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外国人のソムリエを招へい/雇用するためのビザ

外国人のソムリエを招へい/雇用したいです。どのような在留資格(ビザ)が必要ですか?

外国人のソムリエを招へい/雇用するには「技能(ソムリエ)」の在留資格を取得する必要があります。

 

外国人ソムリエの在留資格(ビザ)

外国人のソムリエは、技能ビザ(技能の在留資格)を取得することで、レストランなどでソムリエとしての活動に従事することができます。

ただし、外国人のソムリエが在留資格(技能ビザ)を取得するためには、ソムリエとしての秀逸なキャリアが求められるため、招へい/雇用しようとする外国人ソムリエの方がその条件に該当するかどうか、予め注意が必要です。

もしも、法令等で求めているソムリエとしてのキャリアなどの条件と合致しない場合、配偶者ビザなどの就労職種に制限の無い在留資格を取得するか、経営管理ビザ(オーナー経営者)や特定技能(外食)などの在留資格も検討できます。※在留資格の種類

 

技能ビザ(ソムリエ)の要件

技能ビザ(ソムリエ)を取得するためには、以下の要件を満たす事が求められます。

技能ビザ(ソムリエ)の要件
・5年以上のワイン鑑定等の実務経験があること
・ソムリエとして秀逸な業績のあること
・日本人と同等額以上の報酬であること

ワイン(ぶどう酒)の品質の鑑定、評価、保持、そしてワイン(ぶどう酒)の提供に係るワイン鑑定等の業務に、5年以上の実務経験が必要になります。5年間には、外国の教育機関でワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間も含まれます。

さらに実務経験だけでなく、ソムリエとして秀逸な業績があることが求められます。
秀逸な業績とは、①ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(国際ソムリエコンクール)において入賞以上の賞を獲得したこと、

②国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがあること。国際ソムリエコンクールは、現在のところ「国際ソムリエ協会主催 世界最優秀ソムリエコンクール」または「フランス若手ソムリエコンクール(Meilleur Jeune Sommelier de France )」)が該当します。

③ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)、地方自治体(外国の自治体を含む)またはこれらに準じる機関が認定する資格で、日本の法務大臣が法令等で認めるものを持っていること(現在、法令等で「該当するもの」は無し)、とされています。

ソムリエは、日本人が従事する場合と同等以上の報酬金額であることが確認されます。

ソムリエとしての秀逸な業績
以下のいずれかの業績があること

  1. ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(国際ソムリエコンクール)において入賞以上の賞を獲得したこと
  2. 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがあること
  3. ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)、地方自治体(外国の自治体を含む)またはこれらに準じる機関が認定する資格で、日本の法務大臣が法令等で認めるものを持っていること(※現在、該当なし)

 

ソムリエが従事しようとする職務内容や雇用主に求められるもの

外国人のソムリエが日本で従事しようとする職務内容は、ワインの品質の鑑定、評価、保持、ワインの提供のいずれかひとつであっても、または、複数の領域にまたがるものであっても構いません。

ただし、雇用主企業等は、ワインの選定、仕入、保管、販売、管理などワインに係る飲食関連事業を営んでいることが求められます。雇用主企業の運営する事業所(ソムリエが働くお店など)の規模については、規定されていないため小規模なお店などでも構わないと解されていますが、お店の場合は、ソムリエ以外に給仕や食器洗い、会計等に専従で従事するスタッフが居ることが求められます。したがって、オーナーシェフ1人、ソムリエ1人の場合などは認められない可能性があります。

 

当局から求められる証明書類

(1)在職証明書(所属していた機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

(2)次のア若しくはイの資料、又はア若しくはイの資料を所持しない者はウの資料

ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通

イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通

ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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