中国人(中国国籍者)の帰化申請
帰化申請を検討している中国人です。帰化申請に際して中国人ならではことなどはありますか?
中国籍の帰化申請の固有の書類などがあり、中国籍向けの書類リストが別に用意されている法務局もあります。
中国国籍の帰化申請
中国人が帰化申請をする場合も、他の国籍の外国人と同じ帰化申請の要件を満たす必要があります。日本人と結婚している場合などは帰化の条件が緩和されます。
申請人となる中国人の出生公証書、申請人と両親の結婚公証書・離婚公証書・死亡公証書、親族関係公証書(本人・父母・兄弟姉妹が記載されているもの)などシチュエーションに合った各種公証書の手配が必要となります。
日本で生まれた中国人は、公証書に代えて、各種記載事項証明書などを取得することとなります。日本人と結婚している場合/または離婚している場合、両親兄弟姉妹の中で先に帰化した方がいる場合、それらの日本人に関する戸籍謄本/除籍謄本などの公的書類を手配します。
・出生公証書(申請人)
・結婚公証書(申請人・両親)
・離婚公証書
・死亡公証書
・親族関係公証書(本人・父母・兄弟姉妹が記載されているもの)
・国籍証明書(領事証明)※
国籍証明書(領事証明)/中国の退出中華人民共和国国籍申請について
「国籍証明書(領事証明)」とは、中国政府が日本帰化申請人の中国人の国籍離脱の意思を認め,日本国籍を取得した時には中国国籍を離脱することを示す書類で、住所地を管轄する中国大使館/領事館で取得することとなります。
「国籍証明書」を取得するタイミングは、原則は、法務局から「中国の国籍証明書」を取得するように指示された段階で請求します。かつては、中国の退出中華人民共和国国籍申請を行うと、現在持っている旅券が使用できなくなるなどの運用がされていたこともあり、中国当局の事務運用についても考慮すべきです(日本の行政機関だけで完結する話ではなく、随時変更などもされる可能性があるため)。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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