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短期滞在ビザ(短期商用・家族知人訪問)

 短期滞在ビザとは?

短期滞在ビザは、ビジネスや親族訪問などのために短期間日本に滞在するための在留資格です。

短期商用(会議参加・視察・契約締結など)・家族訪問・知人訪問(友人・恋人など)の3つのパターンがあります。そして、その期間は30日、60日、90日があります。そのいずれを申請するかは本人が希望して決めます。

 

 申請先は国ごとの日本大使館・領事館

短期滞在は入国管理局に申請するわけではありません。申請先は、国ごとの大使館の日本大使館となります。例えば、ベトナム人ならば在ベトナム日本大使館になります。

日本で必要な書類を作成し、申請先の大使館に本人が持参して査証を申請するという流れになります。ただし、国によって異なる場合もあり、例えば、中国や香港ですと日本大使館等が認定した取次会社や査証事務センターなどへ提出する場合もありますので、各国の日本大使館・領事館に事前に確認が必要です。

申請から許可までは概ね3日から1週間くらいですが、国によって異なります。目安が各国の日本大使館等のウェブサイトに記載されていることもあります。なお、査証が許可されてから3ヶ月以内に入国する必要があります。

(図表:短期滞在までの流れ 出典:外務省ホームページ)

フローチャート

不許可になたら、6ヶ月申請することができません。短期滞在の査証は日本国の外務省が管轄しており、不許可の理由は教えてもらえません。現地の大使館等で取得した情報や書類と事実に齟齬がある場合などが考えられます。短期滞在の申請人の現地での犯罪歴の有無等には注意してください。

 

 申請書類

日本大使館等に申請するためには以下のような申請書類が必要です。詳しくは、該当する国の日本大使館で確認することができます。

【短期商用の場合(例)】

    ◆日本で招へいする側

  1. 招へい理由書
  2. 滞在予定表
  3. 申請人名簿(複数名の場合)
  4. 身元保証書
  5. 登記簿謄本・招聘が個人の場合:在職証明書
  6. 会社間の取引契約書・会議資料・取引品資料等
    ◆申請人本人

  1. 旅券
  2. ビザ申請書
  3. 写真
  4. フライト予約確認書・証明書等
  5. 出張命令書・派遣状等
  6. 在職証明書

 

招へい理由書は、入国管理局ではなく、その国の大使館の日本大使館のホームページなどから取得することができます。例えば、ベトナム人ならば在ベトナム日本大使館(ご参考)になります。国ごとに若干異なることがあるので、各国の日本大使館に確認が必要です。

滞在予定表も各国日本大使館に所定のFORMもあります。滞在予定に応じて作成します。予定が未定の場合は予定を記載します。身元保証書も入国管理局のFORMとは異なります。身元保証人になることのできる人は決まっており、原則は日本人か永住者になります。それも各国の日本大使館で確認ができます。

添付資料としては、招へいする人の住民票、在職証明書、預金通帳コピー、知人や家族関係を証明する書類などケースごとに異なりますので、こちらは大使館や専門家などに確認すると良いでしょう。必須書類が提出できないときは、合理的な理由がなければ認められません。

 

 短期商用(経営管理ビザにも注意!)

ビジネスで日本に短期滞在する場合でも、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動が認められません。つまり、日本で事業を経営して収入を得たり、日本企業で働いて給料をもらったり、アルバイトをすることはは一切できません

通常は、日本側の取引先企業や個人などが招聘人となります。登記簿謄本、会社案内(HP)、取引の証拠となるINVOICEや契約書などを添付書類として添付します。会議参加・視察・契約締結などで渡航する場合も、日本で働いて報酬を得ることはできません。

日本企業の外国子会社の現地駐在社長の外国人が、日本企業(本社)の役員に就任し、日本企業(本社)から報酬を得る場合は、取締役会への出席だけの渡航であっても、短期滞在ビザ(短期商用)でなく経営管理ビザの取得が必要です。

 

 短期滞在ビザの更新

30日、60日、90日の更新申請も可能です。更新申請は合理的な理由が必要であり、必ず許可される訳ではありませんが最大180日まで延長できます。合理的な理由とは、日本滞在時に自身が病気にかかった、家族が病気になり家族の面倒をみる必要がある、などが例としてあげられます。単にもう少し日本に滞在したい、もう少し観光したいなどの理由では更新の許可は出ません。

したがって、身元保証書(更新の場合は入管用のFORM)、身元保証人の在職証明や住民票、納税証明書などに加えて、帰りの航空券予約の証拠書類、家族証明書類に加えて、合理的理由の証拠書類を添付する必要があります。

申請場所は、当初のように大使館でなく、入国管理局になりますが、短期滞在の人は、住所や在留カードがないため短期滞在の窓口に申請します。そして、結果は申請して当日決定されます。ただし、帰りの航空券を予め手配して、必ず帰国することを説明しなければなりません。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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