永住者が両親と暮らす方法(高度専門職のビザに変更して)
自分は永住者です。子供の世話をするため、母国の親と一緒に暮らしたいのですが、高度専門職ビザに変更して親をよぶことができますか?
永住者から高度専門職ビザへ変更し、条件を満たせば、7歳未満の子供がいるあいだは母国の親と日本で一緒に暮らすことができます。
永住者から高度専門職ビザへの変更
高度専門職の在留資格では、7歳未満の子供がいるあいだはずっと外国人の親と一緒に暮らす特典があります。しかし、永住者にはその権利はありません。高度専門職ビザで本国から親を呼び寄せる条件
高度専門職ビザで本国から親を呼び寄せるためには、以下の条件を満たす必要があります。 ①7歳未満の子供の養育が必要であること ②世帯年収が800万円以上あること ③高度専門職の外国人と親が同居すること ④夫婦の片方の親(父・母・両親とも)のみ適用され夫婦双方の親は不可。 の条件を満たせば、親は特定活動の在留資格で、日本で子と籠と一緒に暮らすことができます。在留期間は、子どもが7歳になるまで、1年または6ヶ月の更新になります。
①7歳未満の子供の養育が3ヶ月以上必要なこと
②世帯年収が800万円以上あること
③高度専門職の外国人と親が同居すること
④片方の親(父・母・両親とも)のみ適用。双方の親は不可。
①7歳未満の子供の養育が3ヶ月以上必要なこと
② 世帯年収が800万円以上あること
申請時点において、世帯年収が800万円以上あることが求められます。「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬は含まれません。
③ 高度専門職の外国人と親が同居すること
④ 片方の親1人のみ適用。両親共に、双方の親は不可。
高度専門職が親を呼び寄せるための申請書類
高度専門職が孫の面倒を見るために親を呼ぶ場合の申請書類は、当局で必須書類として開示されているもののほかにも、個別事案に基づいて任意で求められる書類がありますので、当事務所よりご案内いたします。
永住者の高度専門職への変更と両親の呼び寄せサービス
コンチネンタル国際行政書士事務所は、高度人材外国人向けのVISAサービスを専門とするコンサルティング・オフィスです。 現在、永住者であっても、高度専門職1号のイ(研究者、学者)、ロ(会社員)、ハ(経営者)の在留資格へ変更をスムーズにお手伝いしますします。
また、高度専門職ビザへの変更後にお父さん、お母さん、またはご両親お二人の招へい手続きまでワンストップにサポートいたします。
事情に応じて、ご両親の医療滞在ビザ、観光・保養ビザ、にも対応できます。将来を見据えて、親の経営管理ビザの検討も可能ですし、ご自身が再び永住者に戻るためのアドバイスもできます。
・初回コンサル料:10,000円(税抜き)*ご依頼いただいた場合無料
・永住者の高度専門職ビザへの変更+親の呼び寄せ(2名まで):250,000円(税抜き)
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず) 1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。 入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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