が2020年1月1日以降の方は、滞在する国・地域が、COVID19感染拡大防止に係る入国制限が解除された日から6か月後までに在留資格認定証明交付申請を行った場合は、原則簡略化された書類のみ(申請書+最小限の添付書類のみ)で2週間程度の審査期間で簡略的な審査を受けて入国手続きが出来ることとなっています。

 

在留資格認定証明書の有効期限に注意

なお、当該手続きで発行される在留資格認定証明書の有効期間は、原則3か月(足許発行分は特例として2021年4月30日まで)となっていますので、その期間内に入国していただく必要があります。

したがって、再入国の予定時期は、未定だけども取りあえず在留資格認定証明書だけを取得しておいた場合は、再入国のスケジュールによっては再度、在留資格認定証明書の交付を受ける必要が出る場合もあるため、注意が必要です。

(ご参考:再入国許可による出国中に再入国許可期限が経過した方の手続きと審査簡略化)
 http://www.moj.go.jp/isa/content/930005850.pdf

 

再び入国する時は新規入国と同じ手続き

他方で、在留資格を有する方でも、今回のように、みなし再入国許可の期限が経過した方が日本に再入国する際には、「新規入国」と同じ扱いとなります。現在、新型コロナの感染状況等に応じてルールや手続きが頻繁に変わっていますので、その時点のビジネストラックやレジデンストラック等の規制やルールに基づき、在外公館で査証発給や現地医療機関での出国前検査などの手続きをする事となります。また、在留カードが新しくなるため、市区町村役場への住居地の届出なども改めて必要となります。

 

 

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