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広報宣伝・海外貿易・ファッションデザイン等の仕事で外国人が就労ビザを取るには

外国人が広報宣伝・海外貿易・ファッション/インテリアデザインで就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を取るには?

それらの仕事は、技術・人文知識・国際業務の国際業務に分類され、3年以上の実務経験又は関係する学歴が認められる必要があります。

 

 広報宣伝・海外取引・服飾/デザインの要件

外国人が、広報・宣伝・海外取引・服飾デザイン・インテリアデザイン・商品開発その他これらに類似する業務で働く場合、これらの職務は技術・人文知識・国際業務ビザの国際業務に該当します。なお、翻訳・通訳・語学の指導も国際業務に該当しますが、今回は、前述の仕事にフォーカスするためにここではそれら語学関連の業務は除いて説明いたします。

これらの職務に従事するためには、その従事しようとする業務に関連する業務に3年以上の実務経験が認められなければなりません。実務経験は従事しようとする業務に関連する業務でよく、外国人が日本で行おうとしている業務そのものの実務経験は求められません。ただし、実務経験は職業活動として従事した期間をいい、所謂学生アルバイトは除きます。

なお、これらの業務に従事するのに必要な学歴が認められれば実務経験は不要になります(人文知識のカテゴリーが適用されます)。必要な学歴とは、国内外の大学院や大学・短期大学でこれらの業務に従事するのに必要な科目を専攻したことや、日本の専門学校を卒業した場合です。

(技術・人文知識・国際業務の国際業務に該当する要件)

以下の①、②、③のいずれも満たすこと
①   翻訳通訳・語学の指導・広報・宣伝・海外取引・服飾デザイン・インテリアデザイン・商品開発その他これらに類似する業務に従事

②   その従事しようとする業務に関連する業務に3年以上の実務経験
(関連する学歴が認められれば実務経験不要

③   日本人と同等以上の報酬を得ること

 

 要件に合致していることの主張立証・疎明

したがって、上記の広報・宣伝・海外取引・服飾デザイン・インテリアデザイン・商品開発その他これらに類似する業務に従事する為には、外国人がそれらの業務に従事すること、外国人の学歴・職歴がそれら業務に適合するか否かが入国管理局から認められる必要があります。

入国管理局への説明は、文書と疎明資料によって行われます。外国人の学歴や職歴について十分に説明できない場合(=しっかりと担当官に伝えきれない場合)は不許可になってしまいます。また、職務内容についても、国際業務で想定している業務に相当する業務なのかを具体的に落とし込んで説明します。入国管理局HPには、それらの疎明資料等については記載されていませんが、必ずしも必要な資料を提出するように求めてくれるわけでもありません。いきなり不許可となる事もあります。

例えば、広報宣伝の業務であれば、文書での業務内容の詳細な説明に加え、出稿している広告媒体資料、広報活動の各種レポート、インターナルの分析資料、SNSやインターネットメディア等での活動履歴などで業務量を疎明していくことが考えられます。職務内容や学歴(専攻)についても同じ考え方です。

 

 十分な業務量が必要

注意する点は、国際業務に十分な業務量があるか否かです。外国人が専らその国際業務に従事できるだけの業務量があることが必要です。例えば、飲食店チェーンの広報宣伝の仕事は週に1日で終わり、残りの4日を飲食店のウェイター/ウェイトレスをすると言うことは、技術・人文知識・国際業務ビザでは認められません。定点だけでなく、月間、年間など継続的に業務量が維持できるかもポイントになります。

また、新設会社(又は直近決算期における売上規模等が僅少の会社)や新規事業として外国人を雇用しようとする場合には、事業計画書の提出が求められることがあります。

 

 企業として注意すべき点

業務内容や業務量を偽って申告し、後追い調査などで発覚した場合、虚偽申請となり在留資格の取り消し、退去強制事由にも該当し、雇用者側も不法就労助長罪に問われる可能性もありますので注意してください。虚偽申請は業者や専門家が勝手にしたことであって、申請人が知らなかったとしても同様ですので(安易に業者や悪質な専門家に乗らないように)注意してください。

※ご参考:不許可になってしまった場合の対応策

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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