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経営管理ビザが不許可になった。再申請できるか?

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申請した経営管理ビザが不許可になってしまいました。どうすれば許可をもらえるでしょうか?

不許可になった理由を特定し、再申請の方法を考えます。許可がもらえそうな状態に持っていき、準備でき次第、再申請します。

 

 

 経営管理ビザが不許可になる理由

経営管理ビザが不許可になる場合は、大きくは以下の2つの理由が考えられます。
最近は、経営者の実態の無い申請者も多く、事業計画書やビジネス契約書などが厳しく審査される傾向になります。

経営管理ビザが不許可になる理由
(1)経営管理ビザの要件を満たしていない
(2)立証や説明が不十分であった
 (1)経営管理ビザの要件を満たしていない

経営管理ビザの許可要件を満たしていない場合、自宅と別の事業所を借りていない、不動産賃貸借契約書の使用目的が居住用、、資本金の形成過程(お金の出所)が不明、事業計画書の実現可能性が低い(最近これがい多い)、飲食店などで経営者以外のスタッフが確保されていない(=オーナーは「経営」をするので現場業務に従事することはNG)、在留活動が芳しくない(留学ビザが更新できなかった、無職の期間が多いなど)、在留資格申請の目的が本国から親や兄弟姉妹、恋人などを呼ぶためで事業を経営する活動の実態が確認できない、などが挙げられます。

入国管理局の審査官や専門家から見ると当然のことでも、ご自分で申請した場合などは、見落としていて不許可になりやすいです。

また、怪しいVISAエージェントなどが介在した場合でも、知識が間違っていたり、経験も十分でなく、専門家からすると極めて初歩的なミスで不許可となっている事例が散見されます。

 

主な不許可理由
・事業所が独立して確保されていない
(コストを抑える目的で自宅や知人の自宅や事業所に名前だけ間借りしているなど)
・資本金の出所が不明
(資本金の出所がタンス預金や出所不明の資金)
・いわゆる単純労働とされる事業で必要なスタッフが確保されていない
(飲食店経営でスタッフを雇用していない)
・資格外活動違反など法令違反があった(素行不良)
(無職が長かった、留学生のオーバーワーク)
・事業計画書の実現可能性が極めて低い
(実際あまり事業を準備できていない)

 

経営管理ビザの要件はこちらをご参照ください。

 (2)入国管理局への立証や説明が不十分

申請人(Applicant)の事情や、始めるビジネスの内容によって、入国管理局への説明のやり方が異なりますので、入管のウェブサイトに掲載された画一的な資料の提出に留まらず、経営管理ビザの要件の趣旨や目的に沿って、個別に立証しなければならない難しさがあります。

また、経営管理ビザは学歴や職歴、年収のような過去の事象への条件がない代わりに、事業計画書は細かく確認されます。

・申請人ごとに学歴、職歴、収入、資産などが異なる
・事業内容によって説明すべきポイントが異なる
 コラム
過去に不許可になった外国人ご本人の自己申請や仲介人などが書いた事業計画書や資料一式を見ると、以下のようなものが多いです。
・法令上必要なことを説明していない
・長々書いてはあるけれど、関係のないことが多く、言いたいことが分からない
(=結果審査官に正しく理解してもらえない)
・判断に必要な証拠書類が無い
・多くの資料が添付されているけれど意味不明
・ロジックが破綻している(=つじつまがあっていない)「最低限クリアすべき内容に至っていない」というのが感想です。専門家からすると当然のことでも、実際に一般の方が自己申請される場合、上記のようなケースになりがちであることを改めて気付かされます。入管の申請カウンターで並んでいると、在留資格の変更を思われる人でも、ほぼ申請書だけ(+数枚の何かの書類)を持って並んでいる人が多くいます。それでも良い場合もありますが、多くの場合は不足しているよう思えます。

 経営管理ビザが不許可になった場合

経営管理ビザが不許可になってしまった場合、不許可通知書には理由はほとんど書いておらず何が不許可の理由になっているの判らないため、入国管理局に出向いて審査官から不許可理由を聞いて、再申請するための状況把握をする必要があります。

 入国管理局へ不許可理由のリアリングと再申請

審査官から不許可理由を聞く面談の場は、案件の弁明や主張等をする場ではなく、かつ審査官からはその案件につき一度しかヒアリングの機会はもらえません。ヒアリングにおいて明確になった不許可理由を踏まえて再申請の準備を十分にすることになります。再申請をする場合、前回の申請内容において瑕疵があった部分、立証が不十分であった部分などを修正または補強して申請することになります。

留意点は、前回の申請情報が入国管理局に記録されているため、新しい申請内容に矛盾点があると、審査官の心証も悪くなるほか、再度の不許可にも繋がる可能性もあります。入国管理局は、虚偽または虚偽を疑うような情報を最も嫌います。

 

 コンチネンタルのサービス

経営管理ビザ専門の行政書士が、正しい法令や審査基準などの専門知識で、不許可理由の推定、再申請のための改善点の助言を行います。十分に法令や審査基準を満たすように会社や事業の計画などを組み立て直し、再申請をします。経営管理ビザが不許可になってしまった方はお気軽にお知らせください。初期的なアセスメントプログラムもあります。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施

専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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