特定技能外国人の健康診断
特定技能ビザを取得するための健康診断はどの病院で受けても構いませんか?
特定技能ビザに必要な項目の健康診断を受ける必要があります。国や地域によっては病院の設備の状況が異なるので注意してください。
特定技能ビザに必要な健康診断項目
日本に入国する前に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあることについて、医師の診断を受けなければなりません。これは、医療費増大に悩む日本において治療目的での外国人の渡航が問題となったため、特定技能ビザの検討の際に新たに追加された条件でもあります。
技能実習生や留学生などで日本に在留中の人が「特定技能」へ在留資格を変更しようとする場合には、日本の医療機関で医師の診断を受けることができます。ただし、外国の病院で受診する場合には、国や地域によっては医療水準の違いなどから特定技能ビザで求めている内容の健康診断が受けられない場合があり、国立病院のような大きな病院に行かなければならない場合もあるようです。注意してください。
また、提出する立証資料が健康診断個人票(参考様式第1-3号)と異なる形式でも構いませんが、検診項目としては、少なくとも健康診断個人票に記載した健康診断項目を検診し「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があることが求められます。
診断項目に漏れがある場合は、追加でその項目への受診が求められる場合があるので、入管当局が提示している参考様式の診断書を利用して病院へ赴くのが無難です。雛形は、ベトナム語や中国語などの母国語訳文も当局による雛形が用意されており、その点でも簡便です。
特に、診断項目のうち、「胸部エックス線検査」に異常所見がある場合には、喀痰検査を実施し,活動性結核でないことを確認することが求められます。
健康診断個人票は、申請人が十分に理解できる言語により作成し、その日本語訳も併せて提出する必要があります。入管局では、ベトナム語や中国語など各国語の健康診断書日本語訳文の雛形を提供しています。
受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))は,健康診断を受診するに当たって,通院歴,入院歴,手術歴,投薬歴の全てを医師に申告したことの確認を求めるものであることから,健康診断受診後に作成することに留意が必要です。
特定技能ビザで健康診断を行うタイミング
在留資格認定申請の場合は、申請日の3か月以内に医師の診断を受けているかを確認します(審査要領)。
技能実習などからの在留資格変更申請の場合は、申請日の1年前から申請日までに、労働安全衛生法に基づき定期健康診断を受診しているとして、その診断結果が提出されている場合には、入国管理局が提供する健康診断個人用と同じ受診項目が確認でき、かつ、医師の所見に特段の異常がある旨の記載が無ければ、改めて健康診断を受診させなくてもよい、とされています(同)。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Plannner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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