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特定技能ビザ:特定技能外国人の住居確保

特定技能ビザで求められる、特定技能外国人への住居確保等の条件を教えてください。

不動産契約の支援や、社宅の場合は日本人従業員と同じ家賃や一定の広さの確保などが求められています。

 

 特定技能ビザで求められる住居の確保(義務的支援)

特定技能ビザでは、1号特定技能外国人が住居を確保していない場合の支援として、次のいずれかによる方法で、かつ、1号特定技能外国人の希望に基づき支援を行うことが求められます。なお、当該支援については、受入れ後に当該外国人が転居する場合にも行うことが求められます。

  1. 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり,不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し,必要に応じて当該外国人に同行し,住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって,連帯保証人として適当な者がいないときは,少なくとも
    ● 特定技能所属機関等が連帯保証人となる
    ● 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに,特定技能所属機関等が緊急連絡先となるのいずれかの支援を行う。
  2. 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で,1号 特定技能外国人の合意の下,当該外国人に対して住居として提供する。
  3. 特定技能所属機関が所有する社宅等を,1号特定技能外国人の合意の下, 当該外国人に対して住居として提供する。

○ 住居の確保に係る支援については,居室の広さや衛生面など適切な住居を確保できるよう支援を行う必要があります(1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する住居は当該外国人の意思に委ねられますが,その場合でも,適切な住居の確保に係る支援は行うことが必要です。)。

○ 技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において既に住居を確保しており,同住居に引き続き居住する場合など,住居の確保に係る支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には,実施しなくても差し支えありません。ただし,上記住居から退去せざるを得なくなった場合などには,新たな住居の確保に係る支援が必要となります。

〇 1号特定技能外国人が賃借人となり,住居を借りようとする場合には,契約締結に当たっての連帯保証人の確保などの問題が生じ得ますが,そのような場合には,当該外国人の連帯保証人になることや当該外国人に代わって賃借人となるなどの適切な住居の確保のための支援を行うことが求められます。

〇  1.の場合は,敷金,礼金等については,1号特定技能外国人において負担するものであり,特定技能所属機関において負担することを求めるものではありませんが,本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場,報酬額等を踏まえ,適切な住居を確保することができるように支援することになります。

なお,特定技能所属機関等において敷金,礼金等を任意に全額負担することや,別途1号特定技能外国人と負担割合を合意して一部負担することなどは妨げられません。なお,家賃債務保証業者を利用した場合には,保証料は特定技能所属機関等が負担する必要があります。

○ 2.及び3.の場合であって特定技能所属機関等が自ら賃借人となるときは,1号特定技能外国人に社宅等を貸与することにより経済的利益を得てはなりません。

○ 住居の確保に係る支援は,1号特定技能外国人の離職が決まった後も,特定技能雇用契約がある間は行うことが求められることに留意する必要があります。

 

 求められる居室の広さ

住居については,同等の業務を行う日本人と同等の処遇を確保する必要があります。例えば,日本人労働者に社宅を提供するのであれば同等に社宅を提供する必要があり,居室の広さについても,同等の広さを確保する必要があります。

居室の広さは,一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し,1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます(ただし,技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く)。

なお,ルームシェアするなど複数人が居住することとなる場合には,居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が 7.5 ㎡以上でなければなりません。1人あたり原則7.5平米以上とは、いわゆる四畳半以上の確保が目安になります。(=いわゆるタコ部屋は認められません)

広さ
原則7.5平米以上(4畳半以上くらい) =マンションなど借上社宅の面積÷ 入居者人数

 

なお、居室の広さについては,技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,特定技能所属機関が在留資格変更許可申請(又は在留資格認定証明書交付申請)の時点で既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合であっても,少なくとも技能実習生について求められている寝室について1人当たり4.5 ㎡以上を満たす必要があります。

また,技能実習2号等を終了した技能実習生が一度帰国し,特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請に及んだ場合においては,特定技能所属機関が既に確保している社宅等(技能実習生として居住していたもの)が当該外国人の生活の本拠として継続しているなど,当該社宅等に引き続き居住することを希望する場合については,寝室が4.5㎡以上を満たしていれば要件を満たすものとします。

ここにいう「居室」とは,居住,執務,作業,集会,娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいい,ロフト等はこれに含まれないことに留意が必要です。

 

 借上社宅(寮)の家賃の水準

特定技能外国人へ借上社宅(寮)を貸与する場合、社宅費用や寮費として一定の費用を徴収することが一般的ですが、そこで所属機関(会社等)が利益を得るようなことは特定技能ビザの審査上認められません。

1号特定技能外国人から費用を徴収する場合については,借上物件の場合,自己所有物件の場合に応じて,次のとおりでなければなりません。

借上物件の場合
借上げに要する費用(管理費・共益費を含み,敷金・礼金・保証金・仲介手数料等は含まない。)を入居する特定技能外国人の人数で除した額以内の額
自己所有物件の場合
実際に建設・改築等に要した費用,物件の耐用年数,入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額

 

 

 関連するその他生活支援

銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し,1号特定技能外国人に対し,必要な書類の提供及び窓口の案内を行い,必要に応じて当該外国人に同行するなど,当該各手続の補助を行うことが求められます。

技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する外国人において既に口座開設等を行っている場合など,当該支援が客観的状況に照らして明らかに不要である場合には,実施しなくても差し支えありません。

 

ご参考:特定技能受入れ機関(企業側)の基準
ご参考:登録支援機関の登録

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築コンサルタント

1977年東京都生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)において企業の資金調達、M&Aや株式公開等に関わるアドバイザリーなどの投資銀行業務に18年間従事。

新規上場をめざすベンチャー企業から世界的大企業までの500人以上の起業家やマネジメントに対して資本政策や財務戦略等についてのアドバイスを実施。上場企業経営陣に対する株式での経営者報酬スキームの日本国内初導入案件を担当するなど新しい制度改定にも積極的に取り組む。

外国人起業家への起業支援及び国内企業に対しての新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築のコンサルティングに従事。

日本証券アナリスト協会検定会員
Certified Financial Planner(CFP)
申請取次行政書士(東京都行政書士会 港支部所属)

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