帰化申請:恋人と同棲している場合
現在、結婚はしていないですが恋人(内縁の夫/妻、婚約者)と同棲しています。帰化申請に影響はありますか?
未婚でも同棲している恋人がいる場合は、その恋人の状況も帰化審査の対象となります。
恋人と同棲している外国人の帰化申請
結婚をしていない独身外国人でも、恋人と同棲(一緒に住んでいる)している場合は、その恋人も帰化の審査対象となります。というのは、結婚をしている配偶者でなくとも「内縁の夫や妻」、「婚約者」を「親族の概要」という書類で申告することとなるためです。同棲している恋人は、「内縁の夫や妻」または「婚約者(結婚する予定の場合)」に該当します。
同棲中の恋人の存在は、在留資格の更新の際などにも入国管理局へ申告することが求められていますが、もし申告していない場合でも、法務局の実地調査、マンションの賃貸契約書、銀行口座履歴、などから露見しますので正しく申告してください。あとから露見した場合は虚偽の申請をしたとして不許可の理由となります。
審査される同棲中の恋人の状況
同棲中の恋人もまた、収入や納税の状況などが確認されます。具体的には、住民票、課税証明書、納税証明書、確定申告書の写し、在勤及び給与証明書など法務局が指定する書類の提出が求められ審査されることとなります。同棲中の恋人の状況によっては不許可の理由になりえます。また、帰化は申請後に法務局と面談がありますが、その面接の際に同棲中の恋人も一緒に出頭することが求められる場合もあります。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
相談してみる
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい