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特定技能:2019年7月5日付最新のクイックコメント(随時更新)

平素お世話になっております。コンチネンタル国際行政書士事務所/村井でございます。

さて、19年4月1日より施行されている特定技能ビザに関係する本日2019/7/5時点のショートコメントを以下にてお送りさせていただきました。随時アップデートしていますので、ご参考いただければ幸いに存じます。

(登録支援機関は登録1100件超に)

登録支援機関の登録数は2019年5月末時点418件から7/5時点では1,106件となっています。
6/10の関係閣僚会議では、法務省では、特定技能ビザの制度活用のためには、登録支援機関の登録数増加が必須で、引き続き適正かつ迅速な登録に努めるとしていました。5月末時点で2034件の申請数でしたので、今後もしばらく増加していくと考えられます。

内訳をみると、株式会社・有限会社・合同会社等約560件(構成比51%)、協同組合同300件(同27%)、外国人ビザを取り扱う行政書士事務所約110件(同10%)、その他社団法人、NPO、社労士事務所、個人名義など約130件(同12%)となっています。
(※Continental調べ:一定のキーワード検索で抽出した数値、複数の事業体を営む事業者は重複カウント)

人材関連事業を営むと目される会社組織が約半数を占めるほか、技能実習の監理組合等、外国人ビザを取り扱う行政書士事務所等で約9割弱を占める格好になっています。すなわち、①特定技能外国人を紹介した人材紹介会社等による外国人支援、②現在実習中の技能実習生が特定技能へ移行した後の監理組合による継続支援サービス、③特定技能ビザの申請やコンサルティングを見合いに外国人支援まで行う行政書士事務所といった構図になっています。

なお、法案作成当初に想定されていた社労士の登録は現時点で14件に留まります(行政書士事務所との兼営含む)。

なお、全体からすると未だ十分な数ではないですが、コストを抑えるために受入れ機関である企業サイドが支援の一部委託(一部委託は登録支援機関でない第三者へも委託可能です)も考えられます。

(ベトナムとの二カ国間協定の締結)

現在外務省等関係各省で交渉を進めている二国間協定も、6/10の関係閣僚会議で署名済みの5カ国に加えて、対象の9カ国すべてが「実質合意」に至ったと報告されていますが、今般、注目されていたベトナムとの協定締結がなされました。現時点での対象9カ国の中での未署名は、中国、タイとなります。※署名のスケジュールは未定

ベトナムとの2カ国間協定では、協定で定めたベトナム人のみを日本側で受け入れることとされています。

2カ国間協定(日本語仮訳)より抜粋 
※英文を参照いただいたほうが分かりやすいと思います。

(1)ベトナムの関連法令に基づき,必要な手続を完了したベトナムからの特定技能外国人であって,この協力覚書7(7)及び7(8)に定めるベトナムの省が承認した推薦者表に掲載されたもの(次に掲げるものを含む。)のみを受け入れること。

(a)ベトナムの省から許可を与えられたベトナム国内の海外雇用サービスを提供する機関(以下「送出機関」という。)によって送り出された者。
(b)日本国内に現在在留し,特定技能外国人として働くために受入機関によって直接採用された者(次に掲げるものを含む。)。

(i)技能実習2号又は3号を修了したベトナムからの技能実習生等試験を免除された者。
(ii)日本国内において少なくとも2年間の課程を修了してその証書を取得する学校を修了し,試験合格後「特定技能」への在留資格変更申請を行ったベトナムからの留学生。

 

なお、具体的なベトナム当局での必要な手続や解釈、担当部局は本稿執筆時点(2019/7/5)では明示されていません。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00021.html

 

(登録支援機関の外国人支援で求められる水準)

4月から3カ月が経過して一定数の登録支援機関が登録されてきましたが、登録支援機関や受入れ機関に求められる外国人支援の基準において、的確であるまたは不適格と判断される水準(=特定技能従業員やクライアントの地域、国籍、人数、入国時期の分布などがまちまちであるため、明示的にその数値等を定めることは不可能かと思います)は明確には示されておらず、実際にどのレベルまで求めていくのかというところは現時点においても不明瞭なままかと思料しています。

なお、当局からは、外国人へのオリエンテーションやガイダンスその他の当局が求めている外国人への説明事項などの基本的支援に係るドキュメント(現在、日本語、英語、ベトナム語)が参考として示されているので、こちらを参考に使い自社の業務に落とし込んでいる会社が多いかと思います。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00056.html

(上乗せ告示には注意が必要・再掲)

また、建設業などでは上乗せ告示で、監督官庁が独自に設定している認可や監督する法人への加盟義務などを二重で求めるものもありますので、注意が必要です。例えば、建設業では業界独自に設定した外国人を支援する機構に強制的に加盟することになるためその負担金などが強制的に発生します(ひとり月額12500円~)。また、キャリアアップシステムという業界独自のキャリアシステムへの登録が義務付けられ昇給の仕組みが義務付けられます。さらに、特定技能外国人等が日本人等の常勤従業員の人数を超えてはいけないというルールもあります。

また、自動車整備では、登録支援機関もまた支援責任者,支援担当者その他外国人の支援を行う者として,自動車整備士1級又は2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置かなければなりません。

(特定技能ビザのリスク その1・再掲)

特定技能ビザの手続きでは、旧技能実習生で実際のご本人の経歴とは異なるケース(ex.大卒なのに高卒+関連する職歴ありで技能実習を申請しているようなケース)が一定程度以上あると想定されるところ、そのようなケースにはリスクがあると考えています。

例えば、本人の経歴が事実と異なる場合(必要に応じて入管当局より母国への調査があります)は、虚偽申請として特定技能ビザが不許可になるほか、受入れ機関等が当該事実を知っていて黙認したと認められる場合等では、受入れ機関が、出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を行ったとして、欠格事由に該当し、特定技能所属機関になることができなくなる可能性があります。つまり、欠格事由に該当した場合は、そこで働く特定技能外国人の人「全員」がそこで働けなくなる場合があることが現時点で当局から示されています。

また、虚偽申請は、ビザの不許可だけでなく、在留資格の取り消し事由になります。在留資格が取り消しされると、指定期間内に出国するか、強制的に国外退去になる可能性もあります。虚偽申請をした外国人の仲介人も同様に退去強制事由に該当します。退去強制となった場合は、その後5年間日本への上陸が拒否されます。また、ビザの不許可、国外退去になるだけにとどまらず、刑事罰にも該当し、3年以下の懲役禁錮、又は300万円以下の罰金に処されるか、これらを併科される可能性があります。さらに、虚偽と知って労働者を働かせた場合、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性もありますので、注意してください。

(特定技能ビザのリスク その2)

また、特定技能ビザでは、受入機関(企業等)の適合性が求められるところ、全国の労働局や労働基準監督署が、平成29年に技能実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況からみると、技能実習生の受入れをしている多くの会社が労働基準関係法令違反が認められると指摘されていた事実もあります(外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況

その後、労務当局の指導等により労働環境が是正されていない場合は、在留資格「特定技能」への変更申請が不許可になる可能性が高くあります。
(=人材紹介会社が人材を紹介する際にはクライアントの労務環境が基準を満たしているかの確認が必要です。そうでないと紹介案件が成立しません。)
(=受入れ企業は自社で働く技能実習生を簡単には特定技能ビザに変更できないことを承知しておく必要があります。このタイミングで社会保険労務士と顧問契約を結びしっかりとした準備をする必要があるかもしれません。)

平成29年の監督指導・送検の概要

■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した5,966事業場(実習実施者)のうち4,226事業場(70.8%)
■ 主な違反事項は、(1)労働時間(26.2%)、(2)使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(19.7%)、(3)割増賃金の支払(15.8%)の順に多かった。
■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは34件
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212372.html

 

(さいごに)

以上、Latestコメントをお送りいたしました。

本件に関するアドバイザリーサービスとして、ご面談を希望される方は個別にご連絡を頂戴できると幸いです。コンプライアンス上、依頼される方の本人確認義務があるため、原則、直接ご面談できる方のみとさせていただきたく存じます。なお、相談は原則有料(タイムチャージ若しくは登録支援機関等のアドバイザリーサービスへのお申込み)とさせていただきます。ご容赦いただければ幸いです。

なお、19年9月17日(火)に特定技能&登録支援機関に関するセミナーに登壇致します!ご興味のある方は直接主催者までご連絡ください。当事務所からは申し込みを受け付けられませんのでご容赦ください。詳細はこちら

何卒、宜しくお願い申し上げます。

村井将一

※なお、上述のクイックコメントは、コンチネンタル国際行政書士事務所の現時点における見解も含まれており、その正確性・完全性を保証するものではありません。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

(ご参考)Scope of Work :登録支援機関申請アドバイザリー
  1. 登録支援機関の登録拒否事由への該当可否に関する要件調査
  2. 登録支援機関に関わるビジネスモデル・リスク等に関する助言
  3. 定款変更に関する助言
  4. 登録申請書一式等の作成及び助言
  5. 登録支援機関登録申請の代理
  6. 登録支援機関の登録申請審査の当局対応および助言(おおむね2ヶ月間)
    ・当局から補足説明等が求められた場合の提出文書の作成
    ・当該証拠書類及び疎明資料選定に関する助言
  7. 登録完了後の各種届出及び当局からの指導対応に関する助言(登録後にオプション)
  8. 特定技能ビザ申請手続は、案件ごとに個別にご相談させていただきます

○現時点で判明している制度及び市場動向等の情報及び当該情報に基づいた当事務所の見解を基に助言いたします。将来にわたってその正確性・完全性を保証するものではありません。
○助言を実施する期間は登録支援機関の登録完了日までといたします。

 

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