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経営管理ビザからの永住権の取得

経営(在留)安定化のため経営管理ビザから永住権の取得を検討しています。注意すべき点はありますか?

永住申請を検討している人は、経営している会社の業績、税金や公的年金の加入義務、外国への長期出張などに注意が必要です。

 

経営管理ビザから永住権を取得するメリット

経営管理ビザは、最長でも5年の在留期限があるため、銀行との融資取引(銀行借入)をする場合などでは「在留の安定性」が不安定であると見做される恐れがあり、事業に必要な金額を十分に借りられなかったり、長期間の返済期日の設定が難しい場合があります。これは、在留資格が無くなって外国人経営者が本国に帰国してしまうと、借入金の回収が難しくなるためです。

しかし、「永住ビザを取得する」ことによって、在留期間は原則無期限になり、在留期間の安定性が向上するため、事業経営の安定性も向上するとして銀行取引には有利に働きます。

その他にも、配偶者や永住者の子供として日本で生まれた子どもの在留資格は「永住者の配偶者等」または「永住者」になるため、就労する職種やアルバイトの制限もなくなり、世帯全体の在留活動の自由度が向上します。

経営管理ビザから永住ビザを取得する際の要件

  1. 経営管理ビザの取得から、永住権の取得を目指す場合、特に経営する会社の業績、役員報酬、納税義務、社会保険への加入義務等に留意が必要です。
  2. 実務上、最速で経営管理ビザの取得から2−3期くらいの事業経営の実績を積んだ後で、3年または5年の経営管理ビザを許可されている前提で永住権許可を申請することが可能です。
  3. なお、審査期間は8か月から10か月くらいの長期間を要しますので、在留期間が1年を切っているような場合、申請中に現在の在留資格更新の必要が生じる可能性があります。
経営管理ビザから永住権を取得する際の要件
①素行が善良であること
(素行善良要件)
  1. 懲役・禁固の場合は刑務所から出所してから10年経過していること
    (執行猶予の場合は、猶予期間満了から5年経過)
  2. 罰金・拘留・科料の場合は支払い完了から5年間経過していること
  3. それ以外の軽微な違反については繰り返し行っていないこと
    (自動車の違反や家族滞在者の資格外活動オーバーなど)
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
(独立生計要件)
  1. 日常生活において、公共の負担になっていないこと
  2. その有する資産または技能から見て将来において安定的な生活が見込まれること
- 実務上、起業してから2年くらいの経営実績が必要
(黒字であること)
- 経営する会社の業績が連続で赤字の場合や債務超過の
  場合等は原則不可
- 役員報酬は最低300万円以上くらいはあること(過去5年間)
- 扶養する家族の人数もポイント
(1人増えるごとに80万円程度プラス)
→独立生計要件は必ずしも本人に備わっていなくてもよい
(配偶者でもよい)
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(国益適合要件)

1.原則引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格を持って
5年以上在留していること

- 就労資格:技術・人文知識・国際業務や経営・管理など在留
資格に適合した活動をしていること
- 引き続き:年間100日以上の出国又は1回の出国が3か月以上
でないこと
(審査上、抵触しそうな場合は合理的な説明が必要)

2.納税義務等公的義務を果たしていること

-経営する法人及び個人の納税義務を果たしていること
(納付の遅延も不可)
社会保険に加入していること
→果たしていなかった場合、実務上、最低過去1年間の実績と再発防止策の説明が必要

3.現在の在留資格で最長の在留期間をもって在留していること
- 経営管理ビザは5年だが運用上は「3年」でOK

4.公衆衛生上有害となるおそれがないこと
- 感染症患者としての罹患していないこと
- 麻薬や覚せい剤等の中毒者でないこと

5.著しく公益を害する行為をする恐れがないこと
(素行善良要件と同じ)

④身元保証人がいること
  1. 日本人 or 永住者のみ
  2. 安定した収入があること(最低年収300万円以上が目安)
  3. 納税義務をはたしていること
身元保証人の保証の内容
- 滞在費・帰国費用・法令順守の3点
- 経済的な賠償責任は含まれていない
- 道義的責任であり、法律的な責任を負わない
役員報酬の注意点

経営管理ビザの取得当初は、起業当初ということもあり、役員個人の税負担や社会保険料負担、会社の費用を節減するするために、役員報酬を月額20万円・25万円などの低額に抑えているケースが多いと思います。しかしながら、低額に抑えた役員報酬の水準では、永住審査実務で求められる収入水準をクリアできない恐れがあります。永住審査では、年間の収入が「申請人300万円+扶養家族1名ごとに70〜80万円を加算した金額」が最低ラインとなります。年収を参照する過去5年間の役員報酬等がその水準以上になるように報酬を設定する必要があります。

役員報酬は低めに設定しているけれども、その他の会社経費で家賃や飲食費、交際費、車両費用などを賄っているから実質は年間●●●万円以上にはなるという説明は通用しません。あくまで役員報酬の水準で計算します。

 

納税義務履行状況の注意点

過去に経営をしている会社(経営者個人も含む)が、例えば、過度な節税や経費計上などで税務署から申告所得についての指摘がされて、修正申告を行ったり、過少申告加算税や無申告加算税などの税務上のペナルティが課される場合は、永住申請においてもネガティブとなり、状況に応じて一定期間の経過を要すること必要となります。

脱税や消費税不正還付などの犯罪行為で懲役刑などを受けた場合は、永住申請の前に、経営・管理の在留資格が更新不許可(または取消)となり得るほか、その後、一定期間の反省の時を経る必要が有ります。懲役と禁錮の場合は、刑務所から出所後10年を経過(執行猶予がついている場合は猶予期間が満了してから5年が経過)、罰金・拘留・科料の場合は、罰金支払い等を終えてから5年経過が求められます。

 

社会保険加入に関わる注意点

法人および個人が適法に社会保険に加入している必要があります。経営管理ビザのガイドライン改定によっても、社会保険への加入が確認されることが明記されました。社会保険は「高い」という理由で、社会保険に加入していない事業者も零細事業者では多くありますが、法令上法人は社長一人(従業員ゼロ)でも社会保険への加入義務があります。また、社長のみならず、雇用する従業員等に対しても、経営する会社が適法に社会保険に加入させている必要があります。特に外国人経営者の経営位する会社は外国人の従業員を雇用していることが多いところ、その適法な社会保険の加入や労務管理等まで審査の対象になり得ますので注意が必要です。

損益財務の状況についての注意点

損益財務の状況は、実際に決算報告書を過去数年分確認しないと分からないため、個別にご相談ください。

You Tube動画講座:経営管理ビザからの永住申請のポイント

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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