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高度専門職ビザの詳細|外国人採用や転職について徹底解説

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高度専門職ビザによる採用・就職・転職のメリット

高度専門職ビザは、日本で高度なスキルを持つ外国人を受け入れるための特別な在留資格です。このビザを取得することで、5年間の在留許可や、最短1年で永住許可を申請できるといった優遇措置が提供されます。さらに、子育てを手伝う親を日本に呼び寄せたり、審査期間が短縮されるといった利点もあります。

高度専門職ビザの取得条件は、学歴、職歴、年収、日本語能力などに応じたポイント制度によって決定されます。ポイントが70点以上であれば、このビザの取得が可能です。近年、対象となる大学の範囲が拡大され、金融分野のプロフェッショナルに対するポイント加算などの施策が導入され、ますます対象者が増加しています。

本稿では、日本でキャリアアップを目指す外国人、外国人を採用する企業の経営者や担当者の方に向けて「どのようなキャリアの人材が高度専門職に該当するのか」について解説します。

 

在留資格「高度専門職」の概要

高度専門職ビザは、以下の種類に分けられます:

  • 高度専門職1号イ: 研究者や大学教授が、研究や教育活動を行うための在留資格。
  • 高度専門職1号ロ: 高度な知識・技術を持つ専門職や技術者が従事するためのビザ。
  • 高度専門職1号ハ: 企業経営者や管理職が日本で経営活動を行う際に付与される在留資格。
  • 高度専門職2号: 1号で認められた活動を全て行えるほか、在留期間が無制限となり、転職の際にビザの変更許可が不要。

これらの資格により、主活動に関連する複数の業務を同時に行うことが可能です。また、高度専門職2号では、1号で認められたすべての活動が無制限で行えるほか、ほぼ全ての就労資格が付与されます。

高度専門職の概要を示す図

 

(1)高度専門職1号イ(高度学術研究活動)とは

高度専門職1号イは、相当程度の研究実績のある研究者、科学者、大学教授などが研究・教授活動に従事する場合に付与することを想定している在留資格です。

主活動として、特定の日本の機関との契約に基づいて行う研究や研究の指導、教育をする活動(高度学術研究活動)と、それに併せて、その研究などに関連する事業の経営や他の機関で研究活動を行うことも認められるなど、複合的な在留活動が許容されます。

ただし、複合的に行う事業経営等は、あくまで主活動を継続して行い、その傍らで併せて行うことになります。

例えば、バイオテクノロジーを教える大学教授の仕事を続けながら、創薬ベンチャー企業の役員として経営に参画するといったことが考えられます。他方、主活動と関係のない飲食店の経営などには参画できません。

 

(2)高度専門職1号ロ(高度専門・技術活動)とは

高度専門職1号ロは、情報通信分野などの高度な専門知識などを有する技術者などが専門的な職務に従事する場合に付与されます。研究者と学者、企業経営者以外の人は、原則lこの「1号ロ」に該当すると思って構いません。

主活動として、特定の日本の機関(会社など)との契約に基づいて行う自然科学や人文科学の分野の知識や技術を必要とする業務に従事する活動(高度専門・技術活動)と、それに併せて、その主活動に関連する事業の経営を自ら行うことも認められます。

 

高度専門職1号ロの活動の対象範囲は、技術・人文知識・国際業務ビザで認められる範囲に似ていますが、国際業務のカテゴリーは含まれません。しかし、技術・人文知識・国際業務で除かれる、教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行に対応する活動が含まれ得ますので、極めて幅広い活動が可能になります。

 

(3)高度専門職1号ハ(高度経営・管理活動)とは

高度専門職1号ハは、相当規模の企業の経営者、管理者などがその企業の経営・管理活動に従事している場合などに付与する在留資格です。非営利団体の経営・管理の活動も含まれます。高度専門職1号ハによる起業も条件を満たせば可能となります。

 

(4)高度専門職2号とは:

上記の高度専門職1号イロハで認められた在留活動が全て行うことができるなど、活動の制限が大幅に緩和され、かつ、在留期間が無制限となっている在留資格です。高度専門職1号イロハで3年以上在留した高度人材外国人を対象となります。高度専門職2号は、日本での素行や国益適合についても審査されます。

 

 転職する場合は変更申請が必要

高度専門職の在留資格を持つ外国人が、高度専門職イロハの区分を超えて活動を行おうとする場合には、在留資格の変更許可を受ける必要があります。

また、高度専門職1号イロハで日本に在留する外国人は、活動が認められる会社などの所属機関が指定されているため、所属機関が変更になった場合(=転職した場合)、在留資格の変更として取り扱われ、改めて変更先で高度専門職ビザの要件を満たすかどうかの審査を受けなければなりません。

 

つまり、転職をした場合には、転職先の企業で、改めて高度専門職1号ビザに変更許可申請をしなければなりません。

それに対して、高度専門職2号は、活動する会社などが限定されていませんので、転職した場合でも在留資格の変更許可を受ける必要はありません(所属機関変更の届出は必要です)。

 

 高度専門職の優遇措置

高度専門職は数多くの優遇措置を受けることができます。

高度専門職1号では、①主活動に関連する複合的な在留活動の許容、②はじめから在留期間5年が付与される、③永住許可要件の緩和、④配偶者の就労、⑤一定条件下での親の帯同、⑥一定条件下での家事使用人の帯同、⑦入国・在留手続きの優先処理、があります。

また、高度専門職2号では、a) ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる、b) 在留期間が無期限、c) 高度専門職1号の③〜⑥の優遇措置が受けられるといった優遇措置を受けることができます。

 

在留資格高度専門職の優遇措置、親の帯同など

 高度専門職1号ロの要件

高度専門職の在留資格で採用や就職をするとき、原則、「高度専門職1号ロ(イは研究者や学者、ハは企業経営者)」を申請することが大半になると思います。したがって、高度専門職1号ロについて解説をしていきます。※1号イ(研究者や学者)はこちら

 

高度専門職1号ロの要件

①高度人材のポイント計算で70点以上となること

年収が最低300万円以上であること(最低年収基準)

①高度人材のポイント計算で70点以上となること

高度専門職ビザは、高度専門職省令でポイント計算に関わる基準を規定しており、在留資格それぞれの活動の特性に応じて、学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントを設定し、その合計が70点以上となることを求めています。

なお、このポイントは、在留している期間常に70点以上を維持していることまでは求めていませんが、在留資格の更新の際には超えている必要があります。

外国人高度人材ポイントの計算基準は以下のとおりです。 ①学歴ポイント:博士30点、MBA25点、修士20点、学士10点、複数の分野の博士・修士・専門職学位 ②職歴:10年以上20点、7年以上15点、5年以上10点、3年以上5点、年齢:20代15点、30歳から34歳まで10点、35歳から39歳まで5点、日本語能力試験:N1は15点、日本の大学 大学院を卒業した場合10点、そのうちGSワールドユニバーシティランキング、Times Higher Educationランキングでトップ300に入る海外の有名大学、日本だと東京大学、慶応大学、早稲田大学などは10点加算されます。 出所は入国管理局HPより港区赤坂の行政書士作成
外国人高度人材ポイントの年収ポイントの図表は以下の通りです: 1000万円以上40点、900万円以上35点、800万円以上30点、700万円以上25点、600万円以上20点、500万円以上15点、400万円以上10点 20代、30代、40歳以上で高度専門職ポイントの加点の条件が変わります。
外国人高度人材ポイント研究実績の図表は以下の通りです: 特許の発明15点、Scopusで申請人の研究論文が3本以上掲載されていることで15点加算されます。学術論文を多く執筆しているPhDなどの研究者は有利です。

 

②年収が最低300万円以上であること(最低年収基準)

高度専門職1号は、最低年収基準を設けており、最低300万円以上の年収の水準が求められます。

ここでいう年収とは、「今後1年間に所属機関から受ける報酬」のことを指します。「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、基本給のほか、ボーナス(賞与)、勤勉手当、調整手当などが含まれます。一方で、通勤手当、扶養手当、住宅手当などの実費弁済の性格を持っている手当は含みません(課税対象となるものを除く)。

さらに注意すべき点は、残業代(超過勤務手当)は、「一定の役務の対価」として支払われるものですが、入国時点では、どの程度の残業(超過勤務)が生じるか不確かであるため、ポイント計算上の「年収(報酬)」には含みません。

 

どのようなキャリアの人が高度専門職1号ロに該当するか?

【ケース1】20代後半・日本の大学院修了(修士)・職歴3年・年収600万円台

高度専門職1号ロでは、学歴(最大30点+日本の大学等加算10点+グローバルトップスクール加算10点)と年収(最大40点)、職歴(最大20点)の配点が合計点数にインパクトがあります。

一般的に、20代の方の場合は、実務経験(職歴)の長さや高い年収は見込みづらいため、大学院(博士・修士)を修了し、かつ、出身校が日本の大学で、世界のトップスクールに該当する場合などが該当しやすいと思われます。

もちろん、個別には、研究実績や勤務先の状況なども加味されますので様々なケースが想定されますが、年収要件の影響が大きいため、IT技術者や金融専門職など20代でも給与水準の高い職種はもちろん該当しやすくなります。 

高度人材に該当する外国人の例示、モデルの図表です。 日本の大学院を修了し、日本語能力試験N1を取得、年収600万円以上の外国人などが対象となります。 出所は入国管理局HPより東京港区赤坂の行政書士事務所が作成

 

【ケース2】30代後半・大学卒(学士)・職歴10年・年収700万円台
次に30代後半の人のケースを見ると、こちらは学部や大学院などの学校を卒業してから十分実務経験を積む年数があり職歴での点数が相応に見込めるほか、一般的にも年齢に応じて給料水準も相応に高くなることも想定されます。また、学歴、日本語能力や資格その他勤務先の状況などの加算においても、人生経験が長い分、若い世代の人たちよりも多様な組み合わせが考えられます。

高度人材に該当する30代外国人の例示、モデルの図表 出所は入国管理局HPより港区赤坂の行政書士作成

在留資格が取り消しとなる場合

在留資格が高度専門職1号イロハの人は、在留資格で該当する活動を3ヶ月、高度専門職2号の人は、6ヶ月以上行わないで在留していることが判明したときは、病気療養など正当な理由がある場合を除いて、在留資格取り消しの対象になります。

 

 高度専門職の審査期間

高度専門職の審査は優先処理されることになっています。審査期間は、一般の就労系在留資格の場合に1ヶ月〜3ヶ月かかるところ、高度専門職は大幅に短い期間で審査が完了するように対応をしてもらえます。

 

企業の人事担当者向けビザサポート

外国人材を雇用する際には、ビザ取得手続きが重要です。コンチネンタルでは、外国人従業員のためのビザコンサルティングを行っており、オンライン申請や在留カードの受け取り代行などをサポートします。また、企業のHR担当者や外国人スタッフへ直接説明を行うことも可能です(英語対応)。

さらに、高度専門職ビザの要件を満たす外国人材を採用する際には、最適なサポートを提供いたします。詳細な条件や手続きについて、ぜひお問い合わせください。

Continental Immigration & Consulting
2-16-6 Akasaka, Minatoku, Tokyo 107-0052
03-6403-9897

高度専門職ビザで活躍できる人材の例

【例1】20代後半・修士号取得者・年収600万円
20代の方は、修士号取得により学歴ポイントを高く評価されます。ITや金融業界で活躍する若手エンジニアなど、年収が600万円以上であれば、高度専門職ビザを取得できる可能性が高くなります。

【例2】30代後半・10年の職歴・年収700万円
30代以上で十分な職歴を持つ方は、職歴ポイントが高く評価されます。学歴や年収、日本語能力に応じた加点も見込めるため、特に企業管理者や専門職としての就労を希望する方に最適です。

 

(ご参考)高度専門職に該当するか、ポイントを計算してみる

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

行政書士・東京都行政書士会 港支部 執行役員
CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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