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台湾の法人・個人が日本で会社設立する場合の必要書類

台湾の法人または個人(日本の非居住者)が発起人として日本で会社を設立する場合、どのような書類が必要ですか?

会社設立に際しては、例えば、法人の場合、台湾の登記事項証明書、会社の代表者の印鑑証明書が必要です。

 

 台湾人が日本法人を設立するための必要書類

日本で株式会社を設立する際には、法人の場合、出資者(発起人)の登記簿謄本と代表者の印鑑証明書が、個人の場合は、印鑑証明書が必要です。

台湾においてそれぞれに対応する書類は、①法人の場合:台湾の登記事項証明書、代表者の印鑑証明書、②個人の場合:出資する個人の印鑑証明書、となります。それぞれの文書(中国語で記載されています)に日本語による翻訳文を添付する必要があります。

なお、非居住者である台湾人または台湾法人が10%以上出資して会社を設立する場合、事前または事後に日本銀行に報告書を提出する必要があります。

 

発起人となる法人
・台湾の登記事項証明書 とその日本語翻訳の文書
・代表者の印鑑証明書
発起人となる非居住者の台湾人
・個人の印鑑証明書 とその日本語翻訳の文書

日本在住の台湾人の場合
・個人の印鑑証明書

取締役となる個人
・非居住者の台湾人:個人の印鑑証明書 とその日本語翻訳の文書
・日本在住の台湾人:個人の印鑑証明書

 

 日本在住の台湾人

日本で住民登録をしている台湾人は、住民登録をしている市区町村役場で印鑑証明書を取得することができます。日本では住所が移転してから2週間以内に市区町村役場に転出届、転入届を提出しないかぎり、新しい住居地の住民登録はされません。なお、まだ役所に個人の印鑑登録していない場合は、実印を作成して市区町村役場で印鑑登録をすることで印鑑証明書を取得することができます。個人の実印はインターネットで簡単に作成することができます。

なお、永住者、配偶者などの活動に制限の無い在留資格の台湾人以外が、日本で会社経営をしようとする場合、原則、経営管理ビザの取得が必要になります。



 住民登録地が台湾の台湾人

日本に住民登録がされていない台湾人の場合、日本の印鑑証明書を取得することはできませんので、台湾で取得した印鑑証明書を代わりに取得することになります。

台湾の印鑑証明書の有効期限については法律的な定めはないのですが、定款を認証する公証人によっては日本と同様に発行から3ヶ月以内となる場合もありますので、事前に公証人に確認すべきです。

台湾籍の外国人が日本で事業を開始する、取締役に就任する場合には、日本の永住者や日本人の配偶者等など活動に制限のない在留資格を持っている人以外は、原則、経営管理ビザを取得する必要があります。経営管理ビザを取得する場合、本店所在地のオフィスなどにも規制があります。



 実質的支配者となる者の申告書

実質的支配者となる者の申告書の提出に際して、本人確認資料として運転免許証や在留カードの写しなどの提出も求められます。

台湾の法人の場合、実質的支配者となる者を確定させるため、その法人の株主構成がわかる書類(株主名簿など)とその翻訳文を定款認証時に公証役場に提出する必要があります。上場会社は自然人とみなします。実質的支配者となる者が判明した場合には、その人の日本語での読み仮名を記載します。その他の必要な書類の有無についても、公証人に事前の確認が必要です。

なお、会社を設立するにあたり「日本の犯罪収益移転防止法」の本人確認義務があるため、会社設立手続き前に司法書士行政書士などの専門家へ、窓口となる取引担当者への取引委任状やその人の本人確認書類が必要になる場合がありますので詳しくは専門家に確認しましょう。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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