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コンビニの特定技能対象職種追加への考察

コンビニが特定技能の対象職種へ(検討中)

コンビニが特定技能の対象職種となることが検討されている旨の報道がありました。自民党の外国人労働者等特別委員会が2020年6月17日、昨年4月に新設された外国人労働者の在留資格「特定技能」の対象業種に、コンビニエンスストアを追加するよう求める提言をまとめたというものです。

「特定技能」の対象は現在、人手不足が深刻な農業や介護など14業種。コンビニはすでに留学生など外国人が多く働いているため、業界はリーダー層の育成を目指したいとして「特定技能」への追加を求めており、経済産業省の審議会でも検討、この提言は、トラック運送や産業廃棄物処理の追加も検討するよう求めているようです。さらに、このほか提言には、新型コロナウイルスの影響で実習が続けられなくなった技能実習生の支援強化、外国人の子どもの教育環境の充実、在留申請書類の簡素化なども盛り込まれたとされています。
(ご参考:「特定技能」とは。新しい在留資格をかんたん解説

コンチネンタルの管見

コンチネンタル・リサーチ&コンサルティング株式会社調査部では、本件後(コンビニが特定技能対象職種になった後)の特定技能のコンビニへの導入は、これまでも他のセクターで指摘してきた通り、以下の2点を理由にその導入は限定的となると予想しています。

 

ポイント
1.コンビニ店舗のビジネスモデルが特定技能雇用コストに耐えられない
(時給バイトだからこそエコノミクスが成り立っている)
2.多くのコンビニ事業者が特定技能の事務工数/頻度に耐えられない
(零細事業者の多いFC加盟店の多くはその事務工数に耐えられず、登録支援機関や専門家へ外注する場合、1.のコストの問題にも直面する)

 

コンビニエンスストアの店舗収支を鑑みるに、雇用コストの高い特定技能外国人の大量採用は現実的では無く、外国人従業員を管理監督するリーダー格の正社員を雇用するに留まる(=現行の技術・人文知識・国際業務の在留資格でも一定の条件で認められ得る)ものと推定しています。特定技能での外国人雇用は、日本人の同キャリアの従業員と同等以上報酬を支払うほか、特定技能外国人の生活支援や出身国での手続き(出身国による)など、雇用コストは高くつきます。

そもそも、コンビニ業界は、学生やフリーターによる低賃金時給労働によって、そのビジネスモデルが立脚しているのであって、労働コストの増加に堪えるためには、収益性を大きく改善する/またはコンビニ加盟店だけでなくフランチャイザーであるコンビニ本部の企業が大きな収益悪化を許容する=それをそれらの企業の株主も許容することが不可避であり、それは現実的ではありません。

 

ところで、コンビニのフランチャイズ店舗はオーナーが従業員を直接雇用するところ、当該特別委の会合では外国人の就労環境を管理するため、コンビニ本社が雇用、管理する制度を検討しているとの報道もありますが、(制度上そのような仕組みになったとしても)コンビニ本社が、特定技能の制度の要件で求められているように、本社で勤務する日本人従業員等と同等以上の給与体系で店舗で勤務する特定技能労働者を多数雇用するインセンティブの所在とその実現可能性は懐疑的です。

 

また、大幅な申請書類の簡素化が実現されない場合は、雇用主事業者はその事務工数/頻度に堪えることが出来ず、他方で大幅に緩和する場合、悪質な雇用主から日本社会に未だなじみの薄い外国人労働者を保護するという制度の実効性の担保が難しくなるというコンフリクト(利益相反)が生じることが想定されます。この点では、特定技能外国人の支援をFC本部が一括して行うなどでコンビニ店舗への負担の軽減は考えられますが、全国展開する数千店舗以上の膨大な事務量や変化球(出身国によって送り出し制度や費用が異なる)に対応できるか否か、ビジネスとしてそれにかかるコストをどのように捉えることになるか(=経済合理性等を鑑み許容するか否かの判断)がポイントになると思料しています。

 

コンビニFC店舗は、その多くが1店舗から5店舗くらいまでの規模の零細事業者が多いところ、コンビニ特定技能は、個人経営の外食事業者(特に高級店でなく薄利多売の業態)において、特定技能(外食)が進まないこと/進まなかった理由と酷似する状況と捉えています。さらに、経営の工夫次第で収益性が大きく改善する可能性がある外食よりも、フランチャイザーが設定した枠組みの中で収益構造を転換しづらいコンビニFC加盟店はさらに不利といえます。

 

コンビニ特定技能が有効に機能するシチュエーション

他方で、複数店舗を経営しており、上述のコストや労力を伴ってもなお、店舗の店長などの正社員人材が欲しいというニーズがある場合には、特定技能(コンビニ)の在留資格は有効に機能しえます。例えば、店長として、技術・人文知識・国際業務で認められていない店舗での現場作業にも適法に従事する事が可能になるほか、学歴や職歴などの要件が無くなるため、採用候補者の範囲は大幅に広がります。例示的には、日本語学校に留学している留学生を所謂仕事のデキるバイト上がりとして正社員採用することも可能です(コンビニ業界で実施する技能試験や日本語試験には合格している前提)。コンビニ特定技能が解禁されたのち、剣電弾雨、いばらの道へ足を踏み入れる覚悟がある場合は、当職らよりリスクや論点整理などのアドバイスをさせていただきますので、是非ご相談ください(半分冗談で半分は本気です)。

 

(ご参考)特定技能外国人の雇用を検討できる企業の現実的な企業規模
https://continental-immigration.com/tokuteigino/scale/

 

※2020年7月20日追記:
政府は外国人の在留資格「特定技能」の対象業種の拡大を巡り、経済財政運営の基本方針(骨太の方針)の原案に自民党が求めていたコンビニエンスストアの追加明記を見送ったようです。事実としては、検証してみた結果、現時点でコンビニ職種を追加することは見送らざるを得ないということです。現場で実務に携わる者からすると極めて納得できる結果ではあります。

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