【特定技能・建設】適正就労監理機関とは
特定技能・建設の適性就労監理機関とは何でしょうか?
適正就労監理機関は国土交通大臣に代わって、認定受入計画の実施状況の確認や建設事業者等に対する指導等を行うことができる新設機関です。
適性就労監理機関とは
適正就労監理機関とは: 国土交通大臣が、1号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するため、認定受入計画の実施状況の確認や必要な情報の収集、または、建設事業者びそこで働く1号特定技能外国人に対する指導・助言を行わせることを認めた機関です。
(適正就労監理機関の権限)
1号特定技能外国人を受け入れる建設事業者は、認定計画を適正に実施していることについて国土交通省又は適正就労監理機関の確認を受けること、及び国土交通省が行うその他の調査・指導に協力することが求められます。
そして、それらの調査や指導に対して協力を行わない場合には、基準に適合しないことから,特定技能外国人の受入れはできないこととなります。【告示第2条第2号・第3号】
特定技能1号の外国人を雇用する建設事業者が、正当な理由なく適正就労監理機関の巡回訪問に対して非協力的な態度を取ることや適正就労監理機関からの質問に対して不誠実な対応をとることは,1号特定技能外国人の適正な就労環境の確保を妨げる行為として、国土交通大臣による報告の徴収若しくは指導の対象となり、又は特定技能所属機関の基準に適合しないこととなります。
国土交通大臣が認めた適正就労監理機関の名称等は,国土交通省のホームページにて公表されます。