(就労ビザ)障害者施設での外国人雇用
障害者福祉施設で外国人スタッフを雇用することは可能でしょうか?
障害者福祉施設での職務内容が専門的なもので、外国人の学歴等と合致する場合は対象になりえます。
障害者福祉施設での外国人の雇用は可能か?
障害者福祉施設の職務内容が、入国管理局から「技術・人文知識・国際業務で求められる仕事と看做してもらえるか」が論点になります。結論から言うと、最近の入管審査厳格化の流れで上記の職務内容の専門性を認めてもらうのは難しいと思いますが、社会福祉士や看護の資格等を持っている人などは挑戦してみても良いかもしれません。
障害者福祉施設での業務について
障害者福祉施設での業務は、障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援に関わるいずれかの施設で従事することになろうかと思います。実際に雇用されて働くとなると、就労継続支援AまたはB型などの職業訓練員・生活支援員が相当してくることが考えられますが、求人している職種の具体的な職務内容はそれぞれ具体的にどのような内容かがポイントになります。
例えば、社会福祉士の資格を持っていることが望ましいとされていますが、同じ職種の各社の求人内容を見ると、「無資格・未経験可」として求人しているケースも多く見受けられますので、職務内容が専門的技術的な素養を求めるものなのかが焦点となります。
候補者となる外国人の方が、実際に就く職務は、単純な介助など誰でもできることではなく、専門的技術的な素養を背景としなければ就くことができない仕事の内容である必要があります(実際そこで働いている日本人のキャリアも参考になり得ます)。
他方で、職務内容が社会福祉士の資格を持っていたり、それに求められる素養や看護や栄養学に関係するものを大学で具体的に専攻している場合などでは、チャレンジしても良いかもしれません。ただし、実際は「無資格・未経験者可」として採用しているならば、楽観視はできません。
社会福祉士の科目(ご参考)
- 人体の構造と機能及び疾病
- 心理学理論と心理的支援
- 社会理論と社会システム
- 現代社会と福祉
- 地域福祉の理論と方法
- 福祉行財政と福祉計画
- 社会保障
- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
- 低所得者に対する支援と生活保護制度
- 保健医療サービス
- 権利擁護と成年後見制度
- 社会調査の基礎
- 相談援助の基盤と専門職
- 相談援助の理論と方法
- 福祉サービスの組織と経営
- 高齢者に対する支援と介護保険制度
- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
- 就労支援サービス
- 更生保護制度
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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