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就労ビザ更新の注意点

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新をする外国人社員がいます。何に注意すればよいでしょうか?

就労ビザを更新しなければいけない期日や転職や人事異動などで職務内容が変わっている場合には注意が必要です。

 

 就労ビザ更新は、在留資格3ヶ月前から可能

外国人スタッフの就労ビザの更新は、在留期限の3か月前から申請が可能です。ちなみに、外国人スタッフの就労ビザの更新は、会社が本人の代わりに申請することができず、本人または申請取次を行うことのできる専門家(行政書士、弁護士など)しか更新手続きをすることができません。

外国人スタッフの入社時期(=在留期限の時期)はまちまちなことが多いため、うっかり忘れていたということがないように気を付ける必要があります。うっかり忘れて在留期限が切れてしまっていたら、1日であってもその外国人スタッフは、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して残留する者(不法残留)として退去強制事由に該当してしまい、原則は出国しなくてはならなくなります。

そして原則1年間は再び入国できなくなってしまいます(不法残留以外に一定の刑罰を受けるなどがあった場合は5年間になることもあります)

なお、就労ビザの更新申請「在留期間更新許可申請」の審査期間は、おおむね2週間から1ヶ月程度です。

就労ビザ更新の注意点

(新規事業に従事するとして就労ビザを取得した場合)

その会社の新規事業に従事するということで就労ビザを取得した場合、本当に申請通りの職務内容で働いていたのかが強く確認されることがあります。特に、働いている会社の事業内容が、入国管理局からいわゆる単純労働とみなされているような業種であると、「申請では経理業務に従事していることになっているが、実は現場業務をしていないか?」というところを強めに確認することがあります。

(中途採用して前回申請時と職務内容が異なる場合)

中途採用していて前回申請したときと勤務先が変わっている場合であっても、技術・人文知識・国際業務などのビザの種類が変わらなければ「在留資格の更新申請」の手続きをすることになります。しかし、この場合は、勤務先が変わっており、職務内容も変わっていることも想定されることから、実質的には新規の就労ビザ(在留資格)の取得と同じ内容の審査が行われ、在留資格の要件を満たしていないと更新が不許可になる可能性があります。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザで大学での情報工学を専攻した専門性を活かし、システムエンジニアで働いていた人が転職して、大学での専攻分野と関係のない職務内容(所謂現場労働や接客業務などと看做される職種などは特に)で仕事をするような場合が考えられます。

なお、転職時に「就労資格証明書」の申請をして事前に審査を受け許可を受けていれば、更新時に上記のようなリスクを少なくすることができます。

就労資格証明書は、就労の在留資格を持つ外国人が転職などで勤務先が変わったような場合に、新しい勤務先での就労内容(従事業務、活動内容)が、現在の在留資格の活動に含まれていることを確認する目的で申請し、入国管理局から交付される証明書です。

更新申請が在留期限ギリギリになってしまった場合

先にも述べたとおり、更新申請の審査期間は、おおむね2週間から1ヶ月くらいかかります。したがって、更新申請が在留期限ギリギリになってしまった場合、その審査期間中に在留期限が切れてしまいオーバーステイになってしまうのではないかと心配になるところです。

しかし、更新申請が受理されれば、在留期間の満了日(期限)から2ヶ月間は結果が出なくてもオーバーステイになることはありません。そして、通常はその2ヶ月以内に入国管理局から結果通知が来ることになります。2ヶ月以内に審査できないような難しい事案は運用上更新が不許可になる可能性が高いので、なるべく時間に余裕をもって更新の申請を準備するようにしてください。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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