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当社で採用を予定していた外国人の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)が不許可になってしまいました。
不許可の理由を特定し、その上で、再申請してリカバリーできるか否かを検討することになります。
就労ビザが不許可になった場合の対応と再申請の手順(技術・人文知識・国際業務)
外国人雇用における就労ビザ不許可の対応策とは?
外国人雇用において「技術・人文知識・国際業務」ビザが不許可になるケースは少なくありません。就労ビザが不許可になった場合には、まず原因を特定し、再申請の可否や申請プロセスの見直しが求められます。本記事では、不許可となる主な理由や再申請のための具体的なステップについて詳しく解説します。
STEP 1:不許可理由の把握
就労ビザが不許可になると、入国管理局から「不許可通知書」が送付されますが、この通知書には不許可の具体的な理由は明記されていないことがほとんどです。そのため、入国管理局に出向き、審査官から直接、不許可の詳細な理由を確認することが必要です。これが再申請に向けた最初の重要なステップです。
不許可理由の確認方法:
- 不許可理由を確認できるのは:①申請者本人(外国人本人もしくは外国人を雇用しようとする雇用主)、②申請取次の行政書士、③申請者本人と通訳です。自身または自社で申請し、不許可になった場合、行政書士などの専門家の同席は許可されないため、事前に専門家と面談し、不許可の原因やポイントを予測しておくことが大切です。
- 準備する書類:不許可通知書と、申請時に提出した資料のコピーを必ず持参してください。コピーを取っていない場合は申請内容がわからず、効果的な再申請に支障をきたす可能性があります。
確認すべきポイント: 審査官から不許可の理由を聞けるのは一度だけです。不許可の理由が明確になれば、再申請の可能性や改善ポイントが見えてきます。再申請する際に許可が出やすいかどうかもあわせて確認すると良いでしょう。
STEP 2:再申請の判断と対応策
不許可理由が明らかになったら、再申請できるかどうかの判断を行います。不許可の理由は大きく以下の4つに分類され、それぞれに応じた対応策が異なります。
- 審査官への説明不足による誤解 状況:職務内容や雇用条件が「技術・人文知識・国際業務」の基準に適合しているにもかかわらず、申請書類の説明が不足しており、審査官が誤解するケースです。具体例:申請書面から業務内容が曖昧で、審査官に「対象職種と認められない」「十分な業務量があると見なされない」といった誤解が生じることがあります。特に、新設企業や新規事業での外国人雇用、あるいは財務状況が不安定な会社の場合、より詳細な説明が求められます。対応策:再申請時には、職務内容の説明を基準省令や審査要領に沿って、具体的かつ明確に文書で補強する必要があります。会社の財務状況や事業計画、外国人が従事する業務内容を詳細に記載し、審査官が誤解しないような工夫を行いましょう。
- 疎明書類の不備・不足 状況:必要な証明書類や補足資料が十分でなかった場合に不許可となるケースです。申請書類に誤りや不足があると、審査基準を満たしていると認められないことがよくあります。具体例:業務に必要なスキルや知識を証明する資料が不十分だった場合や、提出した資料が申請内容を裏付けるものとして不適格だった場合です。例えば、職務内容に関連する学歴や職務経歴の証明が不足している、もしくは不適切な資料が多く含まれている場合に該当します。対応策:再申請時には、要件を満たす適切な疎明書類を揃え、審査基準に合致するように提出することが重要です。法令や審査要領を熟知し、必要書類の不備を解消することで許可の可能性が大きく上がります。
- 在留状況の不良(法令違反など) 状況:申請者が過去に入管法違反(アルバイト超過など)や犯罪行為などに関与しており、在留状況が良好でない場合は、再申請が難しくなります。法令上、変更や更新の際には適切な在留状況が求められます。具体例:申請者がアルバイト規定を超過した経験があったり、在留資格の条件を違反していた場合です。このようなケースでは、現状での再申請は非常に困難です。対応策:この場合、原則として一度出国し、改めて在留資格認定証明書交付申請(新たに呼び寄せる形)を行う必要があります。良好な在留実績がない限り、日本国内での再申請はほぼ難しいと考えられます。
- 就労ビザの要件を満たしていない 状況:外国人の職務内容が「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「企業内転勤ビザ」、「高度専門職ビザ」などに必要とされる専門的な要件を満たしていない場合です。単純労働と見なされる職務や、給与水準が日本人の同等とみなされない場合に該当します。
対応策:職務内容が適切でない場合、業務内容を変更するか、特定技能などの別の在留資格での申請を検討することが必要です。給与水準が要件を満たしていない場合は、待遇改善を行って再申請することで許可が得られる可能性があります。ただし、学歴や専攻と職務が合致しない場合は、再申請を行っても結果が変わらない場合もあります。
STEP 3:再申請に向けた準備と手続き
再申請する際には、入国管理局が過去の申請内容を把握していることを考慮し、一貫性を持って正確な書類を準備することが重要です。虚偽申請とみなされるリスクを避けるため、内容に矛盾がないよう注意を払いましょう。
再申請時の注意点:
- 在留期限が既に切れている場合は、特定活動ビザにより最長31日間の猶予が与えられます。再申請が可能な場合は、この猶予期間中に準備を整え、再度入国管理局に申請します。
- 一度出国する場合は、新たに在留資格認定証明書交付申請を行い、改めて外国から呼び寄せる方法を検討する必要があります。
コンチネンタルの再申請サポートサービス
コンチネンタルでは、就労ビザの不許可事例に特化した再申請サポートサービスを提供しています。不許可理由を詳細に分析し、再申請に必要な改善ポイントを明確化。申請書類の改善や審査官との面談サポートを通じて、高い成功率でのリカバリーをサポートしています。
- 再申請のアドバイザリーおよび手続き:105,000円(税抜)
- 入国管理局での不許可理由のヒアリング助言&同行:25,000円(税抜)
- 事業計画書の作成サポート(必要な場合):50,000円(税抜)
- 在留期限まで14日以内の特急対応:35,000円(税抜)
就労ビザ申請での不許可が発生した際の正しい手続きと適切な対策は、専門知識が必要です。コンチネンタルのサポートをご活用いただき、成功率の高い申請を実現しましょう。
プロフェッショナル
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施。従業員組合中央執行委員。
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと
行政書士、東京都行政書士会港支部 執行役員
CFP(Certified Financial Planner)、日本証券アナリスト協会検定会員
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