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特定技能ビザでベトナム人を採用する際の注意点(ベトナムとの2国間協定)

特定技能ビザの申請で、ベトナム人を雇用する場合は、他の国と手続きが違うのでしょうか?

特定技能ビザでベトナム人を雇用する場合、ベトナム当局からの推薦状の取得などの独自の手続きが必要な場合があります。

 

 特定技能に関わるベトナム政府との協定

現在外務省等関係各省で交渉を進めている二国間協定も、6/10の関係閣僚会議で署名済みの5カ国に加えて、対象の9カ国すべてが「実質合意」に至ったと報告されていますが、今般、注目されていたベトナムとの2カ国間協定(協力覚書が2019年7月1日付けで締結されました。この協力覚書は,日本の警察庁,法務省,外務省及び厚生労働省とベトナム労働・傷病兵・社会問題省(MOLISA)との間で作成されたものです。

なお、現時点(執筆:2019年7月5日)での対象9カ国の中での未署名は、中国、タイとなります。※署名のスケジュールは未定

 

 ベトナム政府との協力覚書のポイント(特定技能)

ベトナム政府との協力覚書のポイントは以下の通りです。

【共通の事項】

  1. 両国の関係省庁は,円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に,悪質な仲介事業者の排除)及び特定技能外国人の日本での就労における問題の解決等のために情報共有及び協議をする。
  2. この情報には,それぞれの国の法令により認められていない手数料その他の費用を徴収する行為等を含む。
  3. ベトナム人が,日本での就労目的のために,在留資格「留学」を取得することを防止するための協力等について協議する。

 

【日本の省庁の約束】

  1. ベトナムの関連法令に従い必要な手続を経た者として、ベトナム政府が承認する推薦リストにある者のみを受け入れる。
  2. 特定技能外国人を送り出すために必要なものに関して、受入機関による費用分担の原則をガイドラインに含める。
  3. 不正な行為を行った登録支援機関又は受入機関に関する情報共有があった場合,調査・対応しベトナム政府に報告する。
  4. ベトナムの規則(禁止された職業・区域に関するものを含む。)に従って必要な手続を経ていないベトナム特定技能外国人を受け入れない。

 

【ベトナムの省の約束】

  1. 送出機関の審査・許可をする。ベトナムの関連法令に違反する不適正な行為をした受入機関に送出機関が特定技能外国人を送り出すことを許可しない。
  2. 不正な行為を行った送出機関に関する情報共有があった場合,調査・対応し日本側に報告する。
  3. 特定技能外国人の推薦リストを作成する。

 

 ベトナム政府発行の「推薦者表」

ベトナムとの協定覚書では,ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を我が国の審査において活用することとしています。ベトナムにおいて推薦者表に係る手続が開始される時期等については,詳細が判明次第法務省等のホームページ等で案内がされるようです。なお、法務省では、推薦者表の運用が開始されるまでの間は,特定技能外国人の受入れに係る在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において推薦者表を提出する必要は無い」とコメントしています。

したがって、現時点では、具体的なベトナム当局での必要な手続や、本覚書の運用解釈、相談する本国および日本でのベトナムの担当部局(Department of Overseas LabourまたはVietnamese Labour Management Section in Japan)は執筆時点(2019/7/5)では明示されていませんが、必要に応じて事前にベトナム当局への照会や手続きが必要になることには注意が必要です。

なお、協定の文書のみを見ると、原則は「推薦表」に発行を受けたもののみの受け入れであり、その中には、(a)ベトナム当局から許可を与えられたベトナム国内の「送出機関」にから送り出された者。と、(b)日本国内に現在在留し,特定技能外国人として働くために受入機関によって直接採用された者(=技能実習生のからのスライド移行)で、(ⅰ)技能実習生の試験免除組、(ⅱ)日本国内で2年以上の修了年数の学校の卒業証書を持ち、かつ、技能試験に合格した試験合格組を含む、という前提にしているようです。

なお、(bのⅱ)が適用される場合、「ベトナム人に限り」、日本留学中に特定技能の技能試験に受かった場合、卒業を待たずに退学して特定技能ビザで就職をすることはできないという整理になります。

なお、これらの場合、その手続きを具体的にどうするか(誰が、いつまでに、何をして、どのような審査基準で、そのような時間軸で推薦状が発行されるのか)、また、ベトナム当局の日本国内での対応拠点は同国日本大使館所在地などの東京一ヶ所になることも想定されますので、地方事業者の特定技能外国人の雇用案件で物理的な手続きをどうするのが簡便か(郵送で申請可能であっても実際のやりとりは専門家を通じたほうが望ましいなど)といった実務的な課題がありそうです。

兎にも角にも、こちらは、日本の法務省でなく、ベトナム当局の運用実務になりますので、あくまでもVN当局へ確認する必要があります。

2カ国間協定(日本語仮訳)より抜粋 
※英文を参照いただいたほうが分かりやすいと思います。

(1)ベトナムの関連法令に基づき,必要な手続を完了したベトナムからの特定技能外国人であって,この協力覚書7(7)及び7(8)に定めるベトナムの省が承認した推薦者表に掲載されたもの(次に掲げるものを含む。)のみを受け入れること。

(a)ベトナムの省から許可を与えられたベトナム国内の海外雇用サービスを提供する機関(以下「送出機関」という。)によって送り出された者。
(b)日本国内に現在在留し,特定技能外国人として働くために受入機関によって直接採用された者(次に掲げるものを含む。)。

(i)技能実習2号又は3号を修了したベトナムからの技能実習生等試験を免除された者。
(ii)日本国内において少なくとも2年間の課程を修了してその証書を取得する学校を修了し,試験合格後「特定技能」への在留資格変更申請を行ったベトナムからの留学生。

 2カ国間協定締結国の各国当局の連絡先

各国の本国および日本での連絡先一覧は:こちら

(一緒に読みたい)2020年以降特定技能はどうなるか?



この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築コンサルタント

1977年東京都生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)において企業の資金調達、M&Aや株式公開等に関わるアドバイザリーなどの投資銀行業務に18年間従事。

新規上場をめざすベンチャー企業から世界的大企業までの500人以上の起業家やマネジメントに対して資本政策や財務戦略等についてのアドバイスを実施。上場企業経営陣に対する株式での経営者報酬スキームの日本国内初導入案件を担当するなど新しい制度改定にも積極的に取り組む。

外国人起業家への起業支援及び国内企業に対しての新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築のコンサルティングに従事。

日本証券アナリスト協会検定会員
Certified Financial Planner(CFP)
申請取次行政書士(東京都行政書士会 港支部所属)

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