飲食店での外国人スタッフの採用
飲食店で外国人の正社員スタッフを採用したい
現在、日本の飲食店では多くの外国人スタッフが働いています。その多くは、留学ビザで日本語学校、専門学校、大学などへ留学している留学生がアルバイトをしているケースです。
留学ビザは、原則日本で働く事はできませんが、入国管理局へ資格外活動許可を取れば、週28時間、学校が休みの時は週40時間まで働くことができます(包括的資格外活動許可)。
飲食店側からは、一定期間働いて仕事を覚えて、店の戦力となっている外国人スタッフをそのまま、正社員として採用したいという声も多く聞かれます。本稿では、飲食店が外国人を正社員登用したい時のポイントと注意点についてまとめています。
最近の入国管理局の審査
飲食店店舗の正社員というと、通常は、店舗に店長やマネージャー、チーフ、主任などの肩書きで、一店舗あたり数名程度在籍しており、①アルバイト・スタッフとともに調理やホール業務、食材発注などの現場業務と、②売上やレジ金の管理、アルバイトの採用や教育やシフト管理などの店舗責任者としての業務、を担当することが多いと思います。
店舗に勤務する正社員スタッフでの採用は現在難しい
一方で、入管審査では、ホール係や調理などの仕事内容を単純労働とみなしており、技術・人文知識・国際業務ビザなどの専門的な技術や知識を必要とする就労系の在留資格を許可していません。
したがって、現在、外国人のアルバイトの採用や教育などの店舗責任者の仕事であって、現在は技術・人文知識・国際業務の在留資格はほぼ取れなくなっています。これはかつて、店舗マネジメントの職務内容や本部スタッフの職務内容に従事するとして採用した外国人の正社員が、実は専らアルバイトスタッフと同じ仕事をしているケースが頻発したことなどが原因といわれています。したがって、店舗で働く店長などの正社員スタッフでの採用は実質的には難しくなっています。
技術・人文知識・国際業務の在留資格で店舗スタッフの仕事をさせると入管法違反(不法就労助長)となります。有名な外食企業の役員や従業員が同容疑で逮捕等されるニュースも記憶に新しいかと思います。
外国人を正社員登用するには
店舗勤務の社員ならば活動に制限のない在留資格の人を採用
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持っている外国人は日本での活動に制限がないため、これらの在留資格の方を採用することで店舗での社員スタッフをして採用することができます。
留学生のアルバイトの正社員登用には概要しませんが、留学生の知人などでこれらの在留資格を持っている人がいれば紹介してもらうこともできます。
本社スタッフ・エリアマネージャーとしての採用
本社スタッフやエリアマネージャー(候補)として、技術・人文知識・国際業務ビザを取得することも選択肢になります。ただし、この場合は、飲食店を営む会社に一定以上の規模があることが必要です。例えば、現在2店舗しかない飲食店で専業として経営企画や経理財務を行う本部スタッフが必要になるか(=本部スタッフを専業に従事するだけの業務量が実際にあるか)ということが問題になります。
エリアマネージャーとしても一定程度以上の店舗数があるチェーン店でないと、その必要性は認められません。なお、留学生本人の専攻分野と職務内容が関連している必要がありますので、観光の専門学校に行っていた学生がITの仕事をすることはできません。
外国料理の調理師として採用
飲食グループの中に本格的な中華料理やフランス料理などの外国料理の専門店業態があれば、料理長やシェフ(外国料理の調理師)として技能ビザで採用できるかもしれません。
ただし、技能ビザは10年以上の外国料理の実務経験が必要であるため、留学生アルバイトは該当することはあまりないと思われますが、知人などを紹介してもらうこともあり得ます。
2019年4月以降は外国人のホールスタッフ、調理場補助も正社員で採用可能に!
現行の入管法では、上記の3つの方法でしか外国人の方を正社員登用することはできませんでしたが、2019年4月以降は、入管法改正で誕生した特定技能(外食)の在留資格で外国人の方を、これまで従事することのできなかった、ホールスタッフや調理場スタッフで直接雇用することができるようになりました。居酒屋や外食チェーンの店舗で働く社員さんとして活躍できます。一方で、雇用主側も入管当局への届出や登録支援機関との契約などの手続きをする必要があります。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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