留学生から経営管理ビザへの変更:要件と成功のポイント
日本に留学中の外国人です。大学等を卒業後(中退して)日本で起業したいのですが経営管理ビザは取れますか?
留学生が経営管理ビザは、起業の動機、事業計画、法令遵守や学業の状況、資本金の出所などが、入管審査のポイントになります。
留学生でも起業可能?経営管理ビザの取得条件
日本の留学生が大学卒業後、または中退後に起業し、経営管理ビザへの変更を目指すことは可能ですが、審査は通常より厳しく行われます。
事業計画、資本金の出所、学業の状況、そして起業の動機などが審査の重要なポイントとなります。
経営管理ビザへの変更が厳格な理由
- 実務経験の欠如: 留学生には、企業経営の実務経験がないことが多く、事業の継続性や安定性が懸念されます。
- 不適切な動機: 就職できないために滞在延長を目的とする申請、または恋人の在留目的で申請するケースもあり、入管局では厳しく審査されます。
- 審査が厳格: 社会人の経営管理ビザよりも、留学生からの申請は審査基準が高く、十分な準備が必要です。
したがって、留学生から経営管理ビザへの変更申請を行う場合には十分な準備が必要です。
大学等を中退する場合は合理的な理由、明確な事業計画が必要
経営管理ビザは学歴の要件はありませんが、大学を中退する場合は合理的な理由と明確な事業計画が求められます。
例:
- 専攻と関連する分野で起業する合理的なタイミングの説明。
- 専門学校や大学の途中退学の場合、当初の留学目的が達成されていないため、審査で不利になる可能性があります。
留学生の経営管理ビザが不許可になる例
- 「卒業できないからとりあえず起業」や「学歴・職歴の要件がない経営管理ビザを利用して滞在延長」という動機では、ビザ申請は通りません。
- 学業との関係がない事業を始める場合は、事業の継続性を十分に説明する必要があります。
例えば、本国の大学を卒業してから本国で就職し一定の社会人経験を経て、日本の経営大学院(MBA)へ留学に来ている場合などは、日本で自身の得意分野に関係する起業機会を見つけ、今が起業するタイミングであるという論理が成立します。しかし、本国の高校から日本の日本語学校を経て日本の専門学校や大学へ留学中である場合などでは、当初の留学の目的が未だ達成されていないことに加え、事業の経験もないことなども指摘される可能性があります。
また、始めようとする事業の事業経験がない場合は、事業の継続性・安定性が問題となりますので、事業の継続性安定性を証明するためにしっかりとした事業計画書を提出し説明をする必要があります。この場合、学校での専攻分野、職歴、家庭環境など、可能な限り事業を経営していくに相応しい経歴があると説明しやすいです。
なお、大学等を中退してから経営管理ビザの申請まで正当な理由なく3ヶ月以上期間があいてしまうと、留学ビザでの在留活動を行っていない状態で日本に在留している在留資格取消事由にも該当してしまう可能性があるため注意が必要です。
資格外活動の状況(アルバイト週28時間以内)や学業の状況も論点に
留学生が、起業資金を貯める目的などでオーバーワーク(週28時間超のアルバイト)をしていた場合には資格外活動違反となり経営管理ビザへの変更は不許可になります。
なお、経営管理ビザの申請中に、学校を卒業し、その間の生活費を稼ぐためにアルバイトをしていると、それが入管当局に知れて在留不良で不許可になる可能性があるので、気をつけてください(留学ビザの期限が残っているうちはアルバイトをして良いと勘違いしている人が多いです。大学等の卒業と同時にアルバイトはできなくなります。)
また、日本語学校や専門学校は出席率が重要で、審査では成績証明書や出席率を証明する書類を求められます。出席率や成績が悪い留学生が「在留状況が悪いので、会社を設立して経営管理ビザを取得しよう」としても「在留不良」という理由で変更の申請は不許可となる場合が多くなります。一度「在留不良」と認定されると、日本に居住しながら他の在留資格への変更は事実上難しくなるため、そのような場合は外国人がいったん母国に帰国して認定申請をすることになります。
大学等に在学中に経営管理ビザを取得できるか
「留学中に留学ビザのまま、会社の経営をすることが出来るか?」という質問を多く受けます。役員報酬を貰わなければ良いのではないかと思いますが、役員報酬を得ることは勿論、新たに法人を設立して事業を営むことも認められません(入管法及び入国管理局コメント)。
他方で、在学中に学生の身分のまま経営管理ビザへ変更をして、会社を経営しながら留学を継続することは認められる可能性があります。事業の経営を行いながら、大学等に通学することは可能であるためです。ただし、経営管理ビザの取得した後に「学校を卒業したら企業経営に専念しよう。それまでは学業を頑張ろう。」などとして、毎日学校に通い専ら学業に専念し、経営管理ビザで定めている会社経営の活動をできない場合は認められません。
したがって、在学中の経営管理ビザへの変更は、大学の4年生や大学院修士2年生で、大学等の単位はほぼ取り終えており、卒業や修了が見込まれるタイミングが現実的です。
経営管理ビザの資本金をどのように工面したか?
また、会社設立に際しての資本金の出所にも留意が必要です。留学生は資格外活動として週28時間のアルバイトは可能ですが、原則就労することが出来ないため、500万円以上の出資金をどのように工面したのかの説明を入国管理局から求められます(上記のようにオーバーワークしていた場合には経営管理ビザへの変更は認められません)。
現実的には本国の両親や親戚等から資金を貸付や贈与で援助してもらうことが多いのですが、その場合、銀行の送金履歴などの送金の流れや両親や親戚等の在籍証明や収入・預金などの経済力を証明する資料が必要になってきます。正規の銀行免許を持たない業者(所謂地下銀行)などを経由した送金は、原則は認められませんので注意してください。なお、国によっては書類の収集などに時間がかかったり、留学生は事業所不動産を借りるのに時間がかかる場合もあることから(貸主が貸してくれない)、通常の人よりも、余裕を持ったスケジュールが必要です。
留学生の経営管理ビザ取得スケジュール
日本の大学や大学院の卒業時期は3月ですので、留学ビザは5-6月くらいが在留期限かと思います。経営管理ビザを申請するためには、事業計画書を作成し(数週間から1ヶ月くらい)、会社を設立(2週間から1ヶ月くらい)、事業の許認可が必要な場合はそれも取得するので、学校卒業の4−5ヶ月前くらいには準備を開始するのが良いです。
なお、経営管理ビザの審査期間は、現在3ヶ月~くらいかかっています。案件によっては6ヶ月以上かかることもあります。ちなみに当事務所では留学生→経営管理ビザを最短で1.5カ月(GW10連休込み、正味1カ月強)で取得した実績があります。依頼された方や入国管理局の状況等にも拠りますのが、不許可リスクを低減させ、できる限り早い許可取得を目指していきます。
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卒業の3〜4ヶ月前から準備開始:
- 事業計画書の作成(1ヶ月程度)
- 会社設立手続き(2〜4週間)
- 必要な事業許認可の取得(必要な場合)
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ビザ審査期間:
通常2〜3ヶ月(場合によってはさらに延長)。
例として、専門的なサポートを受けることで、最短1.5ヶ月でビザを取得した事例もあります。
留学生も多数!たくさんの成功事例
○留学生から経営管理ビザへの変更、ITアプリ会社の起業
○高度専門職1号ロ(IT技術者)の会社設立、副業でIT開発起業
○高度専門職1号イ(研究者)からの永住申請→研究に関係ない分野で起業
○技術・人文知識・国際業務(旅行業)から経営管理ビザ取得、旅行業で起業
○日本で起業するための経営管理ビザの認定取得(貿易業、不動産業、製造業等)
○外国人起業家の創業融資アドバイザリー
○日系中小企業・ベンチャーの財務アドバイザリー
○日本における既存会社のM&Aによる経営管理ビザの取得
○ビジネスモデルチェンジからの経営管理ビザの更新
○構造的赤字からの経営管理ビザの更新
○債務超過からの経営管理ビザの更新
○上場企業における外国人取締役の招へい
○海外上場会社の日本における子会社の設立アドバイザリー
○登録支援機関の登録&規制を踏まえたビジネスモデル構築の助言
(人材紹介会社、日本語学校、建設会社、飲食チェーン、医療法人など)
FYI: 比較的審査がスムーズな大学一覧(高度専門職対象校)
海外の対象大学、東京大学、京都大学、旧地方帝国大学、慶應義塾大学、早稲田大学、など
プロフェッショナル
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザからスタートアップを徹底支援~
起業ビザの不許可・審査長期化のリスクを専門家が低減。
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと
行政書士、東京都行政書士会 港支部 執行役員
CFP(Certified Financial Planner)、日本証券アナリスト協会検定会員
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
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◆ 結婚したい
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◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
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◆ 入国管理局への申請をしてほしい