特定技能ビザ:特定技能外国人の住居確保
特定技能ビザで求められる、特定技能外国人への住居確保の条件を教えてください。
社宅を提供する場合、日本人従業員と同じ広やさ家賃であることや一定の広さの確保などが求められています。
特定技能ビザで求められる住居の確保(義務的支援)
○ 住居の確保に係る支援として,次のいずれかを行うことが求められます。
- 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり,不動産 仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し,必要に応じて当該外国人に同行 し,住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって,連帯保証人として適当な者がいないときは,少なくとも
● 特定技能所属機関等が連帯保証人となる
● 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに,特定技能所属機関等が緊急連絡先となるのいずれかの支援を行う。 - 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で,1号 特定技能外国人の合意の下,当該外国人に対して住居として提供する。
- 特定技能所属機関が所有する社宅等を,1号特定技能外国人の合意の下, 当該外国人に対して住居として提供する。
○ 住居の確保に係る支援については,居室の広さや衛生面など適切な住居を確保できるよう支援を行う必要があります(1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結する住居は当該外国人の意思に委ねられますが,その場合でも,適切な住居の確保に係る支援は行うことが必要です。)。また、外国人が住居から退去せざるを得なくなった場合などには,新たな住居の確保に係る支援が必要となります。
〇 ①については,住居の賃貸人から,特定技能所属機関等が連帯保証人になるのではなく,自ら賃借人となることを求められる場合が想定され,その場合は1号特定技能外国人が適切に住居を確保できるように,②の支援を含め必要な支援を行う可能性があります。なお,①において家賃債務保証業者を利用した場合には,保証料は特定技能所属機関等が負担する必要があります。
○ ②については,住居の賃貸人の理解も得られやすく,①の連帯保証人の問題も起きないと考えられます。 ①及び②の場合には,当該住居への入居から明渡しまで円滑に進むように適切に支援することが求められます。
住居の確保に係る支援は,1号特定技能外国人の離職が決まった後も,特定技能雇用契約がある間は行うことが求められることに留意する必要があります。
求められる居室の広さ
居室の広さについては、一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し,1人 当たり 7.5 m²以上を満たすことが求められます(ただし,技能実習2号等から特定 技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,特定技能所属機関が既に確保 している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)
1人あたり原則7.5平米以上とは、いわゆる四畳半以上の確保が目安になります。(=いわゆるタコ部屋は認められません)
なお、技能実習から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,申請時点で既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合であっても,少なくとも技能実習生について求められている寝室について1人当たり4.5㎡以上を満たす必要があります。
なお、日本人労働者に社宅を提供している場合は、居室の広さについても,日本人労働者と同等の広さを確保する必要があります。
借上社宅(寮)の家賃の水準
特定技能外国人へ借上社宅(寮)を貸与する場合、社宅費用や寮費として一定の費用を徴収することが一般的ですが、そこで所属機関(会社等)が利益を得るようなことは特定技能ビザの審査上認められません。借上社宅の賃料を居住人数で割った金額以下であることが妥当です。
なお、日本人の従業員に社宅や寮を貸与する制度がある場合は、日本人と同等の待遇(=従業員の費用負担)となっていなければなりません。
借上社宅や企業の所有する社宅へ入居させる場合、提供する住居の家賃が近隣の同程度の民間賃貸住宅の賃料相場を超えないこと,社宅等を提供する場合には,他の入居者の家賃の額と同等であることが求められます。
借上社宅の敷金礼金
敷金,礼金等については,1号特定技能外国人において負担するものであり,特定技能所属機関において負担することを求めるものではありませんが,本人の希望や近隣賃貸物件の敷金等の相場,報酬額等を踏まえ,適切な住居を確保することができるように支援することになります。
なお,特定技能所属機関等において敷金,礼金等を任意に全額負担することや,別途1号特定技能外国人と負担割合を合意して一部負担することなどは妨げられません。
関連するその他生活支援
銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の 利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン) に関し,1号特定技能外国人に対し,必要な書類の提供及び窓口の案内を行い, 必要に応じて当該外国人に同行するなど,当該各手続の補助を行うことが求められます。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築コンサルタント
1977年東京都生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)において企業の資金調達、M&Aや株式公開等に関わるアドバイザリーなどの投資銀行業務に18年間従事。
新規上場をめざすベンチャー企業から世界的大企業までの500人以上の起業家やマネジメントに対して資本政策や財務戦略等についてのアドバイスを実施。上場企業経営陣に対する株式での経営者報酬スキームの日本国内初導入案件を担当するなど新しい制度改定にも積極的に取り組む。
外国人起業家への起業支援及び国内企業に対しての新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築のコンサルティングに従事。
日本証券アナリスト協会検定会員
Certified Financial Planner(CFP)
申請取次行政書士(東京都行政書士会 港支部所属)
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
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◆ 結婚したい
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◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
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◆ 入国管理局への申請をしてほしい
コンチネンタ
