東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

【特定技能ビザ】外国人の経歴に虚偽記載があったら

技能実習2号を修了しました人を特定技能で採用したいです。技能実習生の時に入管当局へ提出した経歴と違うのですが大丈夫でしょうか?

虚偽記載となり問題となります。正直に事実を告白して反省し、確かな疎明資料等の提出等で改めて説明していく他ありません。

 

 

 外国人本人の経歴詐称の問題

特定技能ビザでは「外国人の経歴」を申告する必要があります。制度開始当初求められていた外国人の署名付の履歴書の提出は割愛されることになりましたが、申請書の経歴欄に実際と異なる経歴を申告した場合は「虚偽記載」となり不許可になります。なお、当然にして、特定技能ビザでの申告では、実際の経歴を申告する必要があります。

虚偽申請は、特定技能ビザが不許可になるだけでなく、在留資格の取消事由となります。在留資格が取り消しされると、指定期間内に出国するか、退去強制になる可能性もあります。退去強制となった場合は、その後5年間日本への上陸が拒否されます。また、刑事罰にも該当し、3年以下の懲役か禁錮、又は300万円以下の罰金に処されるか、これらを併科される可能性があります。

在留資格の取り消し事由・入管法22条の4抜粋
1 上陸拒否事由該当の虚偽:上陸拒否事由に該当していないとして偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合
外国での犯罪歴などの上陸拒否事由を隠した場合
2 在留資格該当性の虚偽:偽りその他不正の手段により、日本で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合、又は本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合
→専門的技術的な仕事をすると偽り単純労働に従事・偽装結婚など
→本人の学歴・職歴などの経歴偽装など
3 申請書類不実記載:上記1、2以外で申請書類に事実でないことが記載されていた場合
仲介人やエージェント等の虚偽文書を提出した場合
申請人本人が知らなくても取消の対象となります

 

退去強制事由・入管法24条抜粋
2−2 在留資格取消を受け、出国猶予期間を付与されなかった者
上陸拒否事由非該当性を偽って上陸許可・上陸特別許可を受ける、又は、在留資格該当性を偽り上陸許可証印を受けたり、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可・在留資格取得許可を受けて在留資格を取消された者
2−3 在留資格取消を受け、出国猶予期間を付与された者
在留資格を取り消され、30日を超えない範囲内で出国するために必要な期間の指定を受けた者で、この期間を経過して不法に残留する者

 

他方で、過去、技能実習では、本人の実際の経歴と技能実習生としての経歴が違うということが少なくなかったことと承知しています。かつて技能実習生での申告が虚偽であった場合、そのことが特定技能ビザの審査で問題になり得ますので、特定技能ビザを取得し就職したいならば、真実を申告する必要があります。

当然ですが、前回虚偽の申告をしていた場合、つじつまを合わせるために今回も意図的に同じ内容で申告(虚偽の申告を2度連続)した場合には、明白な虚偽申請となり、上記の在留資格取消し並びに退去強制の対象となります。

入国管理局インテリジェンス・センター

入管当局は、インテリジェンス・センターの開設以降、情報収集能力が格段に向上しています。なお、あまり知られていませんが法務省は米CIAや英MI6といった世界各国の情報機関のカウンターパートである公安調査庁(Public Security Intelligence Agency)を擁しています。

入国管理局インテリジェンス・センターは、国内外関係機関との情報共有の枠組みを構築し、不法滞在者・偽装滞在者等出入国管理上リスクの高い者(ハイリスク者)の情報収集を推進しています。また、東京オリンピックに向けて国内の安全を確保するため、不法滞在者・ 偽装滞在者に厳格に対応するとしています。

 経歴詐称の対応策

虚偽記載に関わる在留資格取消しは、過去の申請についても対象としています。したがって、過去に経歴詐称をしてしまった場合、その後に他の在留資格への変更や更新が認められたとしても、当初の虚偽の申告による在留資格取得について問題になり得ます。

申請人本人の知らないところで、例えば、人材業者によって勝手に経歴詐称が行われている実態もあるようですが、虚偽記載の行為は原則免責されませんので、十分に注意してください。過去に申請した内容を調べようとしても送出機関や監理組合などの関係者の協力が得られないことも多くあります。それらの関係者とは、虚偽の書類を作成または申請した張本人であることも疑われますから、本人の新たなビザ申請ために協力しなかったり、誤魔化すのは当然に想定されることです。

入管当局に特定技能ビザを認めてもらうためには、あくまで真正な内容を申告し、その立証のために真摯な説明・対応していくしか方法はありません。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
コンチネンタ友だち追加ルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »