海外在住の外国人が日本で会社設立、経営・管理ビザを取得するには
私は、日本国外に住む外国人です。海外に住みながら日本で会社設立ができますか?そしてそのまま経営管理ビザは取れますか?
海外在住の外国人が日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得するためには、原則、日本に住む協力者(ビジネスパートナー)が必要です。
日本での会社設立・経営管理ビザに必要なこと
日本で会社設立 and/経営管理ビザが必要な外国人のかたへ
これから日本で会社設立、経営管理ビザを取得する場合は、原則は日本側で手続きをする「協力者(後述)」が必要です。その協力者となるかたより当事務所へお問い合わせいただくとお話がスムーズです。コンチネンタルのプロフェッショナルが、以下についてのコンサルティングを詳細に行います。法令上は可能であっても、実際の手続きは難しいなどの論点も多くあります。
外国人が日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得するためには、以下の要件が必要です。
- 事業用途の物理的なオフィス(自宅、住所だけ借りるなどは不可)
- 500万円以上の出資金
- 事業計画書(日本語の文書)で事業の安定性を説明できること
- オーナー経営者でない役員と幹部は、3年以上の経営管理の経験が必要、かつ、日本人の幹部と同等額以上の報酬を得ること
①物理的な事業所 | 事業用途の物理的なオフィスがあること (自宅、住所だけ借りるなどは不可) |
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②事業規模 | A)日本に居住する2人以上の常勤職員を雇用 or B)資本金または出資の総額が500万円以上 (全体の99%くらいはB) |
③事業の安定性 | 事業が安定して継続的に営まれると認められること -事業計画書や決算の内容がポイント |
④実務経験と報酬額 | オーナー経営者以外の役員・幹部は3年以上の経営管理の実務経験が必要 かつ、日本人の役員・幹部と同等額以上の報酬 |
経営管理ビザを取得するための条件は、留学ビザや就労ビザで日本に住んでいる外国人も、現在、海外に住んでいる外国人も同じです。
しかし、日本に住んでいない外国人(非居住者)は、日本の有効な銀行口座を持っていないことがあります。日本の銀行口座がないと新会社の資本金の振込みができず、会社を設立することができません。
日本で銀行口座を持っていない場合、実務運用上、原則は「協力者(後述)」が必要です。
※金融庁から民間銀行へ外国人の口座開設をしやすくするよう指導がありましたが、起業を準備する外国人に対しての口座開設は依然難しいようです。
②外国の銀行の日本国内の支店
また、新会社名義で契約した日本の物理的オフィスがないと、経営管理ビザが取得できません。
しかし、日本に住所を持っていない外国人には、オフィスを貸してくれない不動産オーナーも多くいます。希望の物件があっても外国人は借りることができない場合があります。
一般的に個人名義で不動産を借りるためには、日本で住民登録(住民票)や印鑑登録(印鑑証明書)をしていることが貸主から求められます。この点からも、日本に住む協力者が実務上必要になります。
協力者とは
したがって、海外に住む外国人は、会社設立や経営管理ビザの取得のためには、日本に住む日本人または永住者の協力者が必要です。
協力者は、以下の条件に当てはまる人です。
- 日本に住民票があること
(住民票の無い日本人は不可) - 日本人または永住者であること
(外国人は活動制限があるため永住者を推奨) - 会社設立などの事務手続きを手伝う能力があること
(名前だけ貸すとワークしないことがあります)
簡潔にいうと、これから立ち上げる会社の共同代表者(例/代表取締役:協力者、代表取締役:あなたのふたり体制)になってもらい、オフィスの契約、資本金の払込み、経営管理ビザの招へい人になるなどの事務手続きを手伝ってもらいます。手続きが完了したら、共同の代表者は辞任してもらってもOKです。その意味では株式会社のほうが手続きが簡便かもしれません。
一般的な流れ
1)日本人または永住者が共同代表者に
日本人または永住者などの外国人に共同の代表者(代表取締役、代表社員)となってもらいます。協力者が外国人の場合は、経営者の活動ができる在留資格を持っていなければなりません。それらの在留資格とは、永住者、日本人の配偶者等、経営・管理などです。
2)共同の代表者がオフィスを契約
オフィスを借りるとき、未だ新会社が設立されていないので、一旦、協力者となる共同代表者の個人名義で契約をします。そして、会社が設立されたら、法人名義(使用目的は事業用)に契約を切り替えます。オフィスは実際に事業を行う用途です。自宅や知人の事務所の住所だけ借りることはできません。
個人名義でオフィスを借りる際に、一般的には、日本の住民票や印鑑証明書が必要になります。最近は外国から直接借りることができるレンタルオフィスなどもあるようですが、経営管理ビザ申請の際に、机、PC、キャビネットなどの機材のある実際に使用できるオフィスの写真を提出するので、オフィスの物理的なセットアップも必要になります。
3)協力者の個人銀行口座に資本金を払い込む
会社を設立するために、協力者の日本の個人銀行口座に、出資者(申請人やその他の出資者)から資本金を振込みます。日本の法令では、原則出資者または取締役の銀行口座に振り込むことが定められています。高額の資金を取り扱うので、協力者は信用できる人でなければなりません。
4)会社設立後の税務、法人銀行口座開設、ビザ申請など
オフィスの契約、資本金の振込が終わり、会社設立の手続きが完了したら、税務署へ税務届出をしてもらいます(経営管理ビザで必要)。そして、日本の銀行で法人銀行口座を開てもらいます(通常代表者が居住者でないと銀行口座を開くことができません)。
そして、新会社の代表者(=ビザの招へい人)としてあなたの経営管理ビザを申請してもらいます。ビザ申請の手続きは実際は行政書士が行いますが、名義人としての招へい人が必要になります。
経営管理ビザが許可され、申請人が上陸したのち、必要に応じて協力者には共同の代表者を辞任してもらいます。役員に残ってもらってもOKです。
*どうしても日本に住む日本人や永住者の知り合いがいない場合は、スタートアップビザを検討することもできます。日本の入国管理局の審査のほかに、東京都などの審査もあり、経営管理ビザを2回申請するイメージです。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを200%以上低減!
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員