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【外国人の会社設立】事業許認可取得の注意点

外国人起業家が日本で事業許認可が必要なビジネスを行う予定です。どのような点に注意が必要ですか?

外国人経営者が日本で許認可を取得する場合、外国人ならではの問題点や日本での協力者が必要な場合などがあります。

 

外国人経営者の事業許認可の取得

会社設立の完了して税務や労務の手続きが終了次第、実際に事業がスタートするわけですが、これから行おうとする事業によっては事業許認可の取得が必要になります。

たとえば、レストラン・カフェ・外国料理店を開くのであれば飲食業許可、投資アドバイザーならば投資助言代理業の登録というように個別に法律等に定められており、それらの許認可を取得しなければ、経営管理ビザを取得することはできません(事業の適性性)。また、日本人であってもそれらの許認可を取得せずに業務を行った場合は違法となります。

許認可には、「定款に定める事業目的」や「事業所の設備や広さ等の要件」「必要な最低資本金(純資産等)」「必要なライセンス(食品衛生責任者や宅地建物取引主任者など)」などの要件が定められていることから、ビジネスプラン(事業計画書)を作成する段階から、始めようとするビジネスに許認可が必要かどうか、必要であればその取得のためにどのような要件が定められているのかを確認して、定款の作成、資本金の設定、不動産物件の取得等を十分に考慮しなければなりません。他方で、システム開発の受託、WEBアプリ開発、不動産賃貸業、貿易業など特に許認可が不要な事業もあります。

外国人起業家が始めることが多い事業
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許認可 資格者等の設置 資本金等の要件 審査期間例
外国飲食店
レストラン
飲食店営業許可 食品衛生責任者
の設置
なし 1週間〜2週間
中古車販売
リサイクルショップ
金券ショップ
古物商許可 なし なし 1ヶ月〜1.5ヶ月
免税店 免税店許可 なし なし 1ヶ月前後
旅行代理店 旅行業登録 旅行業務取扱
管理者の設置
基準資産
1種3,000万円
2種700万円
3種300万円
地域100万円
1ヶ月〜2ヶ月
不動産の賃貸
不動産の売買
宅建業免許登録 宅地建物取引士
の設置
なし 1ヶ月〜2ヶ月
外国人の許認可取得の実務上の注意点

外国人の許認可取得の実務は、原則は日本人と同じ許認可のプロセスで進められますが、外国人固有の問題が生じる場面もあります。

例えば、古物商許可の場面では、身分証明書(身元証明書)という本籍のある役所が発行してくれる「禁治産者や準禁治産者、破産者等ではない」ことを証明する書面が必要なのですが、外国人の方は日本国内に本籍地がなく、その書面が取得できませんので、外国人の場合は別の方法を取る必要があります。

また、外国人の在留資格の種類によっては、古物商の許可がされない場合もあります。そのような場合、経営管理ビザを取得していないと古物商の許可がなされない。古物商の許可が得られないと経営管理ビザ外国人許可されないという状態になることもあります。

 

外国人経営者が未だ外国に居住している場合

外国人経営者が、既に日本に在留している場合は良いですが、未だ海外に住んでいる場合は注意が必要です。外国人本人が日本で手続きを行うことができないため、日本人や永住者などの事業経営活動を行うことのできる外国人に、事業準備に係る日本で許認可取得の手続きを手伝ってもらう必要があります。

許認可によって、外国人が短期滞在(非居住者)で日本に渡航して手続きが出来るものと、日本に居住している居住者が必要なものがありますので、それぞれの許認可手続きで、具体的にどのような協力が必要なのかも併せて確認する必要があります。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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