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【経営管理ビザ】共同経営者と2人で起業、2人とも経営管理ビザ取れる?

2人の外国人で共同経営者として起業したいです。外国人2人とも経営管理ビザを取ることはできるでしょうか?

共同経営で経営管理ビザを2人とも取るためには、1人500万円ずつの出資と、業務分担が明確に分かれている必要があります。

 共同経営者2人とも経営管理ビザを取得

複数の外国人が共同で事業を起こし、それぞれ株式会社や合同会社などの役員に就く場合は、それぞれの外国人の出資状況、従事しようとする具体的な職務内容が、経営管理ビザの要件に合うかどうかがポイントになります。

複数の外国人が経営に従事するという場合に、それぞれの外国人の活動が「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、その事業の規模(資本金の額や従業員数など)、業務量(営業や技術などの担当する業務の内容とその業務量)、売上等の状況(役員二人が必要な売上高や粗利益が確保できているのかなど)を勘案し、事業の経営等を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。

「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、事業の経営又は管理に実質的に参画する活動ですので、役員に就任しているということだけでは,当該在留資格に該当するものとはいえません。例えば、外国人の親を呼ぶために名前だけ取締役に入れることなどは認められません。

実際には,従事することとなる具体的な業務の内容,役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し,これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。

上記の考え方を更に具体化すると,(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して,それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること、(2)事業の経営又は管理に係る業務について,それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること、(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合には,それぞれの外国人全員について、「経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能といえます。

 許可される事例

【事例】
外国人Aさんが900万円、外国人Bさんが600万円、合計1500万円を出資し(1人500万円以上の出資)、貿易会社を設立しました。Aさんは通関業務をはじめ輸出入業務などの海外取引の専門家であり、Bさんは銀行出身で財務や内部管理の専門家です。

Aさんがこれまでの経験や人脈を活かして海外取引な営業全般を担当し、Bさんはが資金調達やオペレーションの管理などを担当することになっています。

経営方針は、共同経営者として合議で決定することとし、報酬は事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払うことになっています。

ポイントは以下の2つです
・1人500万円ずつ以上の出資があること
・経営・管理に関する役割が分担されていること
(例:貿易実務と経理、営業と技術、豪州担当と中国担当の担当地域分け)
 注意点

それぞれの外国人が出資した資本金の出所、それぞれの役員の担当職務とその職務遂行能力(Capability)、事業の実態などが通常の経営管理ビザよりも厳格に確認されることとなりますので、立証の準備はより入念に行うべきです。また、資本政策としての株主構成をどう考えるのか、役員構成をどうするのか、資本金への組入額をどう考えるか(税法上の取り扱い異なってくる場合があるため)などの論点も生じ得ます。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
起業のためのビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が極限まで低減。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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