特定技能:特定技能対象者のスクリーニングと採用面談
特定技能の外国人を採用するに際して、スクリーニングはどうすればよいでしょうか?内定を出してもビザが取れない場合はありますか?
特定技能試験に合格していても、在留不良などで在留資格の変更が認められない場合があるため、それらの状況を確認する必要があります。
特定技能対象者のスクリーニング
既に国内に居る外国人を特定技能ビザで採用をしようとする場合、例えば、特定技能技能試験に合格をしていても、当然に特定技能ビザへの変更が認められるわけではありません。これは、入管法において法務大臣が「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があると認められない場合」は、在留資格の変更許可が出来ないためです。
したがって、内定を出したものの、入管法の規定で、そもそも在留資格の変更が認められない場合もありますので、採用スクリーニングを行う際には、以下の点に特に注意を払うべきです。
特定技能への在留資格変更が認められない具体例
- 「退学・除籍留学生」
(所属していた教育機関における在籍状況が良好ではないことを理由とするものをいい、所定の過程を修了して卒業した者を含まない。) - 「失踪した技能実習生」
- 「短期滞在」の在留資格の人
- 現在の在留資格に「活動計画」の作成が求められており、その活動計画の性格上、他の在留資格への変更が適切と思われないもの等/(例)技能実習中の者、研修中の者、インターンシップ中の者、起業準備の者(特定活動)など
- 「留学中などにオーバーワークがある者」(年金・保険等加入状況にも注意)
- 日本国内で悪質な在留不良や犯罪歴等のある者
- イラン国籍の者(自国民引取り義務を履行しない等のため) など
採用面接の流れと方法
面接については日本人従業員と原則は同じ考え方になりますが、外国に居住している特定技能外国人の場合には、物理的な距離や企業側の予算(フライト費用等)・時間(採用担当者が外国へ渡航できないなど)などから、必ずしも直接会って採用面談を行わず、Web面談を行うケースも多くあります。
採用の面談は、1)現地に赴き採用の面談および試験等を実施する、2)現地には行かずにウェブ面談などを実施することになります。面談は、候補者の日本語能力が高く日本語でも可能な場合もありますが、多くは、技能実習生の場合と同様に同時通訳を介して現地語で行うことになるでしょう(=特定技能外国人は求められる日本語能力がN4レベルと高くないため)。
現地に赴き対面して面談することと、スカイプなどでのウェブ面談のメリットと注意点は各々ありますので、シチュエーションによって選択することになります。
特定技能外国人の採用も、原則は、日本人と同じですので、直接会わずして採用をする場合、文化、生活水準、本人の価値観、本人の応募動機への理解などが進まず、結果、短期的な離職や転職へ繋がり、抑えたつもりの渡航費用以上のコストを支払うことになりかねないことも注意すべきです。
研修育成コストの負担と職場定着の問題
特定技能外国人は転職が可能であり、採用後の職場への定着が問題になります。外国人は日本人に比べても比較的短期間に転職する人の割合が多いともいわれています。もっとも、最近は日本人の短期転職も多いため、研修教育コストと職場への定着率の原則的な考え方は同じはずです。
企業の採用部門では、就職の動機、職種とキャリアプラン、年齢性別、婚姻の有無、学歴、宗教等について確認をすることが一般的です。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Plannner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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