東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い - START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA

東京・港区赤坂のコンチネンタル国際行政書士事務所 │ 外国人の起業支援・高度人材ビザ・海外からの企業内転勤に強い

- START BUSINESS in JAPAN, BUSINESS VISA, HIGHLY SKILLED PEOPLE VISA, Akasaka Tokyo

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

【経営管理ビザ】外国語の資料の日本語翻訳は必須?

経営管理ビザの申請に必要な外国語の書類は必ず日本語に翻訳する必要がありますか?

外国語文書は日本語訳が必要です。英語の場合は、翻訳なしでも受け付けてもらえる場合があります。

 

 経営管理ビザで必要な外国語の書類

経営管理ビザの申請に、履歴書(CV)や卒業証明書、各種の契約書、家族から資本金相当額を融通してもらうためには、家族関係を証明する書類などで、母国語で書かれているものも多いと思います。

入管ウェブサイトにも「外国語の書類は翻訳文をつけてください」と書いてあるので、原則は外国語の書類には翻訳文をつけなければなりません。

しかし、英語のみは、そのままの書類でも受け付けてもらえる可能性があります。卒業証明書などの文字の分量が少なく、わかりやすい書類は原則受け付けてもらえるようです。

ただし、英語でも専門用語が分量の多い契約書などは翻訳文をつけた方が良いでしょう。

英語以外の外国語は翻訳文が必須です(そのうち●●語もOKとなるという時代が来るかもしれませんが)

なお、入管当局に提出する翻訳文には、決まった書式はありませんので、原文と対比してみた人が分かるように翻訳されていれば大丈夫です。母国の日本語翻訳者が翻訳した文章などを見ると、大使館発行の文書などでも「明らかに変な日本語訳」もままありますが、意味が通じれば原則はそれでも大丈夫なようです。

そして、翻訳の最後に「原本を正しく翻訳しました」と記載して、日付、翻訳者の住所・氏名・押印を記載します。翻訳業者に外注していても、申請人本人が翻訳しても構いません。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい
 

コンチネンタル「LINE@」「WeChat」キャンペーン!!
友だち追加
LINE@、WeChatではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!WeChatも歓迎します!

 

お客様の声

お客様の声の一覧をみる
Return Top
Translate »