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特定技能の想定される問題 その2(受入れ機関の事業領域)

1つの法人で複数の事業をしています。主な事業は特定技能の対象になっていません。受入れ機関(企業等)になれますか?

当然にそのようなケースは多数あると思いますが、監督官庁及び入管当局に個別照会が必要です。

 

 受入れ機関(企業等)の事業が特定技能の対象となるか

特定技能の受入れ機関の営む事業が対象事業となるかどうかについての想定される問題について、2つほどモデルケースをもとに書き起こしてみました。

外国人が特定技能ビザで働くためには、受入れ機関(企業等)がその対象職種を営んでいる必要があります。ここで問題になるのが、その企業が特定技能の在留資格の対象となる事業を営んでいるかというところです。

 

 1つの法人でたくさんの業種の事業を行っている場合

1つ目は、同一法人で多くの事業を営む企業で、その企業が風営法関連の場合どういった取り扱いになるかと言うことです。例えば、本業がパチンコチェーン(風営法4号)やキャバクラ(同1号)を主な事業として運営している企業が、数店舗だけの大衆居酒屋を経営していて、そこに特定技能外国人を入れたい場合です。

エンティティは1つで複数の事業をしている状況で、主たる事業は風俗営業です。特定技能ビザでは風俗営業で働くことはできませんし、特定技能(外食)では、風営法上の接客(いわゆるキャバクラのようなところで働くイメージです)なども禁止されています。このような場合、特定技能外国人の職務内容が本当に大衆居酒屋での業務になると保証できるエビデンスをどうするかは大きな論点になり得ます。

もしかしたら、性悪説的に考えると、特定技能外国人の受入後に、勝手に社内手続きで部門異動させて風俗業務部門に従事するかもしれませんし、そうなっても、所属企業や給料の出所も変わらないので(会社の規模が小さければ、会社組織上の部署なども分かれていないと思います)、入管当局は、リアルタイムには把握しにくい案件です。

上記はわかりやすくするために、風俗営業を主に営んでいる事業者をあげていますが、特定技能の在留資格に該当しない職種を営む企業で、特定技能ビザの対象の事業も営んでいる企業のケースは当てはまります。例えば、コンビニFCチェーンが居酒屋もやっていると言うようなケースです。

 事業の一部のみが対象となる場合

また、製造業などで、次に明確に事業の領域がはわかりにくい場合にも判断に難しいケースが想定されます。例えば、製造業で特定技能の対象に入る事業と、対象とならない事業を複数並存して営んでいる企業や、サプライチェーンの中で一部の領域だけ対象となるような場合です。このような場合、対象業務での就労をどのようにエビデンスとすれば良いかは問題になり得ます。

※現在、対象とならない事業は今後適宜対象となる可能性も検討されるようです。

こちらも、性悪説的に考えると、特定技能外国人の受入後に、勝手に社内手続きで部門異動させて、特定技能の対象となていない人出の足りない部門で従事するかもしれませんし、そうなっても、所属企業や給料の出所も変わらないので(会社の規模が小さければ、会社組織上の部署なども分かれていないと思います)、入管当局は、リアルタイムには把握しにくい案件です。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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