金型製造会社での外国人従業員の採用(技術人文知識国際業務&特定技能)
金型製造業を営む会社です。外国人従業員の採用できますか?
金型の設計社員を技術・人文知識・国際業務、実際に金型を作る作業員は特定技能(製造業)での雇用が考えられます。
金型製造会社の技術・人文知識・国際業務ビザの採用
金型製造会社の金型製作における流れは、製品検討→金型の図面設計→金型加工データの作成(プログラミング)→部品加工→製品部磨き→仕上げ・組み立て→完成などが想定されます。
この中で、3Dデータでの金型図面の設計や設計図に基づく加工データのプログラミングに関する業務は、例えば大学等で学んだ工学などの専門的技術的な素養が必要とされる職務として技術・人文知識・国際業務ビザが認められ得ます。一方で、同じ金型製造であっても、部品加工や製品部磨きや組み立てなどがメインになる場合は、いわゆる単純作業とみなされて認められない可能性が高くなります。
◯金型の3Dデータ設計やその加工データのプログラミング
× 工場での部品加工の作業に関わるもの


金型製造会社の特定技能ビザでの採用
上記のように技術・人文知識・国際業務の在留資格では、金型の設計や加工プログラミングといったエンジニアの職種で、かつ、その分野での学歴や職務経験がある外国人しか就労ができませんでした。しかしながら、2019年4月からスタートした特定技能の在留資格で、部品加工や組み立てのような職種でも外国人を雇用できるようになりました。
特定技能についての詳細はこちら
技能実習2号を良好に終了した人、または、経済産業省が定める特定技能(素形材産業)に関わる製造分野特定技能1号 評価試験(機械加工または仕上げ)などの技能試験&日本語試験に合格した人を、特定技能(素形材産業)の就労資格で雇用することが可能になりました。
OR
②経済産業省が定める特定技能(素形材産業)に関わる製造分野特定技能1号 評価試験(機械加工または仕上げ)などの技能試験&日本語試験に合格した人
素形材産業分野
- 2194 鋳型製造業(中子を含む)
- 225 鉄素形材製造業
- 235 非鉄金属素形材製造業
- 2424 作業工具製造業
- 2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
- 245 金属素形材製品製造業
- 2465 金属熱処理業
- 2534 工業窯炉製造業
- 2592 弁・同附属品製造業
- 2651 鋳造装置製造業
- 2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業
- 2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業
- 2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む)
- 3295 工業用模型製造業
技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野の関係
なお、技能実習2号を両王に終了した人の採用を検討する場合には、金型製造企業の職務では、以下の機械加工や金型仕上げなどの業務に従事していた技能実習生の採用が考えられます。
まとめ
以上のように、金型製造の会社で外国人従業員の雇用を検討する場合、金型の設計等のエンジニア社員を技術・人文知識・国際業務、実際に金型の製造加工などを行う社員を特定技能の在留資格での採用することが考えられます。なお、採用実務については、外国人本人のキャリアや雇用主となる会社の業務内容、そこでの職種、過去の法令遵守の状況、財務状況なども関係してくるため、個別に調査していくことが必要です。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
外国人専門起業支援プロデューサー。
~外国人の起業ビザから資金調達までスタートアップを徹底的に支援~
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1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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