美容室で外国人美容師を採用する(美容師は就労ビザを取れますか?)
美容室で外国人美容師を採用したいのですが、採用可能でしょうか?(在留資格・ビザは取れますか?)
外国人美容師のための在留資格が無く、従来は美容室で外国人の採用はできませんでしたが、規制緩和により可能になる見込みです。
外国人美容師の雇用に関する現行ルール
日本の美容室はハイセンス、技術力が高いなどの理由から、国内外の美容業界で活躍をするために、日本の美容専門学校で学ぶ外国人の若者が多くいます。外国人の留学生は、日本の専門学校で2年間学び、国家試験に合格すれば、日本人の学生と同じように美容師免許を取得できます。
しかしながら、美容師免許を取得しても、美容師として美容室で働くための在留資格が存在しないため、現在は美容学校等を卒業しても、美容師として日本では働くことはできず、原則は母国に帰国することになります。美容専門学校などでメイクアップやネイルを学んだ場合も同様に、美容室で勤務することはできません。
美容師として働くことのできる在留資格
現行制度では、外国人で美容師として日本のヘアーサロンで働くことができるのは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」といった就労分野に制限の無い在留資格を持っている人、および、週28時間以内アルバイトの「留学」または「家族滞在」の在留資格をもつ外国人に限定されています。
「永住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」
「留学」または「家族滞在」でのアルバイト勤務
日本政府の課題認識と今後の方針
日本政府内では、美容師としてのキャリアに係る職業訓練期間を喪失してしまうこと、クールジャパンなどの日本文化の発信力が不足してしまう恐れ、将来日本社会で活躍するかもしれない高度人材(カリスマ美容師など)の卵の不活用で、経済の活性化が阻害される点などが、課題として指摘されていました。また、美容師法が、在留資格「医療」を認める根拠となっている保健師助産師看護師法と同様に「公衆衛生の向上」を目的としていることにも指摘がなされています。
そこで、日本国政府は2020年3月18日、国家戦略特区諮問会議において、日本で美容師免許を取得した外国人留学生が特区で就労できるようにする方針を決めました。訪日観光客や在留外国人らへの対応の他、日本の美容技術を海外に伝える担い手になることなどを期待するとしています。
制度改正においてどのような枠組みで行われるのか、またどのような要件(外国人本人の要件と雇用主の美容室の受入要件)を付してくるのかは、いつから施行されるのかは現時点では不明ですが、決定し次第アップデートしていきます。
一方で、雇用する美容室側も、これまで所謂就労系の在留資格で外国人スタッフを雇用した経験はないため、外国人雇用特有の規制(外国人側の要件や入管法で運用される雇用主側の労働条件など)や入国管理局やハローワークなどへの届出義務などがあることには注意が必要になると思われます。※入管法の法令規則を守らないと外国人スタッフの受け入れができなくなってしまいます。
近い将来、美容室でイケメンまたは美女の外国人美容師さんが活躍するのを見る日も近いでしょう。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい