外国人が日本で飲食店を開業するために必要な許認可、経営管理ビザとは?
外国人が日本で飲食店を始める場合、どのような許認可が必要になりますか?
日本で飲食店を開業するためには、保健所の飲食店営業許可、消防署への届出、事業のできる在留資格が必要です。
飲食店営業のために必要な許可と手続き
外国人が日本で飲食店を始める際、次のような重要な許可と資格が必要です。
- 飲食店営業許可(保健所)
- 防火対象物使用届出(消防署)
- 在留資格の確認(経営活動のための適切なビザ)
以下では、各手続きについて詳しく解説します。
飲食店営業許可の取得(保健所)
日本で飲食店を開業するには、食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」が必要です。この許可がないまま営業すると、懲役や罰金などの刑罰を受ける可能性があります。
- 申請先:店舗所在地を管轄する保健所
- 申請期間:内装工事完了後、約1~2週間で許可が下ります
- 要件:
- 欠格事由に該当しないこと
- 食品衛生責任者を設置すること
- 店舗が保健所の施設基準を満たしていること
条件
- 申請者が欠格事由に当たらないこと
- 食品衛生管理者を置くこと
- 店舗施設が基準を満たしていること
2. 食品衛生責任者の資格取得
各飲食店には、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。この資格は、都道府県が主催する講習を受講することで取得できます。
- 講習費:10,000円程度
- 講習期間:1日(6時間)
- 免除対象:栄養士、調理師、製菓衛生士などの資格保持者
資格は全国共通で、東京都で取得した資格で大阪の店舗も開業可能です。受講予約が取りにくいこともあるため、開業の3か月前には受講を済ませることをおすすめします。
①17才以上であれば誰でも受講可能(高校生は不可)
②日本語が理解できること
③在留カードを保有していること
※在留カードを保有していない短期滞在の外国人は講習会に参加できません。
STEP2 防火責任者の資格をとる
外国人が飲食店を開業するためには、消防署にも防火対象物の使用開始の届出をする必要があります。また、防火責任者を選任して、防火管理者選任届出書を提出する必要があります。建物の延べ床面積が300平方メートル未満の場合は乙種防火管理者を、300平方メートル以上の場合には甲種防火管理者が必要になります。
なお、従業員を含めて店内の収容人数が30人以下であれば、防火管理者の届出は必要ありません。
防火管理者になるためには、日本防火・防災協会が全国各地にて講習を開催していますので、その講習を受けます。甲種が2日間、乙種が1日の講習になります。講習費用は数千円です。
STEP3 保健所への事前相談
飲食店営業許可は、①冷蔵設備、②洗浄設備、③給湯設備、④客席、⑤客用トイレなどについて細かな基準があります。これらの基準を満たしていないと営業許可をもらえませんので、内装工事を始める前の設計図や居抜き物件の図面や写真などを持って、事前にお店を管轄する保健所の食品衛生担当と相談します。
(東京都の例:東京都ホームページより)
STEP4 飲食店営業許可申請(書類の提出)
飲食店営業許可申請には、①食品衛生責任者の資格(講習後交付される手帳)、②営業許可申請書、③営業設備の大要2部、④代表者印+登記簿謄本、⑤許可申請手数料が必要です。東京都の場合、施設工事完成予定日の10日前を目安に提出します。
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(講習後交付される手帳、調理師免許など)
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要・配置図2通
- 代表者印+会社の登記簿謄本1通
- 申請手数料(保健所によって16,000円~18,300円程度)
※井戸水・タンク水を使う場合は、水質検査成績書も必要
STEP5 外国料理店の施設完成の確認検査
検査の際には、営業者が立ち会う必要があります(当事務所も同席することも可能です)。基準に適合しない場合は、許可がおりませんので、指摘された箇所を改善して再検査を受ける必要があります。
STEP6 営業許可書の交付(+経営管理ビザ申請)
施設基準適合が確認された後、数日で交付されます(申請から交付まで概ね2週間程度が一般的です)。営業許可書が交付されると開店できます。永住者や定住者、日本人永住者の配偶者等、などの活動に制限のない在留資格を持つ人はそのまま開業できます。一方で、経営管理ビザの申請が必要な人は「飲食店営業許可を受けた後に」経営管理ビザを申請します。
なお、将来永住申請をしたいと考えている料理人の人で年収要件(300万円+扶養家族1名につき80万円程度)がネックになり、今より高い収入が望める可能性のある独立開業を志す方もいらっしゃいます。
ちなみに、最近の経営管理ビザは事業計画書特に収益計画については厳しく審査されますので、合理的な説明のつく収支計画が求められます。
その他の許認可
保健所の許可、消防署への届出の他に、業態によっては、深夜酒類提供飲食店営業開始届や風俗営業許可などを警察署に届け出たり許可を受ける必要があります。
開業するために必要な在留資格
外国人が日本で飲食店を経営するためには、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「経営管理」の在留資格が必要です。
なお、外国人が飲食店のホールスタッフや調理場のスタッフで就労ビザ(在留資格)を取ることはできず、これまで留学生や家族滞在の資格外活動許可を受けたアルバイトや配偶者などの活動の制限のない在留資格の人しか働くことができませんでした。
しかし、特定技能(外食)という在留資格ができ、一定の技能や日本語能力の試験を受けて合格すれば外国人であっても飲食店のホールスタッフや調理場スタッフで働くことができるようになりました。
おまけ
日本の外食業界では、食品原価が3割、人件費が3割、営業利益が2割あれば優秀とされています。業態や立地によって収益構造が異なるため、コンセプトに合った収支計画を立てることが成功のカギです。
コンチネンタルでは、外国人の飲食店開業を全力でサポートしています!
中華料理、ベトナム料理、インド料理など、世界の本場の味を日本で提供することで、多くの人々に喜びを届けましょう!
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
相談してみる
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい