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外国人介護士を介護ビザ(在留資格 介護)で雇用する

病院・介護施設で介護関連の専門学校を卒業する/した外国人留学生を採用することを検討しています。介護ビザは取得できますか?

介護ビザを取得するためには、社会福祉士の登録などの要件があります。状況により特定技能ビザや特定活動ビザなども検討できます。

 

 介護現場で働くための在留資格

現在の介護現場で働くことのできる在留資格は、介護業務専業では、在留資格「介護」、特定技能(介護)、技能実習(介護)、EPA介護の4種類で構成されています。この他に、日本の大学または大学院を卒業してN1相当の日本語力を持つ外国人を対象とした特定活動(本邦大学卒業者)も一定条件で介護現場に従事することができるとされています。

なお、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格の人は、活動の範囲に制限がないため、介護現場でも働くことができます。留学生の資格外活動(原則週28時間以内)のアルバイトもOKです。

介護現場で働く外国人は、原則は上記のいずれかの在留資格を有していることとなります。

介護現場で働くことのできる在留資格(例)
介護業務:在留資格「介護」、特定技能(介護)、技能実習(介護)、EPA介護、
特定活動(本邦大学卒業者)

 

 介護ビザ(在留資格 介護)とは

「介護」ビザは、介護福祉士(国家資格)の資格を取った外国人が、介護の仕事に従事するための在留資格(ビザ)です。①介護福祉士の国家資格を取得していること、②日本の医療機関や介護施設を運営する民間企業など(本法の公私の機関)と雇用契約などをしていること、③介護又は介護の指導を行う業務に従事すること、④日本人の職員と同等額以上の報酬であることが条件となります。

介護ビザの取得要件
1.介護福祉士の資格を持っていること
2.日本の公私の機関(医療機関や民間企業など)との契約していること
3.介護又は介護の指導を行う業務に従事すること
4.日本人の職員と同等額以上の報酬であること
 1.介護福祉士の資格を持っていること

介護福祉士登録証より介護福祉士の登録を受けていることが確認されます。その際、介護福祉士登録証に記載されている「登録ルート(実務経験ルート、養成施設ルート、試験合格など)」が確認されます。

介護福祉士になるルート

a.養成施設ルート
介護福祉士養成施設(介護系専門学校等)において必要な知識及び技能を修得した後に,介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法。※なお、令和8年度(令和9年3月31日)までに日本の介護福祉養成施設を卒業した者は、介護福祉士の国家試験に合格しなくとも、卒業時暫定的に5年間介護福祉士に登録することが認められ、5年間介護施設での実務経験を積むか、卒業後5年以内に介護福祉士国家資格に合格すれば、継続して介護福祉士の登録が認められることとなっています。

b.実務経験ルート
介護福祉士養成施設以外の教育機関に在学中に、アルバイト等で介護業務に従事し、介護福祉士国家資格の受験資格である3年以上の実務経験を満たし、介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法。

c.福祉系高校ルート
高等学校の福祉系コースを卒業後,介護福祉士の国家試験と実技試験に合格して資格を取得する方法。

d.EPAルート
EPAにより入国し,受入施設での業務研修を修了後,介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法

 

 2.日本の公私の機関(医療機関や民間企業など)と契約していること

日本にある病院や民間企業などと雇用契約などの契約をしていることが必要です。要介護者本人やその家族と直接契約をする場合は、介護ビザの要件には該当しません。

 

 

 3.介護又は介護の指導を行う業務に従事すること

介護業務とは、病院、介護施設などでの入浴、食事の介助等の介護業務全般(ケアプラン作成等のケアマネージャーの業務も含む)が該当します。介護を行う場所は、介護施設等に限定されず、訪問介護も含まれます(介護特定技能などは訪問介護は含まれません)。

介護の指導とは、資格を持っていない人が行う食事、入浴、排泄の介助等の介護業務について指導を行うことや、要介護者に対して助言を行うことが該当します。教員の立場で、生徒に対して介護の指導を行うことは該当しません。

 

 

4.日本人の職員と同等額以上の報酬であること

雇用契約書等により他の日本人職員と同等額以上の給与であることが確認されます。外国人であること、日本語能力が日本人よりも少々劣ることなどを理由に賃金格差を設けることは認められません。

 

 留学→介護への在留資格変更の特例

養成施設ルートの留学生、および養成施設ルート以外の留学生が、介護福祉士登録証が発行されるまでの間、「介護」の在留資格で働くことはできません。通常、新卒社員が企業等へ入社する4月1日時点で介護福祉士登録証が発行されないことが見込まれるため(試験合格の場合、試験が1月、合格発表が3月、介護福祉士登録証発行が5月以降)、留学から特定活動への在留資格の変更を許可し、介護の業務への従事が認められます。

在留資格「特定活動」への在留資格変更 許可を受けることにより、4月1日時点においてフルタイムで介護等の業務に従事することが可能となります。養成施設ルートの留学生は、介護福祉士養成施設の卒業見込み証明書をもって、養成施設の卒業前に、在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請をすることも可能です。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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