外国籍の人材紹介会社が日本企業に特定技能外国人の紹介をできるか?
外国籍の人材紹介会社が日本の職業紹介免許なしに日本企業に特定技能外国人の紹介ビジネスをできるか?
日本で企業等から人材紹介手数料等報酬を得る事業を行う場合、日本の職業紹介免許が必須です。日本の子会社や支店での取得が考えられます。
外国法人の日本における人材紹介ビジネス
外国の送り出し機関などが日本企業に、特定技能外国人の紹介を行い、日本企業から紹介手数料を受けようとするときは、営業を行う日本の子会社または日本支社において有料職業紹介事業の許可を得る必要があります。
外国法人が外国から電話等で、直接日本企業にコンタクトし、面談をアレンジし、成約後報酬を海外送金で貰う場合は、原則外国法が適用されると考えられますが、現実的に報酬を受ける日本企業との商談で一度も日本国内に営業に来ないことは想定しづらく、原則、日本における営業所(子会社や支店)を置いてそこで有料職業紹介の許可を取るように当局(厚生労働省・各労働局)も指導しているようです。なお、その外国の人材紹介会社の所属する国の法律で日本の職業紹介事業のような免許や規制があればそれに従っていることが必要です。
なお、特定技能ビザは、申請書に職業紹介事業者の氏名名称や法人番号、許可・届出番号等を記入する欄が設けられていることから、日本で無免許の職業紹介事業者が介在した場合は、特定技能ビザの審査に影響を及ぼす可能性も考えられます。また、特定技能雇用契約に係る申込みの取次ぎ又は外国における活動準備に関する外国の機関への費用の支払について,その額及び内訳を十分に理解して合意していることの有無(当該費用の支払がある場合に記入)を申告する必要もあります。不当に外国人から費用が徴収されていると認められる場合は特定技能ビザは不許可になり得ます。
また、職業紹介事業者が介在していないかのように申告すること、上述の外国人から徴収している費用がある場合でそれらが無いかのように虚偽不実の申告することは、虚偽記載に該当し、明確に在留資格の不許可及び「在留資格取消し」の要因となります。
従って、特定技能外国人を受け入れる企業においても、特定技能ビザが不許可になる又は取り消しになるリスクがありますので、人材紹介会社からの紹介においては一定の注意が必要です。もちろんしっかり事業を行っている紹介事業者が大半であるはずですが、悪質な事業者が介在するリスクを把握しておいた方がよいでしょう。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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