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審査を先回りした必要書類(コンチネンタルの原理原則)

入管ウェブサイトに記載された書類以外の書類を入管へ提出することは必要ですか?それはなぜですか?

ビザの許可を確実に得るための立証責任は申請者にあります。案件に応じた「先回りした」書類で事実を主張立証します。

 最近の入管審査の厳格化

近年、入管当局の審査が特に厳しくなっています。実際に、以前は許可になっていた案件とほぼ同じような内容の案件が不許可になっています。これは、特定の在留資格だけでなく、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、永住申請、インターンシップ(特定活動)など、ほぼすべての分野におよんでいます。

この理由は、定かではありませんが、①入管に関連した問題や事件が起こると、政権与党(政府)へ世論の批判がいくため、政府が運用の厳格化を進めている点、②既に入国した外国人が起こした入管法違反その他の犯罪が問題になった経緯があり、入管法運用や治安維持の観点でも一段の審査の厳格化の必要があること、③過去の案件を後追い調査したら実際は在留資格で申請した活動以外の活動をしていた人が頻発した点(不法就労)、などが考えられます。

シチュエーションによっては、特に厳しく審査がされることもあります。経営管理ビザでいうと、親族(親、子、兄弟姉妹)などを経営者(取締役等)として招聘する場合や、留学生(特に成績不良や留年した人は要注意)が起業する場合、一人当たりGDPが低い国の出身者の起業、大卒以上の学位を持っていない人(高卒者)の起業、中小企業の外国人取締役招聘、などの場合は、慎重に審査がされがちです。

ただし、何も恐がる必要はありません。正々堂々と、事実について立証し、適法に在留資格を勝ち取ることができます。コンチネンタルでは、状況に応じて、予め十分な主張立証戦略を考案し、または、法令などの基準に適合していることを、しっかりと説明するための説明のロジック、それを証明するために「先回りした」資料の構成をしていきます。

そして在留資格を取得できる可能性を極限まで引き上げていきます。ちなみに、場合によっては、ほとんど何も追加で提出しなくても良い場合もあります。

 経営管理ビザの立証戦略(例)

経営管理ビザでは、①資本金の出所(どこから調達したお金か?)、②事務所オフィスの実態、③事業計画の妥当性(事業の準備状況、経営者の経歴)について厳しくなってきています。①資本金のお金の出所、②事務所オフィスの実態は、事実について十分に説明をするとともに、国によっても取得できる書類は異なる場合もありますので、可能な限りそれらを裏付けられる証拠書類を添付していきます。

また、③事業計画の妥当性については、申請人外国人のこれまでの経歴から、その事業を営んでいくに妥当な能力を備えているかの主張を補強する資料(学位、過去の在職証明、資格、日本語能力、SNSでのフォロワー数など)や、一歩踏み込んだ市場分析・競合分析、裏付けの合理的な収益・資金シミュレーションなどが必要にな場合もあります。

証明する書類のレベルも人によって異なります。40代のMBAを取得し外国企業の経営者の経験を持った人の起業と、20代のビジネス未経験の留学生の起業では、信用力が全く異なりますので、提出する書類の量も質も違ってきます。

また、注意すべきは、経営管理ビザ更新の時ですが、当初の在留資格の変更や認定の時に、「こう書いた方が許可されやすいですよぉ〜」と言って、仲介人のような業者や怪しい行政書士が、ありもしない事実や計画などを書いている場合、更新が不許可になる場合があります。経営管理ビザは、初回取得時から1年後には、必ず更新が来ます。

その時に後悔しても、後の祭りです。甘い言葉には気をつけましょう。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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