特定技能ビザでフィリピン人を雇用する場合の注意点
特定技能の申請で、フィリピン人の場合は、他の国と手続きが違うのでしょうか?
フィリピン国籍の人を雇用する場合、特定技能においても、フィリピン海外雇用庁(POEA)への届出等の独自の手続きが必要です。
フィリピン独自の就労ビザに関する規制
フィリピンでは、外国に渡航して働く人が多くいます。日本だけでなく、香港や中東、北米といった英語圏諸国などで多くフィリピンの人が働いています。
そこで、海外で働くフィリピン人の権利を守るために、フィリピンには海外雇用庁(Philippine Overseas Employment Administration /POEA)という役所があります。フィリピン人が、外国で就労するに際して、POEAが事前に外国の勤務予定先を審査し、当該勤務先の現地での登録情報や、勤務先(雇用主)とフィリピン人労働者との契約内容が適正かどうかがチェックされます。従って、フィリピン人を特定技能ビザで雇用しようとする場合には、事前にPOEAの審査を受けなければなりません。そのため日本の特定技能における労働条件次第では、日本の入国管理局の審査を前にフィリピン当局より許可されない可能性もあります。
なお、日本で手続きをする場合、POEAの海外出先機関であるPOLO(Philippine Overseas Labor Office)で行うことになります。現在、日本におけるPOLOは、フィリピン大使館・領事館(東京および大阪)にあります。
特定技能に関わるフィリピン政府のガイドライン
日本政府はフィリピン政府との間で特定技能に係る協力覚書(二国間取決め)を締結し、これに基づきフィリピン労働雇用省(DOLE)が「特定技能の在留資格における日本への労働者の送出しに関するガイドライン(英文)」を公表しました。
このガイドラインには、各種関連用語の定義の他、フィリピン当局によるフィリピンで認められた送出機関名の公表、海外雇用証明書(OEC)の発行条件や手続き、労働者からの費用徴収等について記載されています。
ガイドラインでは、日本の1つの受入れ機関で5人以下の労働者を雇用する場合は、所定の手続きを経ることで送出機関(Sending Organization)を介さずに受入機関が直接労働者を雇用できることなどを規定していますが、この条項は後に「しばらく延期(SUSPENDED)」とされているので、現在は適用されていません。人数に係わらず送り出し機関と契約が必要です。送り出し機関は、外国人1人につき1500-5000米ドルくらいの手数料を取り、それは特定技能の外国人支援コストにオンされるものですのでフィリピンから特定技能の在留資格の人を採用する場合にはその分高くつくことになります。
なお、ここでいう送出機関(Sending Organization)とは、POEAからライセンスを受けたPhilippine Recruitment Agency(PRA)の事業者を指します。それらの事業者の名称や基礎情報がPOEAから公表されています。
(ガイドライン中の主な内容)
- 日本の法務省の支援計画の承認に加えて、フィリピンのPOEAによっても「日本の受入機関(企業等)の認定」が必要(Guideline Ⅳ)
- 特定技能で働くフィリピン人への海外雇用証明書の発行については以下の通り(Guideline Ⅵ)
〇 特定技能労働者への海外雇用証明書の発行は、「Memorandum Circular No.7, Series of 2018 implementing the Landbased E-contract System(LBECS)」に定めるLandbased workerのオンライン登録の手続きに従って発行される。
〇 受入れ機関によって直接雇用される特定技能外国人は、1受入機関につき5人を超えないものとし、POEA Rules Section 125 Rule Ⅱに規定された文書要件やその他の関係法令等を遵守する事。
〇 特定技能のフィリピン人が日本で転職した場合は、新しい契約書類をPOLOへ提出し確認を取ること。
〇 技能実習生から特定技能へ移行する者は、新しい契約書類をPOLOへ提出し確認をとること。
〇 技能実習生を終了し一度フィリピンに帰国し、その後、技能実習先の日本企業に特定技能で採用される者は、POEAなどの関係法令の「returning worker(balik manggagawa)」の要件や手続きに準じるものとする。
〇 上記に該当しない人は、POEAの規定や関係法令に従うものとする。 - 日本への送り出しやその選考に際していかなる形態の手数料も直接間接に特定技能外国人から徴収してはならない。税金などの受入国での法定控除などを除いて当同社の賃金からいかなる控除もしてはならない。
- 特定技能外国人、送出機関、受入機関に請求可能な手数料や費用はPOEAの規定や関係法令に従うものとする。(Guideline Ⅶ)
翻訳:Continental Immigration & Consulting ※本稿は、情報提供のみを目的に作成したものであり、当社および当事務所が、本稿の内容の正確性及び解釈等を保証するものではありません。必ずフィリピン共和国当局または当該国における法律専門家等に確認をしてください。ディスクレーマー
特定技能に関わる必要書類
以下の書類を返信用レターパックを同封の上POLOへ郵送する必要があります。具体的な書類のフォームはPOLOより公表されています。
Employment Contract(for POLO)は、日本の特定技能の雇用契約書/雇用条件書の参考様式を参考に、フィリピン国内法で定めたルールを加重していますので、雇用主企業は日本国内での労働条件以外にフィリピンで求められる条件も踏まえて労働条件を検討する必要があります。
【必要書類一覧 】
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- 申請フォーム SSW Form No.06-2019V1(Annex E)
- 日本の監督官庁等による営業許可証など(翻訳者署名のある英語訳書付き)
- 会社概要(フィリピン人の従業員数、代表者、事業概要、財務状況など)
SSW Form No.02-2019V1(Annex D),SSW Form No.02-2019V1(Annex D1) - 登記簿謄本(翻訳者署名のある英語訳書付き)
- 労働者の職務内容、義務、責任および同種の職種に従事する日本人従業員の給与額の証明等
SSW Form No.01B-2019V1(Annex C2) - 受入機関と送出機関(Sending Organization)の間の採用に関する契約書(英文で公正すること)
- 送出機関のPOEAライセンスの写しと送出機関のオーナーのパスポートの写し
- 受入機関等のオーナー/代表者のパスポートの写し(代表者等以外が調印している場合は要委任状)
- 求人概要、求人数、求人ごとの報酬額などを示した求人票 SSW Form No.01-2019V1(Annex C)
- 給与明細 SSW Form No.01-2019V1(Annex C1)
- 雇用契約書(Annex B)
- その他状況に応じてPOLOが指定する書類
翻訳:Continental Immigration & Consulting ※本稿は、情報提供のみを目的に作成したものであり、当社および当事務所が、本稿の内容の正確性及び解釈等を保証するものではありません。必ずフィリピン共和国当局または当該国における法律専門家等に確認をしてください。ディスクレーマー
特定技能に関わるPOLO手続きの流れ
特定技能(Specified Skilled Workers 1&2)の具体的な申請については、POEA又はPOLOへ雇用主が直接確認をしてフィリピン当局の職員の指示を仰ぐことが必要です。POLOは手続きに際して人材紹介会社やLawyer(弁護士や行政書士など)などの第三者の介入を認めていませんので、原則雇用主にしか回答しません。直接雇用する場合(特定技能の在留資格で5人以下の雇用※現在は上述の通り直接雇用は出来ません)とSending Organization(PRA)を経由して雇用する場合で手続きが変わってきます。
原則、雇用主企業が、英文で書類を作成したり、最低限送り出し機関(Sending Organization)との条件交渉やPOLOから指摘された点の照会や説明などでコミュニケーションする必要もあるため、英語が全く分からないという雇用主の場合、手続きが困難になることも多くありますので注意が必要です。
(※新規入国と技能実習からの在留資格変更または雇用する人数など個別の事案にによって手続きが異なる場合がありますのでご注意ください)
STEP1:受入機関等が必要書類の準備をする
STEP2:受入機関等が完成した申請書類等をPOLOへ郵送で提出する
STEP3:POLOが申請受理順に申請書類を審査
STEP4:全ての書類が審査上適切である場合、雇用主等へのインタビューを英語で実施 ※英語通訳事業者の利用が可能。ただし、人材会社・行政書士・登録支援機関の関係者以外の第三者であること。
STEP5:必要に応じてPOLOによる実地調査が行われる
STEP6:インタビューや実地調査が終了したらPOLOからPOEA登録のために必要なRecommendatory MemorandumやCertification等の書類が発行送付される
翻訳:Continental Immigration & Consulting ※本稿は、情報提供のみを目的に作成したものであり、当社および当事務所が、本稿の内容の正確性及び解釈等を保証するものではありません。必ずフィリピン共和国当局または当該国における法律専門家等に確認をしてください。ディスクレーマー
なお、日本での特定技能の在留資格の認定や変更申請においては、本国に特定技能に係る法律や規制等がある場合は、本国の規則等において適法な状態であること(=本国での申請および承認を得ていること)が求められ、日本での在留資格申請書に当該項目をチェックする欄があります。さらに、日本の特定技能の審査は別に行われますので、無論、日本での特定技能の要件を満たしている必要があります。
※POLO手続きは雇用主企業がフィリピン当局と直接に手続きすることが求められています。人材会社及び行政書士などの専門家は介入を認められていません。
なお、本件に関しては、当事務所が既に受任しているご依頼人以外の方への個別具体的な情報提供等は行なっておりません。予めご了承ください。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築コンサルタント
1977年東京都生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)において企業の資金調達、M&Aや株式公開等に関わるアドバイザリーなどの投資銀行業務に18年間従事。
新規上場をめざすベンチャー企業から世界的大企業までの500人以上の起業家やマネジメントに対して資本政策や財務戦略等についてのアドバイスを実施。上場企業経営陣に対する株式での経営者報酬スキームの日本国内初導入案件を担当するなど新しい制度改定にも積極的に取り組む。
外国人起業家への起業支援及び国内企業に対しての新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築のコンサルティングに従事。
日本証券アナリスト協会検定会員
Certified Financial Planner(CFP)
申請取次行政書士(東京都行政書士会 港支部所属)
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい