元技能実習生を就労ビザ(技人国)で雇用する場合の注意点
技能実習からの在留資格変更は原則認められない
入管当局では現在、技能実習から技能実習以外(特定技能を除く)への在留資格の変更は、結婚などの身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合以外は認めていません(入国管理局審査要領)。
技能実習制度は、発展途上国又は地域等の青壮年を一定期間受け入れ、日本で培われた技能、技術又は知識を習得、習熟又は熟達することを可能とし、当該青壮年が帰国後に日本において習得等した技能を活用することにより、当該国等の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度とされています。
したがって、技能実習生は、技能実習の終了後直ちに帰国し、技能実習により修得等した技能等をそれぞれの国において活かし、母国の経済発展に貢献することが期待されているものであり、技能実習終了後、引き続き日本の企業等で就労することは原則認めていません。
特定技能への在留資格変更は認められる
ただし、技能実習から特定技能への在留資格変更については、特定技能1号では在留できる期間の上限を5年としており、当該期間を経過した後に帰国し、技能実習により修得等した技能等をそれぞれの国において活かし、母国の経済発展に貢献することが期待されること、また、特定技能2号では技能実習に基づく活動により日本国において修得等した技能等の本国への移転に努めるものと認められることとの基準を設けていることから、技能実習終了後、引き続き、日本の企業等で就労することを認めるとしています(同審査要項)
特定技能以外の在留資格への変更が認めら得るケース
なお、特定技能以外の就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)への変更申請があった場合は、技能実習制度の趣旨に反していないことを確認の上、個別に変更許可がされる可能性があります。
例えば、技能実習生のうち特に優秀だった者が、所属していた企業等(実習実施者や監理団体)において、技能実習によって習得した技能等を活用して、在籍する技能実習生を指導等する業務に従事することや、技能実習生の入国後の講習などの場において、技能実習によって習得した技能等に関する講師を務めるなどの活動は、技能実習制度の趣旨に合致しているものとして認められ得ます。
だだし、実習終了前後の事情の合理性(技能実習申請当初の申告内容との相違)、技能実習に関わる業務で十分な業務量が確保されていることや、N2以上の日本語能力を求めるなどの審査運用上の条件が付され、それらをクリアした事案のみが個別に認められえます。技能実習を終了し、帰国後まもなくされた在留資格認定申請(呼び戻し)についても原則同じ考え方で審査されます(審査要領)。
要件(すべて満たす事)
- 契約機関等の事業内容が監理団体や実習実施者などの技能実習生の受入れに関するものであること
- 技能実習時に修得した技能等についての技能実習生への指導を行うこと
- N2相当以上の日本語能力があること
- 技能実習生の在籍者数等から十分な業務量が見込まれ、技能実習生と同じ作業に従事しないことが明らかなこと
- 申請人が技能実習計画上の到達目標を達成していること
なお、技能実習生が技術・人文知識・国際業務の在留資格への変更を企図する際には、その在留資格の要件を満たすことが前提となるところ、当初技能実習を申請した際の経歴と相違している場合が散見されます(大卒でも高卒で技能実習する職種で就職していたとするなど)ので、注意が必要です。
YouTube動画講座:注意!元技能実習生を雇用する時の条件
コンチネンタルのサービス
このように元技能実習生が企業等へ就職する場合には、高いハードルが待ち受けています。元技能実習生の技術・人文知識・国際業務等の就労ビザへの変更は、申請人によって状況がそれぞれ異なるため、ケースに合わせた主張立証や疎明(証明すること)の方法を検討していくことになります。コンチネンタルでは、それぞれのケースでオーダーメイドで申請の方法について立案実行しています。お気軽にご相談ください。