【会社設立】発起人等になる外国人・外国法人が用意する書類
外国人や外国法人が発起人となって株式会社を設立する場合、どのような書類が必要でしょうか?
日本の印鑑証明書や会社の登記簿謄本に代わる本国の書類を、外国から国際郵便などで手配しなければなりません。
外国人/外国法人の会社設立に必要な書類
日本人や日本企業が会社を設立するときは、発起人が個人の場合は、個人の印鑑証明書、発起人が法人の場合は、法人の代表印の印鑑証明書+登記簿謄本が必要になります。
外国人が会社を設立する場合は、それらに代わる本国の書類の手配し、公証役場での定款認証や法務局への登記申請を行う必要があります。具体的には、以下のような書類が想定されます。
発起人となる外国人・外国法人(定款認証時)
発起人となる人は、以下の書類が必要になります。なお、外国人・外国法人の定款認証に際しては、公証役場や公証人によって必要な書類などが異なる場合がありますので、必ず事前に公証役場等へ確認しておくことをお勧めします。
定款認証料は、 株式会社で資本金の額が ①100万円未満は30,000円、②100万円以上300万円未満は40,000円、③上記①、②以外のものは50,000円です。合同会社は定款認証が不要となるため定款認証料はかかりません。
個人が発起人になる場合:
●外国に居住している外国人:外国の印鑑を証する公証書等・サイン証明書+翻訳文
法人が発起人になる場合:
●日本企業:①会社代表印の印鑑証明書+②登記簿謄本+③株主名簿
●外国企業:①会社代表印の印鑑証明書に代わるもの
代表者のサインについての証明書+翻訳文
②登記簿謄本(韓国・台湾)・営業許可証の公証書(中国)
設立証明書など(その他の国)+翻訳文
適法に設立された会社の存在、代表者が確にされた公的機関よりの証明書類
または
これらが記載された宣誓供述書に公証人の認証を受けたもの +翻訳文
③株主名簿など法人の株主構成がわかる書類 +翻訳文
取締役となる外国人(登記申請時)
●国内に居住している外国人:印鑑証明書
●外国に居住している外国人:外国の印鑑を証する公証書等・サイン証明書+翻訳文
国外在住外国人/外国法人の会社設立の注意点
印鑑公証書・サイン証明書などは、原則は日本の印鑑証明書に記載されている内容(印影・氏名・生年月日・性別・住所)を網羅していることが望ましいです。また、会社の代表者の印鑑公証書・サイン証明書は、上記に加えて、会社の代表者である旨の文言も記載すべきです。日本の公証人や法務局登記官などから様式などを指定された場合はそれに従ってください。
また、現在外国に住む個人または外国法人が、10%以上出資して会社を設立する場合、事前または事後に日本銀行への外為法の届出を行う必要があります。
ご参考:外国人の印鑑作成の注意点
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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