高度専門職ビザで親を日本に呼び寄せる方法【2024年版ガイド】
高度人材ビザ(高度専門職ビザ)で、子育てのため母国から親/両親を呼びたいのですが、どのような条件がありますか?
高度専門職ビザで母国から親を呼ぶ場合、7歳未満の子供がおり、世帯年収800万円以上などの2024条件があります。
高度専門職ビザ(高度人材ポイント制ビザ)で、母国から親を呼び寄せて子育てをサポートしてもらう条件とは?
高度専門職ビザを持つ外国人が、日本での子育てを支援するために母国から親を呼び寄せる際には、いくつかの特定条件を満たす必要があります。このガイドでは、2024年の最新情報をもとに、親を日本に呼び寄せるための条件や手続きについて詳しく解説します。
①7歳未満の子供の養育が必要であること、②世帯年収が800万円以上あること、③高度専門職の外国人と親が同居すること、④夫婦の片方の親(父・母・両親とも)のみ適用され夫婦双方の親は不可。の条件を満たせば、特定活動(家族と同居)の在留資格で、本国の親を日本に呼ぶことができます。在留期間は、子どもが7歳になるまで、1年または6ヶ月の更新になります。
なお、高度専門職の在留資格は、本国から家事使用人(Housekeeper)の帯同や日本での家事使用人の雇用なども認められていますので、子供の面倒を見てもらう事情があればそちらの制度も検討してみると良いでしょう。
①7歳未満の子供の養育が3ヶ月以上必要なこと
②世帯年収が800万円以上あること
③高度専門職の外国人と親が同居すること
④片方の親(父・母・両親とも)のみ適用。双方の親は不可。
①7歳未満の子供の養育が3ヶ月以上必要なこと
なお、子供が7歳未満でなくなった時は、在留資格の更新が認められません。
② 世帯年収が800万円以上であること
申請時点において、世帯年収が800万円以上あることが求められます。「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬は含まれません。
③ 高度専門職の外国人と親の同居が必須条件
④ 片方の親1人のみ適用。両親共に、双方の親は不可。
高度専門職ビザで親を呼び寄せるための申請書類
親を日本に呼び寄せるには、規定された書類の提出が必要です。必須書類としては、以下のようなものがあります:
- 世帯年収を証明する書類
- 7歳未満の子どもの存在を証明する書類(出生証明書など)
- 同居のための住居証明書
個々のケースに応じて追加の書類が求められる場合があるため、専門の行政書士と相談することをお勧めします。
親の呼び寄せを成功させるために:コンチネンタル国際行政書士事務所のサポート
コンチネンタル国際行政書士事務所は、高度専門職ビザ取得から親の呼び寄せまで、全面的にサポートする専門コンサルタントです。私たちは、外国人のビザ申請における最新の法的知識を駆使し、迅速かつ的確なアドバイスを提供します。特に、年収条件や書類準備など複雑な手続きをスムーズに進めるために、多くのお客様から信頼を得ています。
さらに、現在「技術・人文知識・国際業務」や「教授」などの在留資格で滞在している方も、高度専門職ビザへの切り替えを行うことで、親の呼び寄せが可能となります。高度専門職ビザの取得を検討されている方は、ぜひご相談ください。
高度専門職による両親呼び寄せサービス:1名125,000円、2名150,000円/税抜き
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
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◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
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◆ 入国管理局への申請をしてほしい