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小売業・販売員で外国人スタッフを採用する|就労ビザ

小売業(販売員)で外国人スタッフを雇用したいです。販売の仕事では在留資格/ビザを取るのが難しいと聞きましたが採用できますか?

小売・販売での就労ビザの取得は難しいものの一定の可能性はあります。また、販売員採用の新制度も始まりました。

 

 販売員(小売)で外国人スタッフを採用できる場合

小売業における販売員の仕事の典型は、コンビニエンスストア・スーパーの店員、家電量販店・ブランドショップの販売スタッフなどです。

一方で、小売業で働くためには、原則、技術・人文知識・国際業務の在留資格(就労ビザ)が必要ですが、販売員の仕事は、原則、その技術・人文知識・国際業務ビザで求められる専門的技術的な知識や素養を必要とする職務内容に該当しないとされています。したがって、店舗での接客やレジ係、在庫管理という職務内容は単純作業とみなされて、就労ビザを取得することは原則はできないのが現状です。

なお、小売業であっても、本社の経営企画や経理財務部門での勤務、システム部門でのシステムエンジニア、海外部門のマーケティングや貿易業務の職務内容であって、外国人個人の学歴・職歴がその職務に合致する場合、技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得することができます。

したがって、現在、コンビニやスーパーなどで多く目にする外国人スタッフの大半は、留学生のアルバイト(資格外活動許可)と言われています。留学の在留資格で資格外活動許可を得た場合、原則週28時間以内でアルバイトをすることができます。また、その他では日本人の配偶者等の在留資格などをもっている人が働いていると言われています。なお、下記の永住者や日本人の配偶者等の在留資格の人は、販売でも飲食店店員でも工場でも、職種や業種に制限なく働くことができます。

 

販売員として採用できる人
○留学生・家族滞在などのアルバイトは雇用可能
○永住者や日本人の配偶者等・定住者はフルタイムで雇用可能
×販売員として正社員採用は難しい

 

 販売員として正社員登用するためには

上述のように販売員として正社員スタッフを採用することは難しいですが、他方で、外国人観光客や外国人顧客が多く、外国人顧客と外国語でコミュニケーションできるスタッフが必要なケースも多くあります。外国人スタッフの職務内容と外国人スタッフの学歴又は職歴が法令規則に合致すれば技術・人文知識・国際業務での在留資格が認められる可能性があります。

店舗での職務内容

そこで個別の事情を鑑みて外国人販売スタッフの採用が認められ得ます。通常の店舗での販売員の仕事内容では、技術・人文知識・国際業務の在留資格の許可は難しいですが、その外国人スタッフが勤務する店舗での職務内容、店舗で外国語を使う頻度、地域特性、外国人顧客の客数、国籍(使用言語)、季節変動などを総合的に勘案して、技術・人文知識・国際業務の在留資格が認められる場合があります。販売員のみならず外国人顧客を対象とした広告や販促の企画立案、店舗や商品のマネジメントにも関与する総合職(営業)としての職務につくことが考えられます。入国管理局への主張立証・疎明は難しいですが可能性はあります。専門店や高級店などの方が認められやすいように感じます。

外国人本人のキャリア

また、外国人本人には、上記の職務内容を遂行するための学歴や職歴(10年、国際業務ならば3年)が求められます。したがって、誰でも対象となるわけではないので注意してください。例えば、高級ブランド店ならばファッションに関する学歴や職務経歴があると良いでしょう。学歴や職歴が合致するかどうかは判断に難しく、また、当局への説明にも細心の注意が必要であるため、専門家に確認しましょう。

企業が注意すべき点

なお、純粋に「通訳」として採用した人は、あくまで日本人スタッフの通訳補助となるため、個別に接客ができないことには注意が必要です。また、小売企業の経理財務などの他の部門で採用した人を人事異動させて店舗で販売をさせることも同様です。後追い調査などで接客が発覚した場合は在留資格の取り消しになるほか、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性がありますので注意してください。

 一定の要件を満たす新卒の採用ができる可能性も

上記のように、小売業・販売員の正社員登用(就労ビザの取得)が難しいことや産業界から切実な需要があることから、日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生については,大学・大学院において修得した知識、応用的能力等を活用することが見込まれ,日本語能力を生かした業務に従事する場合には、在留資格「特定活動(本邦大学卒業者)により販売員等での所謂通常の日本人スタッフ同様に職務内容で働く事が認められました。つまり、日本の大学を卒業しており、N1レベルの日本語能力資格を持っている人に限り、新卒採用が可能になっています。


 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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