特定技能介護:「看護助手」も業務として想定し得るか?
特定技能介護の中で「看護助手」も対象業務として想定し得るますか?
「病院等での看護助手の業務も含まれ得る」ようですが、就労する企業や施設などによって個別具体的事案によって判断されます。
特定技能介護の業務範囲
特定技能「介護」の対象業務の範囲は、所管省庁である厚生労働省が対象となるかどうかを判断し、それを踏まえて入管庁が在留資格を認めるか否かの決定をすることになります。特定技能「介護」の業務範囲は、以下の運用要綱に示している以外には、現時点で厚生労働省から特別に示すものは存在しないようです(2019年5月にコンチネンタルより厚生労働省担当部局へ照会)。
分野別運用方針(抜粋)
「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)とし,訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。」
一般的に、看護助手は、医療や看護が必要な現場で、患者の身の回りの世話や看護師のサポートとしての役割を務めます。ただし、具体的な業務内容は、病院や診療所などの施設によって異なります。特定技能(介護)の範疇に入ってくる業務としては、食事の配膳や食事の介助、清拭と排泄ケア、おむつ交換、口腔ケア(歯磨きなどの補助)、入浴介助などの介護に関連する業務や、介護業務にも付随するような、病院内のベッドシーツの交換や清掃、環境整備、簡単な事務作業などが対象となり得ると考えられます。
他方で、看護師の業務に近い(=関係が深い)と見受けられるような業務は対象となり得ないでしょう。
・簡単な事務の補助業務
・病院内の備品、器具のチェック
・伝票やカルテなど病院内での運搬
・病院内のベッドシーツの交換や清掃、環境整備
・介助業務(食事、排泄、おむつ交換、検査の付き添いなど)
・手術室の器材などの清掃(消毒・管理)
特定技能介護で働くことのできる場所
特定技能介護の在留資格で働くことのできる場所については、技能実習(介護)の就労可能な事業所と同一となります。すなわち、「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」についてのP7に示されている事業所になります。
したがって、病院や診療所での勤務も含まれます。
また、特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設は対象となります。有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とすることとなっています。ただし、訪問系サービスに従事することは除かれます。
下表の事業所での上記業務であれば認められえます。
詳しくは、専門家や当局担当部局への照会しましょう。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
相談してみる
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい