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翻訳者・通訳者・バイリンガルスタッフとして外国人を採用する

当社の業務上の翻訳通訳をするバイリンガルスタッフとして、はじめて外国人を雇用したいです。

会社業務の翻訳通訳をするバイリンガル・スタッフは大学卒業者または3年以上の実務経験を積んだ外国人が対象となります。

 

 外国人の翻訳・通訳スタッフを正社員採用

外国人の方が日本で企業等で働く場合、その企業が営んでいる事業に関する国際業務、例えば、日本企業が外国企業等と取引する際の、日本語-外国語間の文書翻訳、通訳として、または営業や貿易などに係るバイリンガル担当者などに従事する事が多くあります。

外国人の翻訳・通訳・バイリンガルスタッフを正社員採用する場合、原則は、技術・人文知識・国際業務の在留資格が必要になります。永住者や日本人/永住者の配偶者等、定住者などの所謂身分に基づく在留資格を持っている外国人は、現在の在留資格のまま翻訳・通訳スタッフとして働く事ができます。留学生や家族滞在の在留資格の人の場合は、原則週28時間までアルバイト・パート社員として雇用できます。

技術・人文知識・国際業務は、在留の状況等に応じて3ヶ月、1年、3年、5年のいずれかの在留期間が許可されます。

 

技術・人文知識・国際業務ビザの活動範囲(入管法別表より)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

 

技術・人文知識・国際業務ビザ(翻訳通訳)の要件

技術・人文知識・国際業務ビザで翻訳通訳業務を行うためには、1)大学卒業以上であること(※大卒者が翻訳通訳の場合は学部学科を問わない)/または3年以上の翻訳通訳の実務経験があること、2)専ら翻訳・通訳の業務に従事していること(十分な業務量があること)、3)日本人と同等額以上の報酬であることが必要です。

技術・人文知識・国際業務ビザの要件(翻訳・通訳)
1)大学卒業以上であること/または3年以上の翻訳通訳の実務経験があること
(※大卒者が翻訳通訳の場合は学部学科を問わない)
2)専ら翻訳・通訳の業務に従事していること
3)日本人と同等額以上の報酬であること

 

(1)大学卒業以上であること/または3年以上の翻訳通訳の実務経験

技術・人文知識・国際業務ビザで母語の翻訳通訳の職務内容に従事する場合は、大学卒業以上の学歴があること、または、3年以上の翻訳通訳業務の実務経験があれば足ります。翻訳通訳業務は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務とされてその要件が緩和されています。

翻訳通訳業務等国際業務以外の専門的技術的な素養を必要とする職種(技術者など)で働こうとする場合は、大学等で職務内容と関連した専攻内容の学位の取得/または10年以上の実務経験が求められます。

 

(2)専ら翻訳・通訳の業務に従事していること

専ら翻訳・通訳としての業務に従事していることが必要です。例えば、週5日のうち翻訳・通訳業務は週に1-2日で残り3-4日は、工事現場や工場で働いている、ショップやウェイターなどの店舗店員をしている、など翻訳・通訳の業務に専ら従事する事が出来ない場合は、十分な業務量が無いとして在留資格が認められません。

また、日本に所在する企業等(個人事業主を含みます)と雇用契約や業務委託契約等の契約をしていのなければなりませんので、日本に事業所の無い外国企業等と直接契約をする場合などは認められません。

 

必要な日本語能力

日本語能力については、業務上、翻訳通訳業務を行うことのできる日本語能力が求められます。明確な基準は有りませんが、日本語能力試験N2以上くらい目安となります。JLPT日本語能力試験やBJTビジネス日本語などのテストを受けていない場合は、日本語能力の有無を客観的に証明をすることが難しくなり在留資格審査には不利です。

 

(3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬とは
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬とは、日本人を採用した場合に適用される賃金水準であることが求められます。一律にいくら以上であれば良いという基準はありません。個々の企業の賃金規定などを基礎に日本人と同等額以上か、または、賃金規定などが無い場合は、他の企業の同種の職種の賃金(入国管理局にデータがあります)を参考に判断されます。学歴や職種なども参考にされます。
難しく考えることは無く、日本人を採用する場合と全く同じ条件、と考えれば良いです。
ただし、日本人従業員の給与水準が極めて低い場合、外国人を低賃金にするために賃金規定などで意図的に低く設定している場合などは問題になり得ます。なお、報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費の性格を有するもの(課税対象となる者は除く)は含まれないとされています。

 

(その他)雇用主および申請人外国人の状況

雇用主の事業が安定し外国人の雇用が安定的継続的であることが求められますので、新設会社/創業して間もない会社などは事業の実態や事業計画書などの疎明資料の提出が求められますので注意が必要です。(この手の相談も多いのですが)当然にして、在留資格取得のためにペーパーカンパニーを設立し、自宅などで業務に従事しているかのように装うことはできません。

また、採用予定の外国人が日本国内に在住している留学生等の場合は、留学生時代の在留状況が(犯罪の有無、アルバイト超過など)、技能実習生の経歴がある人は過去の申請内容なども含めて確認されますので、雇用主の企業等はそれらの点にも留意すべきです。

 

コンチネンタルのコンサルティング

コンチネンタルでは、法律会計業務の在留資格取得のための要件定義や申請人が主張立証すべき事項や方法について、また、企業等が外国法における事務弁護士や公認会計士などの資格を有する外国人を採用する際の個別の事情に応じてアドバイスをしています。ご相談がありましたら遠慮なくお問い合わせください。

標準報酬
在留資格申請手続き:95,000円(税抜き)
ご相談:30min/5000円(税抜き)※手続きをご依頼いただく場合は無料

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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