宗教ビザで外国人宗教家を日本へ招聘
外国から宣教師・僧侶・神父を宗教の在留資格で日本に招へいしたいです。どのような要件がありますか?
外国の宗教団体からの推薦状があることや在留に十分な報酬を得ることなどが許可要件となっています。
宗教ビザ(在留資格:宗教)とは
在留資格「宗教」は、外国の宗教団体から日本に派遣された宗教家が行う布教、その他の宗教上の活動をするための在留資格です。外国の僧侶、宣教師、牧師、伝道師、神官、司教、司祭、修道士、修道女などが日本で宗教活動を行う場合に必要になるビザです。
「宗教」の在留資格の在留期限は5年、3年、1年又は3月となっています。
在留資格「宗教(宗教ビザ)」の要件
宗教ビザは、宗教上の布教、伝道および法会、式典などの祭式の執行、ならびにその他の宗教活動を行うために、外国の宗教団体により日本に派遣され、それら宗教上の活動に従事する宗教家が該当します。
外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗派の本部であることを要せず、日本に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の宗教団体(日本にある宗教団体と直接の関係があるかは問いません)に現に所属し、かつ当該団体からの派遣状または推薦状を受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣された者として扱われます。
宣教のかたわらで語学教育、医療、社会事業の活動を行う場合であっても、これらが所属宗教団体の指示に基づいた宣教活動等の一環として行われ、かつ、無報酬の場合は、宗教上の活動として認められます。報酬を受けて行う場合は、資格外活動許可を取得する必要があります。
派遣元(外国)・派遣先(日本)から受ける報酬額が、日本で安定的に生活をおくることができる十分な金額である必要があります。派遣元・派遣先が発行する文書で、「宗教上の活動」から十分な収入が得られることを証明します。
宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反したり、公共の福祉を害するものなど、(破壊活動など)信教の自由を逸脱するものは含まれず、単なる信者としての活動も含まれません。
宗教ビザの要件
- 申請人が国外の宗教団体に現に所属していること
- 当該宗教団体から派遣され派遣状または推薦状を受けていること
- 宣教活動等の宗教上の活動をすること(単なる信者は含まれない)
- 派遣元(外国)または派遣先(日本)から受ける報酬額が本邦在留に十分な金額であること
- 破壊活動など公共の福祉を害さないものであること
在留資格「宗教」の外国人の報酬についての注意点
宣教師や僧侶などの宗教家は、いわゆる信者からのお布施や寄進・寄付によって生計を立てている場合も多く、その場合、毎月・毎年決まった収入が確保されていないケースも多くあります。都度、信者からの寄進が行われ、金額の多寡はまちまちで月例報酬のようなものは定められていない事もあります。
したがって、日本に在留する上での経費の支弁に関わる個別の状況について、理由書で合理的に説明をする必要があります。ちなみに、宗教法人は税法上非課税であることは有名ですが、宗教家個人はその収入に応じて、通常の所得税その他の課税関係が適用されます。
※株式会社など宗教法人以外の団体で宗教活動を行う場合は特に注意が必要です。
必要書類(例)
宗教ビザを取得するための必要書類の一般例は以下の通りです。
必要書類:在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚 ※申請前3か月以内無帽,無背景
- パスポート
- 返信用封筒
- 外国の宗教団体からの派遣状等の写し(外国の派遣機関からの派遣期間・地位・報酬を証する文書)
- 派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
(1)外国の宗教団体の案内書等で、その概要を明らかにするもの
(2)受入機関の案内書等で、その概要を明らかにするもの
※宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数などを明記 - 派遣機関及び受入機関の実態についての客観的資料(ウェブサイト、施設写真など)
- 宗教家としての地位及び職歴を証する文書
派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証するもの
(派遣状等に記載されている場合は必要ありません) - 招聘理由書
- 外国語の文書は日本語訳をつけること
コンチネンタルの宗教ビザ
コンチネンタルでは、多くの宗教ビザに関係する事案を取り扱っています。外国からの宗教家の日本への招聘を検討されるにあたり、不安な点などがありましたら、遠慮なくお知らせください。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
相談してみる
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい
コンチネンタルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!