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経営管理ビザ更新中の海外渡航

経営管理ビザ更新申請中に海外に渡航できますか?外国に滞在したまま新しい在留カードを受け取れますか?

ビザの更新申請中に海外への渡航は可能です。ただし、外国に滞在したまま在留カードを受け取ることはできません。

 

 更新申請中の海外渡航

外国人経営者は、日頃から外国へ渡航する機会が多いですが、経営管理ビザの更新申請後も外国に渡航することができます。経営管理ビザの更新申請から許可通知まで概ね2−4週間くらいですが、本人が渡航している最中に更新の結果通知が来た場合で、出張日程の都合ですぐに帰国し新しい在留カードを取りに行くことができない場合があります。

在留カード受領の期限は通知が発せられた日から概ね2週間となっていますが、外国出張の都合で2週間以内に出頭できなくても在留期限のうちであれば出頭して新しい在留カードをもらうことができます(なるべく早めに取りに行く方が良いです)。

ただし、新しい在留カードの受け取りは、外国に滞在したままではできません。本人の在留状況は入管当局が把握しているので、本人が日本国内に在留していなければ、日本で行政書士が受け取る場合でも、新しい在留カードは交付してもらえません。

また、ビザの更新申請の手続きをする時もまた、行政書士に代理申請を依頼したとしても、本人が日本に滞在している必要があります。入国管理局は出入国をデータで管理していますので、パスポートや在留カードを郵送で日本に送って手続きをすることなどはできません。

したがって、経営管理ビザの更新前後に、外国出張の日程を組むときは注意が必要です。

経営管理ビザの要件と注意点はこちら

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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