特定技能:5年以内に是正勧告を受けていた場合
特定技能を申請するのですが、5年以内に労基署から是正勧告を受けています。審査に影響はありますか?
ケースや程度によって異なりますが、是正勧告で指摘された事項の是正状況が確認されます。
過去5年以内に労基署から是正勧告を受けた場合
過去5年以内に労基署から是正勧告を受けている場合は、是正勧告を受けた旨を特定技能ビザの在留資格認定または変更の申請書において申述します(当該事由を申述する箇所があります)。なお、是正勧告を受けているのに受けていないと申告して後から露見した場合は虚偽申請を行なったとみなされる場合もあるため注意が必要です。
その場合、是正勧告書と是正報告書を添付し、理由書にその背景、現在の状況等の理由を適宜記載し提出することが考えられます。場合によっては、顧問社労士と相談することもありえます。その後、入管当局からの追加の質問事項や指導にしたがって審査を受けることになります。